2021年7月12日 第9回化学物質による疾病に関する分科会 議事録

日時

令和3年7月12日(月) 13:30~15:30

場所

AP虎ノ門Gルーム
(東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル)

出席者

参集者:五十音順、敬称略
上野晋、圓藤吟史、武林亨、野見山哲生

厚生労働省:事務局
西村斗利、中山始、本間健司 他

議題

  1. (1)労働基準法施行規則第35条別表第1の2第4号の1の物質等の検討について
  2. (2)今後の検討事項について
  3. (3)その他

議事

議事録

○古山係長 それでは、定刻より少し早いですが、皆様おそろいのようなので、ただいまから、労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会を開催いたしますが、分科会を開催する前に、傍聴されている方にお願いがあります。携帯電話などの電源は必ず切るか、マナーモードにしていただくようお願いいたします。そのほか、別途配布しております留意事項をよくお読みいただき、会議の間はこれらの事項を守って傍聴していただくようお願い申し上げます。万一、留意事項に反するような行為があった場合には、この会議室から退室をお願いすることがありますので、あらかじめ御了承ください。
 それでは、これより第9回労働基準法施行規則第35条専門検討会化学物質による疾病に関する分科会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中お集まりいただき、またお時間を頂きありがとうございます。武林先生は、本日所用のため2時50分頃までの御出席と伺っており、角田先生におかれましては、所用のため御欠席と伺っております。また、職業病認定対策室長の児屋野は、所用により欠席させていただいております。写真撮影などは、ここまでとさせていただきます。以降、写真撮影等は御遠慮ください。よろしくお願いいたします。
 それでは、座長の圓藤先生に、本日の議事の進行をお願いしたいと思います。圓藤先生、よろしくお願いいたします。
○圓藤座長 はい。議事に入る前に、事務局より本日の資料の確認をお願いいたします。
○古山係長 本日の資料の確認をさせていただきます。本日の資料は、資料1が前回の分科会において結論が得られた化学物質に係る症状又は障害等(案)、資料2が化学物質評価シート(SDS交付義務のある物質)、資料3が化学物質評価シート(シャンプー液等による接触皮膚炎)、資料4が化学物質評価シート(木材粉じんによるがん)、資料5が化学物質による疾病に関する分科会報告書(平成25年1月)の抜粋です。資料6がカドミウムによる肺がんに係る検討について、資料7がカドミウムによる肺がんに係る対象文献一覧です。参考資料1が業務上疾病に関する医学的知見の収集に係る調査研究報告書(2019年3月)、参考資料2が同じく2020年3月、参考資料3が日本産業衛生学会「許容濃度等の勧告(2020年度)」の抜粋です。参考資料4が木材粉じんに関するIARCのモノグラフ、参考資料5が木材粉じんに関するACGIHの許容濃度の勧告書です。参考資料6がカドミウム及びその化合物に関するIARCのモノグラフ、参考資料7がカドミウム及びその化合物に関するACGIHの許容濃度の勧告書です。
 机上配付資料として、3種類の化学物質評価シートがありますが、それぞれに評価いただいた先生のお名前を記載したものが机上配付資料1、2、3です。机上配付資料4が、野見山先生に御提供いただいた許容濃度等に関する委員会(2021年度日本産業衛生学会総会)の資料です。資料は以上です。不足等はございませんか。以上です。
○圓藤座長 よろしいでしょうか。それでは最初に、事務局から本日の議事及び資料の説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 本日の議事については、まず、前回の分科会で追加すべきとの結論が得られた3つの物質について、追加する症状又は障害等の確認、次に、SDS交付義務のある物質のうち継続検討となっていた物質についての検討、そして、シャンプー液等による接触皮膚炎、木材粉じんによるがんの検討、最後に、カドミウムによる肺がんについての検討方法等の御説明、以上の内容を予定しております。
続いて、資料について御説明します。資料1は、SDS交付義務のある物質で検討対象となっていた物質のうち、前回までの分科会で追加するとの結論が得られた物質について、追加すべき症状又は障害及びその理由をまとめたものの案です。資料2は、SDS交付義務のある物質のうち継続検討となっていた物質に関する先生方の評価結果、資料3はシャンプー液等による接触皮膚炎に関する先生方の評価結果、資料4は木材粉じんによるがんに関する先生方の評価結果です。この資料2から資料4に、評価を行っていただいた先生のお名前を記載したものが机上配付資料1~3です。
 資料5は、平成23年度及び24年度に開催された化学物質分科会の報告書のうち、シャンプー液等による接触皮膚炎に関する部分を抜粋したものです。資料6は、カドミウムによる肺がんに関して、これまでの検討の経緯や検討のポイント等をまとめたものです。資料7は、カドミウムによる肺がんに関して、レビュー対象としてPubMedから抽出した文献の一覧になります。
 参考資料1、2は、評価に当たって参照いただいた調査研究報告書です。参考資料3は、日本産業衛生学会が2020年度に出した許容濃度等の勧告から感作性に関する部分を抜粋したものです。参考資料4、5は、木材粉じんに関するIARCのモノグラフ及びACGIHの許容濃度の勧告書です。参考資料6、7は、カドミウムに関するIARCのモノグラフ及びACGIHの許容濃度の勧告書です。
