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平成30年7月24日 【照会先】 労働基準局 総務課(過労死等防止対策推進室) 課長 村山 誠 過労死等防止対策企画官 小城 英樹 課長補佐 仁木 真司 (内線5586) (代表電話 ) 03(5253)1111 (直通電話 ) 03(3595)3103 |
報道関係者 各位「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が本日、閣議決定されました~勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標を政府として初めて設定~ |
厚生労働省では、昨年10月から今年5月にかけて4回にわたり「過労死等防止対策推進協議会」を開催し、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の見直し案をまとめました。その「過労死等の防止のための対策に関する大綱」の変更が、本日、閣議決定されたので、お知らせします。
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<新大綱 5つのポイント>
1 新たに「第3 過労死等防止対策の数値目標」を立てて、変更前の大綱に定められた「週労働時 間60時間以上の雇用者の割合を5%以下」など3分野の数値目標を改めて掲げるとともに、勤務 間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標※など新たな3つの分野の数値目標を掲げ たこと。 ※数値目標 ・2020年までに、勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を20%未満とする。 ・2020年までに、勤務間インターバル制度を導入している企業割合を10%以上とする。 2 「第4 国が取り組む重点対策」において、「労働行政機関等(都道府県労働局、労働基準監督 署又は地方公共団体)における対策」を新たに項立てし、関係法令等に基づき重点的に取り組む 対策として、下記3点などを明記したこと。 (1)長時間労働の削減に向けた取組の徹底、 (2)過重労働による健康障害の防止対策、 (3)メンタルヘルス対策・ハラスメント対策 3 調査研究における重点業種等(過労死等が多く発生している又は長時間労働者が多いとの指摘 がある職種・業種)として、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療を引き続き対象 とするとともに、近年の状況を踏まえ、建設業、メディア業界を追加したこと。また、上記重点業種 等に加え、宿泊業等についての取組も記載したこと。 4 勤務間インターバル制度を推進するための取組や、若年労働者、高年齢労働者、障害者である 労働者等への取組について新たに記載したこと。 5 職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等に関するハラスメントを包括 的に「職場におけるハラスメント」として位置付け、その予防・解決のための取組を記載したこと。 |
【別添資料】 |
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