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平成30年8月10日

【照会先】

労働基準局賃金課

課            長 武田 康祐

副主任中央賃金指導官 伊㔟 久忠

(代表電話) 03(5253)1111(内線5531、5546)

(直通電話) 03(3502)6758

 

報道関係者各位

 

すべての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました

~答申での全国加重平均額は昨年度から26円引上げの874円~

 

 

 

 厚生労働省は、都道府県労働局に設置されているすべての地方最低賃金審議会が、今日までに答申した平成30年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額および発効予定年月日は別紙のとおりです。


 これは、7月26日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「平成30年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。


 答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により10月1日から10旬までの間に順次発効される予定です。
 

【平成30年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】

・改定額の全国加重平均額は874円(昨年度848円)

・全国加重平均額26円の引上げは、最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げ

・最高額(東京都985円)に対する最低額(鹿児島県761円)の比率は、77.3%(昨年度は76.9%。なお、この比率は4年連続の改善)、また、引上げ額の最高(27円)と最低(24円)の差が3円に縮小(昨年度は4円)
・東北、中四国、九州などを中心に中央最低賃金審議会の目安額を超える引上げ額が23県(平成27年度以降最多。昨年度は4県)

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