 机上配付資料4は、野見山先生から御提供いただいた資料ですが、今年度の日本産業衛生学会総会、許容濃度等に関する委員会の資料を抜粋したものです。資料の説明は以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。まず、前回の分科会で追加すべきとの結論が得られた3つの物質について、追加する症状又は障害や追加理由について、事務局より説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料1を御覧ください。1つ目の物質は、2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン(別名HCFC-123)です。追加する症状又は障害は「肝障害」、その理由は、「国内において、職業性ばく露による肝障害の症例報告が複数あることから、症状又は障害として追加することが適当と考えられる」としています。
 2つ目は、水酸化カルシウムです。追加する症状又は障害は「皮膚障害、前眼部障害」、その理由は、「国内において、職業性ばく露による皮膚炎や熱傷の症例報告がある。また、職業性ばく露による角膜損傷に関する症例報告があることから、症状又は障害として追加することが適当と考えられる」としています。
 参考として、平成8年の大臣告示の改正の際に発出された施行通達から、症状又は障害についての用語の定義を抜き出してここに記載しています。読み上げます。皮膚障害とは、刺激作用及び腐食作用によって生じる皮膚の障害をいい、皮膚の発赤、腫脹、発疹、潰瘍、色素異常等がみられる。皮膚障害を生じさせる代表的な化学物質としてはアンモニアを始めとして数多くのものがある。多くは接触性皮膚炎を示すが、クロム及びその化合物による潰瘍、砒素及びその化合物による色素異常はよく知られている。前眼部障害とは、化学物質の刺激作用によって生じる主として結膜又は角膜の障害をいい、結膜炎、角膜炎等がある。なお、酸又はアルカリが眼内に異物として侵入し、これらの物質の腐食作用によって起こる眼障害及び化学物質の経気道吸収又は経皮吸収によって起きる視覚障害、視神経障害、色視野障害等の神経系の眼障害は含まない。このようになっています。
 3つ目の物質は、ヨウ化メチルです。追加する症状又は障害は「中枢神経系抑制」、その理由は、「職業性ばく露による症例報告が複数あることから、症状又は障害として追加することが適当と考えられる」としています。
 参考として、平成8年3月29日付けの通達に記載の定義です。中枢神経系抑制とは、中枢神経の機能が、初期亢進から減弱・制止に至る過程及びその結果全身の知覚が鈍麻又は消失し、運動機能が抑制された状態をいうとなっています。以上です。
○圓藤座長 今の内容について、先生方から御意見はございますか。確認ですが、資料1のHCFC-123については、製造、排出規制等が行われていますが、まだ現在これを冷媒として取り扱う機器がございまして、補充として使われることもあろうかと思いますので、肝障害について注意喚起してもいいのではないかと思われます。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ではそのようにさせていただきます。
 水酸化カルシウムについても、皮膚障害、前眼部障害があろうかと思います。この場合の皮膚障害は腐食作用と考えられます。前眼部障害に関しても、アルカリとしての角膜損傷がありますので、前眼部障害という名称が適当ではないかと思いますが、よろしいでしょうか。
 ヨウ化メチルに関しては、複数の事例があるということと、中枢神経系抑制というのは漠然とした言い方ではありますが、既に平成8年のときに使われておりますので、それに合わせたということですが、何か御意見はございますか。よろしいでしょうか。では、この3つとも、このような名称にしたいと思います。報告書の検討時に改めて整理したいと思いますが、ここでは、このようにまとめることにしたいと思っております。
 続いて、先生方に作成していただいた評価シートに基づき、各物質の検討に入りたいと思います。SDS交付義務のある8物質について、追加の検討が必要とされ、観点を絞った上で各先生方に再度評価を行っていただきました。8つの物質ごとに、追加の検討結果に基づいて、追加すべきかどうか検討したいと思います。まず、二酸化塩素から実施したいと思います。事務局から、再評価に当たっての観点を説明してください。
○秋葉中央職業病認定調査官 表にまとめております。まず、二酸化塩素については、1つ目として、前眼部障害、気道障害に限定し、それぞれ発症例がある程度認められるか。2つ目として、有効な論文がどの程度あるか。以上の観点から再評価をお願いしたいと思います。
○圓藤座長 それでは、私から再評価結果を説明したいと思います。私は当初、前眼部障害と気道障害と考えておりました。しかし、前眼部障害については、古い論文はありますが新しい論文が見当たらないということで、少し評価としては低くしております。一方、気道障害については、2例の労災認定事例もありますので、気道障害として記載してもいいのではないかと思っております。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 私の評価結果としては、気道障害は○ということにさせていただきたいと思います。気道障害については、今、圓藤先生からも御指摘があったように、労災の事例とかも私も見ましたし、過去、最初の評価のところで化学性肺炎という事例があったことから、気道障害のほうは大体説明ができるのではないかなと。前眼部障害については、自分では何とも判断ができなかったので、取りあえず気道障害だけ○とさせていただきます。
○圓藤座長 ありがとうございます。武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 非常に判断を迷ったのですが、恐らく新しい報告は増えてこないのではないかということも考えて、これまでの事例の集積から判断せざるを得ないかと考えました。気道障害は、お二人の先生方がおっしゃったように、それで問題ないと思います。前眼部障害については、数は少ないのですが労災認定事例があることから、私はここでは一応○と判断させていただきました。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 気道障害については、過去の古いものがあるのと、前々回ですか、労災の症例を御提示いただいたので、これについてはあると考えました。自身でも検索しましたが、それ以外の文献は、近年のものは見付けることができませんでしたけれども、これらをもって気道障害については○ではないかなと考えました。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。労災認定事例は気道障害だけでしたか。
