後藤大臣会見概要

(令和3年11月16日(火)12:40 ~ 12:56 省内会見室)

広報室

会見の詳細

閣議等について



大臣:
最初に私の方から発言が冒頭ございます。昨日、厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会において、2回の新型コロナワクチン接種を終えた方に対する3回目の接種、追加接種等について議論をされました。
 その旨は昨日、十分にご説明をさせていただいていると思いますが、この議論を受けまして、追加接種についてはまず対象者について、2回目の接種を完了した全ての方に対して追加接種の機会を提供することが適当であり、まずは18歳以上の方を対象といたします。
 それから、使用するワクチンについてはファイザー社またはモデルナ社のワクチンが適当であり、当面は11月11日に薬事承認されたファイザー社のワクチンを使用いたします。接種間隔については、2回目の接種完了から原則8か月以上といたします。
 なお、地域の感染状況、クラスターの発生状況、ワクチンの残余の状況等を踏まえて、6か月後から接種した場合であっても予防接種法に基づく接種として扱うこととはいたしますが、これは決して接種間隔を前倒ししたものではないので、8か月を原則としてワクチンの接種をしていただくという方針に変わりはありません。
 ワクチンについては15日から本年12月および来年1月の追加接種に使用するワクチンを、2回目接種完了から8か月経過したものの人数を基にお配りをしております。順次同様の考え方で配分を行ってまいります。また、5歳から11歳までの子どもに対する接種については引き続き、議論をしてまいります。
 明日17日には、自治体担当者に対する説明の場を設けまして、追加接種の実施に向けた準備について丁寧に説明する予定でございます。12月から追加接種を円滑に開始できるよう自治体と緊密に連携を図りながら準備を進めてまいります。私の方からの発言は以上でございます。

