照会先

年金局国際年金課

課長補佐:
福島(3349)
担当:
栁澤・深谷(3633)

(代表電話) 03 (5253) 1111

報道関係者各位

日・ポーランド社会保障協定の署名が行われました

  1. 1.4月15日、東京において、高市早苗内閣総理大臣及びドナルド・トゥスク・ポーランド首相(H.E. Mr. Donald TUSK, Prime Minister of the Republic of Poland) の立ち会いの下、「社会保障に関する日本国とポーランド共和国との間の協定」(日・ポーランド社会保障協定)の署名が、河野章駐ポーランド大使とセバスティアン・ガイェフスキ家族・労働・社会政策省次官 (Mr. Sebastian Gajewski, Deputy Minister, Ministry of Family, Labour and Social Policy of the Republic of Poland)との間で行われました。
  2. 2.現在、日・ポーランド両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、日・ポーランド双方の年金制度に二重に加入を義務付けられる等の課題が生じています。日・ポーランド社会保障協定は、これらの課題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給資格を確立できることとなります。
  3. 3.この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・ポーランド間の経済交流の一層の促進が期待されます。
参考
  1. 1.この協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリアに次いで、我が国が署名する25番目の社会保障協定。
  2. 2.ポーランドの在留邦人は、2,031人(令和7年10月1日現在、外務省・海外在留邦人数調査統計)。
  3. 3.我が国がこの協定を締結するためには、国会の承認を得る必要があります。(手続きは外務省が行います。)