○古山係長 そうですね。
○圓藤座長 労災認定事例は気道障害のようですので、気道障害については評価していいのではないかと思っております。前眼部障害についても当然起こり得るだろうということですが、新しい論文が見当たらないということもあって、今回は見合わせたいと思います。いかがでしょうか。では、気道障害に今回はさせていただきます。また前眼部障害についての新しい知見とかが見つかりましたら、再検討したいと思います。
次は、白金及びその水溶性塩についてです。
○秋葉中央職業病認定調査官 再評価に当たっての観点としては、1つ目、気道障害について原因物質が特定できるか。2つ目、発症例がある程度認められるか。これは次のロジンも同じです。
○圓藤座長 ありがとうございます。私から説明します。白金及びその水溶性塩は、感作性について白金化合物というのは認めているところですが、必ずしも化合物が特定されているわけではない。それから、白金塩でばく露して喘息が起こった事例とか、白金の錯体で起こった事例などがあるようですが、それぞれ1文献ずつですので、化合物を特定していくというのには不十分かと判断いたしました。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 そこにも紹介されておりますMergetの職業関連喘息という報告からは、気管支喘息のほうは追加してもいいのかなと思いましたが、COPDについては機序が全く分からないので、こちらは含まれないなという評価にしております。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 先ほどの今回、確認すべき点という観点ですると、メカニズムの観点からの原因物質は特定できていないということと、発症例についてももう少し情報がないと判断できないということで、ここでは△を続けさせていただいております。
○圓藤座長 ありがとうございます。野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 前回から新たに文献が見付けられず、なおかつCOPDに関しては機序も明確ではないということから、前回と同様△を付しております。以上です。
○圓藤座長 角田先生は○にされておりますが、白金については原因物質を特定できていないということと、発症例が多数あるとまではいえないということで、今回は見合わせたいと思います。それでよろしいでしょうか。ありがとうございます。
 続いてロジンです。私は、ロジンについては皮膚炎、喘息が小数例あるものの、皮膚障害について明記するほどの論文数はないように思いました。症例数が少ない、また、ロジンは単一物質ではありませんので、△のような評価になりました。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 前回から再度、文献等を調べましたが、ちょっと見つけきることができなかったので、情報が不足しているかなということで×にさせていただきました。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 同じです。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 ロジンというのは、実はいろいろなロジンが出てきてしまうので、化学物質としてピュアなものではどうもないようですが、ロジンとしてはアレルギー性皮膚炎の以前お送りいただいた2つの文献があるのと、それ以外にも少し散見されるので、私は○といたしました。以上です。
○圓藤座長 意見を総合して、角田先生が×としておりますので、今回は見合わす方向で考えたいと思いますが、よろしいでしょうか。
続いて、アスファルトについてです。
○秋葉中央職業病認定調査官 再評価に当たっては、上野先生ご提供の論文を確認し、日本の労働環境に当てはまるか、症例として妥当かどうか等の観点からお願いします。これは次のフッ化アルミニウム、塩化アルミニウム、固形パラフィンについても同じです。
○圓藤座長 ありがとうございます。私は皮膚障害があると思っていたのですが、必ずしも多くない、また呼吸器障害もないことはないと。しかしながら、告示に記載するほどの症例数があると思わないということで×にしております。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 前回の会議で、私から3つほど論文を皆様に提供させていただいて、逆にお手数をお掛けいたしました。私も自分で改めてこの論文を読みましたが、結局のところ、ばく露されているのがアスファルトのヒュームという形であって、そこには粉じんとかPAHsとか、Oil mist、ベンゾチアゾール、ニトロソアミン、要するに混合ばく露のような状態になっている感じでしたので、これをいわゆるアスファルトということで断定はできないかなということで、自分から論文を提供して恐縮ですが、×にさせていただきました。
○圓藤座長 ありがとうございます。武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 今、御説明がありましたように、やはり混合ばく露という評価になってしまいますので、ここで十分とするには足りないということで×とさせていただきました。
○圓藤座長 ありがとうございます。野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 加えて、症例としても上がっているようではないので×といたしました。以上です。