手話付きの会見動画は(手話付き)【厚生労働省】厚生労働大臣記者会見(2021年11月16日)(厚生労働省 / MHLWchannel )からご覧ください。

質疑

記者:
昨日の厚生科学審議会で、仰ったように新型コロナワクチンの3回目の接種について、8か月以上間隔を空けることを基本とされました。自治体の状況によっては、6か月以上の人も対象とできるということを示されていますが、自治体での準備、混乱に加えて、また感染状況によっては打ち手の方に、打つ側の公平性の面での担保も懸念されますがどのようにお考えでしょうか。
大臣:
今、ご指摘の追加接種の接種間隔の問題については、昨日の厚生科学審議会の議論を受けまして、2回目の接種完了から原則8か月以上とすることで決定をいたしました。ですから原則は8か月です。
 ただしワクチンの、地域の感染状況とか、クラスターが発生しているとか、そういう非常に特殊な状況の場合には、市町村にこちらとも相談をしていただいたところで、例え6か月後に接種した場合であっても、例えば被害者救済規定だとか、臨時接種としての公費100%の支出だとか、そうした意味での予防接種法に基づく接種としての取扱いを変えることはないということを申し上げているのであって、これは決して接種間隔を自由に地域の判断に応じて8か月を6か月に前倒しするということを認めるものではないということであります。
 話がかえって混線するといけませんが、薬事承認も6か月ということにはなっています。ただ、これは申請した企業が、6か月で薬事承認を申請してきているということで6か月でありますが、8か月というのは世界各国ほとんどの国が、第2回目の接種後、8か月間で接種を行っている事実や、感染防止の効能等がどのぐらいで下がってくるかというエビデンスを見て8か月としているわけで、そういう形で今回8か月となっています。
 自治体に対しましては、追加接種にあたってこうした趣旨も踏まえて、誤解が生じないように丁寧にしっかりと説明を行ってまいりたいと思っております。
記者:
医療機関に対する補助金ですが、2つの補助金について非常に遅れが出ていて、申請関係の書類を失くしてるっていう話もあるんですが、どのようにお考えでしょうか。また、現状どのぐらいの申請が出ていて、給付がどのぐらいできているかっていうこともできれば教えてください。
大臣:
「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」についてでございますが、これは以前、長崎の診療所が訴えを起こしているとご指摘のあった事業ではあるのですが、この事業についてはインフルエンザ流行の規模が予測できない中で、新型コロナと季節性のインフルエンザが同時に流行して多数の発熱患者が発生したときに、きちんと体制が取れるようにということで、3次補正の予算で実施したものであります。
 これについては今、2万3千件の申請のうち約1万9千件が全額交付済みとなっています。それから元々これには国の直接補助の事業であって件数が多いということもありますし、元々概算払いの制度があって、概算で申請していただくとその半額を交付するというものもございまして、概算払いのみ行っていて精算払いが終了していないものや、請求内容を確認中ということで申請に対して支払いが行われていないものがあると認識をしています。
 それから、先ほど私も言及させていただいた申請書類が紛失しているのではないかという訴え、訴えのケースについては、紛失した書類があると認識はしておりません。申請書類はあるということでございます。
 それから後、「感染症拡大防止医療提供体制確保支援事業」、これは令和2年度の3次補正予算で、全ての医療機関、薬局等を対象といたしまして、感染拡大防止のために無床診療所であれば25万円を上限として補助するというような、そういうものでございます。
 本補助金は、膨大な数の対象機関に対しまして、これは全ての医療機関、薬局等に全部配布するということなので、できる限り早期に交付するために緊急的な措置として、国が直接執行するということになっております。
 それについては、18万件の申請があって、14万件の交付決定ということになっております。令和2年度に申請があったものについては、申請書類の不備があるものを除き全てに交付決定をしていると認識をいたしております。
 いずれにしても膨大な量だということを申し上げている意味は、そうであっても国としてはできる限り早く申請に対して交付すべきだと思っておりますので、遅れていることについては申し訳ないと思っておりまして、できる限り早くに交付したいと思っております。また、本事業についても申請書が紛失したと確認した事案は現在ございません。
記者:
今のですね、2番目の診療体制整備の方なのですが、厚労省のホームページに、再申請する場合の申請書をダウンロードできるところがあるのですが、それでも紛失はしていないということでしょうか。
大臣:
細かいところまでは申し訳ありません。そこまでは承知しておりませんが、少なくとも私のところでは今申し上げたとおりの報告を受けております。
記者:
これ郵便で申請しているということで、非常に手間がかかってるんだと思うのですが、せっかくデジタル庁もできているわけですし、もう少し効率的な仕事の仕方があるのではないかと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。
大臣:
できる限り効率的な補助金や交付金等の執行、行政サービスに努めていかなければならないというご指摘についてはそのとおりだと思います。
記者:
前回もお尋ねした、新型コロナワクチン接種後の死亡例についてお伺いします。10月3日現在で報告されたワクチン接種後の死亡事例1,255件のうち、ワクチンとの因果関係が情報不足などにより評価できないものが1,248件となっています。
 「情報不足」が全体の99%を占めている現状で、厚生労働省が行政としての責任を果たしていると言えるでしょうか。一体何が不足しているのか9月7日に厚労省に電話確認をし、「報告の仕方やタイミング、そして内容にばらつきがあり、症状などを評価する情報が欠落している場合もある」との旨の説明を受けました。
 12月には3回目の接種が開始されますが、その前に情報不足などの事例がこれ以上発生しないように審査評価に必須となる情報を関係部署に周知徹底すべきではないでしょうか。大臣のお考えをお聞かせください。
大臣:
ワクチン接種後の副反応疑いの報告については現在、医療機関などから報告を受けた段階で速やかにワクチン接種等の因果関係評価を行っております。
 ワクチンの因果関係の評価については、これは(前回)ご質問があった時にも、その難しさについては少し、わかりやすく、単純に申し上げてしまいましたけれども、そもそもワクチンの接種と発生した副反応との因果関係が想定できないとか、得られた情報に因果関係を示す一貫した根拠がないとか、得られる情報に限りがあること等の評価が困難な事例が多いということでございます。
 このようにワクチン接種後の副反応疑い報告については、様々な疾患や事象が報告されるということでありまして、疾患ごとのガイドラインみたいな一律のものを作成するということについてはなかなか困難なものであるのではないかと思っております。
 一方で、ワクチンと副反応の因果関係が治験等により明らかになっている、そして、副反応を厳密に評価する必要のある疾患については、個別に調査票っていうのを作成しておりまして、必要な情報が、過不足無く収集できるように対応を図っているところでありまして、一応、必要項目を書いていただく様式としての調査票ということで、因果関係がある程度、副反応と認められるということがわかっている副反応については、調査票というものをお願いしているという現状にございます。

(了)