○圓藤座長 角田先生も、十分な結果にならないということで×にされておられます。以上をもちまして、アスファルトは今回は対象から外したいと思います。
 続いて、フッ化アルミニウムあるいは塩化アルミニウムについて、いかがでしょうか。私は、どちらも症例数が少ないということで×にいたしました。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 論文も提供させていただきましたが、結局、前回の段階で圓藤先生から御指摘いただいておりますように、アルミニウム精錬が国内では終了していて、日本の労働環境の中でばく露されるケースはこれ以上ないのかなと思うと、この論文だけで追加するとは言えないかなという判断で×といたしました。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 全く同じ理由です。精錬時のばく露だけということであれば×といたしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 症例も少ないですし、×といたしました。以上です。
○圓藤座長 角田先生はどちらも△にされておられますが、総合して今回は対象から外したいと思います。よろしいでしょうか。では外させていただきます。
 続いて、固形パラフィンについてです。症例数が少ないということで、私は×にいたしました。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 こちらも論文を提供させていただきましたが、結論から言うと、圓藤先生がおっしゃるように症例が十分でないということで×とさせていただきました。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 これをありとするためには、もう少しいろいろな厚みのある証拠がそろってこないと厳しいのではないかということで×といたしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 この症例数で○とするならば、全員の意見が一致するならば○ですが、私としては「十分か?」というのは少ないのではないかという意味ですので、×でよろしいかと思います。
○圓藤座長 総合して、固形パラフィンについては今回は見合わすというようにさせていただきます。
 次は臭化水素です。
○秋葉中央職業病認定調査官 再評価に当たっては、気道障害等の呼吸器系疾患がどれぐらい発生するかという観点からお願いします。
○圓藤座長 私は、前回は少数例認められるため○にしており、気道障害があるのではないかとしておりましたが、やはり症例数が少ないと考えております。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 労働環境のばく露が想定はされるのではないかということと、物質として強酸性の物質なので、気道障害があってもいいのかなという判断です。以上です。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 同じように、機序から考えれば十分起こり得ると考えて、ここは○といたしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 前回と同意見で、前回は書いていませんが、起こり得るものであり○としております。以上です。
○圓藤座長 紛れは少ないということで、臭化水素は気道障害について次回までに再確認いただければと思います。では、気道障害として残しておきたいと思います。
 ホウ酸及びそのナトリウム塩です。
○秋葉中央職業病認定調査官 再評価に当たっては、角田先生ご提供の論文を確認し、日本の労働環境に当てはまるか、症例として妥当かどうか等の観点からお願いします。
○圓藤座長 私は、症例数が少ないにいたしました。上野先生、いかがでしょうか。
○上野委員 刺激性については記載してもいいのではないかと最終的に判断して、刺激性に関しての○ということです。以上です。
○圓藤座長 武林先生、いかがでしょうか。
○武林委員 提供いただいた論文に相当する工程が日本でどれぐらいあるのかというのがちょっと分からなかったものですから、ばく露の可能性も含めて判断が付かなかったので、△といたしました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがでしょうか。
○野見山委員 この症例数で十分なのかというちょっと懐疑的な意味合いを込めて、△ or ×としております。以上です。
○圓藤座長 角田先生が、前回の評価のとおり、2つの論文で呼吸器障害があり、眼の症状もありますので○にしますということです。いかがいたしましょうか。判断が分かれておりますが、使える論文が幾つあるのか、もう一度チェックする形にしましょうか。それでよろしいですか。角田先生の意見もお聞きしたいので、今回は保留にさせてください。以上で終了させていただきますが、それでよろしいでしょうか。ありがとうございました。
それでは次に、シャンプー液等による接触皮膚炎について検討したいと思います。本日は感作性によるものの取扱いが非常に重要かと思いますので、日本産業衛生学会の許容濃度委員会でも感作性に関する議論が行われてきたと思います。野見山先生から、議論の進行状況を御報告いただければ有り難いと思います。野見山先生、よろしくお願いいたします。
○野見山委員 机上配付資料4に沿って説明します。今日、御出席の先生は、全員、許容濃度等委員会に御出席になられていますので、経緯は御存じかと思います。ある物質の感作性が上がってきた際に、パッチテスト以外のプリックテスト、スクラッチテストなど、そういったものが参考になるのではないかというような、そういった意見が上がってまいりまして、感作性小委員会の中で御検討いただいたところ、こういった今までのパッチテスト以外の、皮膚貼付試験以外の試験でも陽性として認められる場合について感作性として認めようということで、第1群の文言に、この赤字を付して追加したというところです。以上です。
○圓藤座長 赤字を付けた所を読みますと、感作性の皮膚症状とパッチテスト等の皮膚科的検査との関係を検討した症例報告が異なる機関から2つ以上なされていること。かつ、ばく露状況、感作性の皮膚症状及びパッチテスト等の皮膚科的検査との関連性を明確に示した疫学研究があること。実施されたパッチテスト等の皮膚科的検査は、対照を設けた適切な方法のものであること。パッチテスト等の皮膚科的検査とは、パッチテスト(皮膚貼付試験)、プリックテスト、スクラッチテスト等であるということです。これについて、この検討会ではどのように取り扱いましょうか。先生方の御意見を頂きたいと思います。従来、この検討会では、2、3の症例があるということを1つの基準にしておりましたが、感作性の場合は、日本産業衛生学会での皮膚感作性物質の判断基準も参考にするということにしてよろしいでしょうか。それを加えるということで取り扱っておきたいと思います。事務局から、今までの判断基準にこれを加えるということ、参考に加えるということについて、何か御意見はございますか。特に支障は出ないでしょうか。感作性に関してはこのようにしたいと思います。
 ただ、今後議論しますシャンプー等での皮膚障害について、必ずしも全て感作性の物質とは限らない、非感作性の皮膚障害もあり、それらを区別しないで取り扱っていきたいと考えておりますので、そのような認識で議論していただければと思います。ありがとうございました。
 続いて、検討に入る前に、本件を取りまとめるに当たっての参考として、平成23年度、24年度分科会の報告書について御説明をお願いいたします。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料5を御覧ください。平成23年度及び平成24年度の化学物質分科会においては、3の(2)の最後に記載がありますが、新規の物質として、システアミン塩酸塩、コカミドプロピルベタインの2物質について検討を行いました。結論としては、次のページのア、イに記載のとおり、いずれも別表第1の2に追加する必要はないとされました。
 その理由として、システアミン塩酸塩については、国内における十分な報告がないこと、コカミドプロピルベタインについては、国内での発症例はあるが、シャンプーのパッチテスト陽性率では、この物質を含有していないもののほうが含有しているものよりも高く、これ以外のアレルゲンとなり得る成分の可能性が指摘されていることから、現時点において、新たに追加する必要はないと考えられるとされました。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。今回の検討会におきましても、これらの物質を取り扱っているわけで、平成25年度の報告書の結論を参考にして、もう一度見直しておきたいと思いますが、それでよろしいですか。ここに書かれているような事柄について、平成25年度から今日までの間に考え方が変わった、あるいは状況が変わったといったことがあるかも分かりませんので、それらを含めて点検しておきたいと思います。これについて特に議論すべきことがありましたらお願いしたいと思いますが、よろしいですか。それでは、そのようにさせていただきます。参考にさせていただきます。
 それでは、シャンプー液等による接触皮膚炎についても、物質ごとに検討を行いたいと思います。まず、パラトルエンジアミン(PTD)についてです。私のほうは、多数の文献があるということで○にしております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 私も同じように、エビデンスは十分ありと判断しております。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 同じです。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 同じです。
○圓藤座長 ということで、皮膚障害として告示上の標記にしたいということでよろしいですか。それでは、そのようにさせていただきます。
 続きまして、オルトニトロパラフェニレンジアミン(ONPPD)についてお願いします。私のほうは、文献数が少ないということで×にしております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 同様です。エビデンスが少ないと判断して×としました。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 全く同じ判断です。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 1つしか見当たりませんでしたので、不十分かと思います。
○圓藤座長 角田先生は△にしておられますが、不十分ということで除外したいと思っております。よろしくお願いします。
 続きまして、パラアミノフェノール(PAP)についてです。私のほうは、職業性ばく露の知見が不十分であるとして×にしました。上野先生、いかがですか。
○上野委員 交差性のことが前回で出たように思いますが、それを評価するにはまだエビデンスが足りないのではないかということで△にしました。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 私は、そこにあるとおりで、まだ十分ではないのではないかということで×としました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 この症例で十分か不十分かということかなと思っております。私自身は○としました。以上です。
○圓藤座長 角田先生は△にしております。現時点ではリストに載せる根拠が乏しいということで外したいと思います。もし追加の資料がありましたら、また御意見くださるようお願いいたします。今回は外しておきます。
続きまして、パラアミノアゾベンゼンについてです。私は、職業性ばく露による知見が少ないということで×にしております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 同じです。知見が不足と判断しております。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 はい、同様です。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 同じです。
○圓藤座長 それでは×にいたします。
 赤色225号についてです。文献が少ないとして×にしております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 同じです。エビデンスが十分でないと判断しました。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 同様に判断しました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 症例を発見できませんでした。×です。以上です。
○圓藤座長 角田先生も×にしております。
 次は、チオグリコール酸アンモニウム(ATG)です。多数の論文があるということで、私は○に変えております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 私もエビデンスが十分あると判断しまして○にしました。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 私も十分あると判断しました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 記載の文献を確認したので、○としました。
○圓藤座長 野見山先生が接触性皮膚炎にしておられます。恐らく、接触性皮膚炎だろうと思いますが、今までの検討会におきましては、「皮膚障害」というのを一般に使っておりまして、接触性皮膚炎であっても必ずしも接触性皮膚炎との名称を使っていないのですが、「皮膚障害」でよろしいでしょうか。
○野見山委員 了解しました。結構です。
○圓藤座長 それでは、そのようにさせていただきます。
 モノチオグリコール酸グリセロールについてです。私は、海外での報告があるが我が国での実態が少ない、また、使用量が減っているとして×にしております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 同じように使用量が減少していることを考慮しますと、今回対象とする必要はないのではないかと考えました。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 私も日本での使用の現状ということに鑑みて×と判断しました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 海外の古い症例はこのようにあるようですが、先生方がおっしゃるように、確かに本邦においての使用量減少と症例がないということから、×で納得します。
○圓藤座長 それでは×にさせていただきます。
 続きまして、ペルーバルサムについてです。陽性率は1.7%あるので、少し気になるところですが、十分な症例があるかどうかということで△にしております。また、職業性皮膚障害か否かというところも疑問があるように思いました。上野先生、いかがですか。
○上野委員 御指摘があったように、職業性というところは私も気になったのですが、今回は一応、皮膚障害ということで入れてもいいかなという判断をしました。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 非常にこれは迷いました。証拠は集まりつつあるなと思いましたが、あるとするにはまだ十分でないということで△で保留とさせていただきました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 比較的古いものではありますが、接触性皮膚炎のエビデンスがあるので、告示上の標記は先ほどのものと同様に皮膚障害だろうと思いますが、○としました。
○圓藤座長 角田先生は○ということで、皮膚障害にされておられます。少し疑問がありますので、今日は保留にさせていただいて、再確認をするということでよろしいですか。
 ケーソンCGについてです。私のほうは、2種類の化合物の混合物である、理・美容師で8%のパッチテスト陽性率がある、しかし、交差反応もあり確定が困難であるということで△にしております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 私は、こちらも証拠がある程度あるかなという判断で○にしております。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 私は交差反応のことがまだ気に掛かっておりまして、ここは保留ということで△とさせていただきました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 私もエビデンス自身は十分だと感じましたが、交差反応についての精査は必ずやっておく必要があるだろうということで、○としましたが、精査は必要としております。この接触性皮膚炎は皮膚障害だろうということです。以上です。
○圓藤座長 角田先生も○にしておられますが、交差反応のこともあり、今回は保留にさせてください。また調べて、次回判断したいと思います。
 クロロクレゾールについてです。私は、情報が少ないということで×にしております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 同じです。情報が不足していると判断しました。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 同じ判断です。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 同じです。
○圓藤座長 これは除外いたします。
 チウラムミックスについてです。私は、4種類の混合物で評価になじまないとしております。上野先生、いかがですか。
○上野委員 同じように、単独成分によるものと判断するにはエビデンスが足りないと判断しております。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 先生がおっしゃるように、同じく混合物ということで、「評価になじまない」というのが正しい表現だと思います。野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 混合物という点は気になるところなので、それで精査としておりますので、「まじまない」ということ、これは確かにしっくりいきますので、×若しくは△かなと感じます。以上です。
○圓藤座長 それでは、チウラムミックスについては今回は除外したいと思います。よろしいですか。ありがとうございました。以上で、シャンプー液等による接触皮膚炎については、全ての評価が終了しました。追加すべきとされたものについては、事務局で追加すべき理由等を整理しておいていただきますようお願いします。保留については、また次回議論したいと思います。
 続きまして、木材粉じんによるがんについて、評価シートに基づいて評価したいと思います。それでは、木材粉じんによるがんについて、各委員の御説明をお願いします。机上配布資料3を御覧ください。私は、がんの種類として鼻腔・副鼻腔がんがあるのではないか、ただ、木材粉じんによるがんとしては範囲が広すぎると思っており、オーク、ブナ材を研磨するような作業で起こるのではないかと考えております。そのように特定していいのかどうかというのに、若干疑問なところもあります。上野先生、お願いします。
○上野委員 私は評価を保留させていただきました。がんの種類、作業の種類、この辺りは私には特定することができませんでした。日本の症例報告がかなり古いので、現在の労働環境において、実際に木材粉じんばく露というのがどういう形で出るのかというのは、昔とまた異なる可能性もありますし、現時点でのばく露状況を評価した文献とか、そういったものを調べないと追加したり特定するには不十分かなということで、保留させていただきました。
○圓藤座長 武林先生、いかがですか。
○武林委員 IARCの評価書について、以前、許容濃度委員会でも議論したことがあったと思いますが、がんが鼻腔、副鼻腔、鼻咽頭であるということについては、疫学的にはそれなりの証拠は集まりつつあって、それがグループ1になっている理由だと思います。
 一方で、評価の中にもありますが、基本的には粉じんによる炎症を基盤としたがんということで、もちろんダイレクトなメカニズムがあると思いますが、そこについてまだ十分に情報が集まっていないというのが1点あります。それから、今、上野先生からもありましたが、日本でのばく露状況について、もう少し把握する必要があるのかなと思います。これまでのいろいろな情報では、一時はハードウッドが原因ではないかという話もありましたが、疫学的にはハードウッド、ソフトウッドを分けてもきれいに発がんの違いが出てこないということもあり、今の段階で何か特定して○とするのは難しいと思いましたので、△としました。
○圓藤座長 野見山先生、いかがですか。
○野見山委員 疫学的にエビデンスがあるので○にしました。先生方が今御指摘になったことは、今まで許容濃度委員会でもそうですが、議論があった事項ですので、その点については精査をすべきかと思います。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。いかがしましょうか。先生方にはかなり詳しく調べていただいておりますが、追加して調べる事柄はありますか。ないようでしたら、今期の検討会としては保留にして、これで終了させていただいて、次期の検討会等でもう一度議論していただくという形は可能ですか。よろしいですか。それでは、今期の評価としては、追加するという根拠には乏しい、また今後知見が集積しましたら改めて評価し直していくという方向で議論したいと思います。よろしいですか。それでは、そのようにさせていただきます。以上をもちまして、本日の予定していた評価項目についておおむね終了しました。
 次に、今後の検討対象となっているカドミウムによる肺がんについて、事務局より説明をお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料6及び資料7を御覧ください。1の検討の経緯については、第1回から第4回までの分科会において、カドミウム及びその化合物について発がん性を除く新たな症状又は障害の検討を行ったところ、追加すべき疾病又は障害は認められませんでした。発がん性については、IARCにおいて、ヒトの肺がんの起因物質とされているため、追加の検討が必要とされました。
2の過去の検討結果です。本件は平成23年度及び24年度の化学物質分科会において検討が行われましたが、国内における症例報告がなく、疫学研究では因果関係を認める報告と否定する報告があることから、労基則別表第1の2への列挙が見送られました。
 3の労働現場における規制状況です。カドミウム及びその化合物は、特定化学物質障害予防規則において管理第2類物質に指定されており、局所排気装置等の設置、作業環境測定の実施、健康診断の実施等が義務付けられています。
 4の検討方法としては、IARC Monograph、ACGIHの許容濃度の勧告書及びカドミウムによる肺がんに関する文献(発生機序、症例報告、疫学研究等)のレビューを行い、労基則別表に追加すべきか検討するとしています。 
5の検討に当たっての主なポイントとして、1点目、国内での規制状況下において、疾病が発生する可能性はあるか。2点目、疫学研究において因果関係を認める報告が十分にあるか。3点目、国内における症例報告が乏しい状況において、海外における症例報告等から、具体的に作業を限定した形で別表に追加することはできないか。というものを考えております。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございました。資料7についても御説明いただければと思います。
○秋葉中央職業病認定調査官 資料7は、カドミウムと肺がんに関する対象文献を一覧にまとめております。これは、PubMedおいて、検索ワード「“lung cancer”,cadmium,epidemiology」で2011年以降の文献を検索した結果として、全部で20文献を抽出し、文献名やその概要等を記しているものです。
○圓藤座長 ありがとうございます。よろしいですか。そうしますと、資料6の5の検討に当たっての主なポイント、この3つの視点で、ACGIHやIARCでの評価をしている根拠となった論文、並びに今日お示しいただいた資料7の論文を見て、我が国において、また特定化学物質障害予防規則での規制下において起こり得るようなものがあるのか、ないのかという視点で、本日議論するのではなく、宿題にさせていただいてよろしいですか。
○古山係長 先生方にこの論文を割り振らせていただいて、それぞれご確認いただいて、その結果を基に次回議論したいと思っています。
○圓藤座長 ただ割り振るよりは、ざっと見て使えそうな論文をピックアップするという作業を、5人でやってしまおうかなと思いますがいかがですか。
○古山係長 この論文は電子媒体で全てありますので、またお送りしたいと思います。
○圓藤座長 それでは、少し夏休みの宿題になりますが、この論文を、我が国の各事業所で作業者がばく露し得るだろうかという視点でもって見ていただきまして、評価の対象になるような事案、論文があるかどうかということを少し拾い出す作業をしていただければと思いますが、よろしいですか。
○武林委員 ここに挙がっている論文、今までのいろいろなカドミウムの議論を考えますと、結局、カドミウムの精錬というばく露が多分主なところになるのではないかと思います。論文を読むことはもちろん可能ですが、むしろ、日本で今カドミウムばく露作業者がどういう分布をしていて、精錬、あるいは例えば電池の製造とかと、少しばく露形態別に状況が分かる必要があると思うのです。同時ではなくていいと思いますが、それはむしろ事務局に整理をしていただいた情報とセットで議論する必要があると思いますので、どこかでその情報が我々に分かるようにしていただけると、最終的に判断できると思いました。
○圓藤座長 我が国においてカドミウムを産出する鉱山というのはないわけで、経産省のほうで報告はありませんか。化学物質の輸入とか、生産とか、流通に関しての情報、それから、工業製品として、カドミウムを取り扱ってどういうものを作っているのか。これは化学工業日報社でしたか、17,221の化学商品というものがありますが、そういう本を見ながら、日本ではどういう会社があって、どういうものを作っているのかというのを、少し探していただけますか。取り扱い状況です。それと照らし合わせるということでしょうか。
○野見山委員 もう1つは、再利用のようなことがあるのかどうかということで、いろいろなものを集めてもう一度精錬し直すという可能性は国内でもあるかと思います。そこが把握できるか分からないのですが、それもあるかなと思いました。
○圓藤座長 ありがとうございます。経産省のほうから出ている流通に関しての情報、再利用のも含めて、情報がありましたらお願いします。
○古山係長 またその情報も整理して、先生方に御提供したいと思います。
○圓藤座長 ということで、資料7の文献を調べないで議論するのはできかねますので、本日の議論はこのぐらいとさせていただきたいと思います。よろしいですか。宿題にするに当たって、ほかに何か御意見はありませんか。それでは、このようにしたいと思います。
 本日予定していた議事はおおむね終了しましたので、事務局から今後の進め方について御連絡をお願いします。
○秋葉中央職業病認定調査官 今後の進め方ですが、本日検討を行った各物質について、評価が終了し結論が出たものについては、追加すべき理由等を事務局でまとめて、次回お示ししたいと思います。追加検討、保留となったものについては、検討項目を整理し、再度、検討を依頼させていただきたいと思います。今お話のありましたカドミウムによる肺がんについては、事務局から各先生に改めて依頼させていただきたいと思います。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。ただいま事務局から今後の評価の進め方について御説明を頂きましたが、何か御質問や御意見はありますか。
○野見山先生 カドミウムのことで1点だけ。作業環境測定の結果については、古くから管理区分ぐらいで記録はあるのでしょうか。もしあれば、別に毎年のものをお示しする必要はないと思いますが、どんな変遷になっているのかが大雑把に分かるものがあると有り難いと思うのですが。
○圓藤座長 労働衛生課がお持ちかどうかということでしょうね。
○古山係長 そうですね。担当課に確認して、お示しできるようであれば、また先生方にお示ししたいと思います。
○圓藤座長 ありがとうございます。労災での認定事例というのはありますか。
○古山係長 近年は見られないです。
○圓藤座長 そうですか。ありがとうございます。進め方についてもこれでよろしいということで、終了させていただきます。事務局からほかに連絡事項はありますか。
○古山係長 次回の日程について御連絡します。次回の分科会については、既に先生方と調整させていただいているとおり、9月27日(月)10時から、同様にオンラインでの開催を予定しております。また、保留となった事項やカドミウムによる肺がんの評価についても、検討事項の整理や追加資料等の作成をして、先生方に改めて御依頼させていただきたいと考えております。以上です。
○圓藤座長 ありがとうございます。ほかに皆様方から御質問、御意見、今後の進め方も含めて何かありますか。ないようでしたら、本日は大変お忙しい中、ありがとうございました。これで終了させていただきます。