照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室

室長
大塚 陽太郎
適正化指導専門官
小路 規与

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年5月28日付けで、東北海道経済交流中小企業協同組合及び備後経済振興協同組合に改善命令を行いました。
 また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、有限会社アトリエアンドウ、株式会社荒井興業、株式会社石田産業、株式会社ウニート、株式会社サカニシ、有限会社佐々木エンジニア、株式会社サンケイ、城中工業株式会社、株式会社大輝、株式会社高岡、津村将也、有限会社永田バイオ研究所、久永圧送有限会社、ファイブワン株式会社、株式会社マルタシェルサービス、有限会社めぐみ及び株式会社ワイズに対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。さらに、同日付けで、中国木材株式会社に改善命令を行いました。
 詳細は、下記のとおりです。
 

 
<監理団体に対する改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙2)>
1 改善命令を行った監理団体
 (1)東北海道経済交流中小企業協同組合(代表理事 木並 伸一)
 (2)備後経済振興協同組合(代表理事 小野 俊男)
 
2 処分内容
[1(1)、(2)に対する処分内容]
 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第36条第1項の規定に基づき、令和3年5月28日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
 
<実習実施者に対する技能実習計画の認定の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙3から別紙20)>
3 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)有限会社アトリエアンドウ(代表取締役 安藤 忠義)
 (2)株式会社荒井興業(代表取締役 荒井 徳之)
 (3)株式会社石田産業(代表取締役 木下 茂)
 (4)株式会社ウニート(代表取締役 瀨戸川 晋矢)
 (5)株式会社サカニシ(代表取締役 阪西 康成)
 (6)有限会社佐々木エンジニア(代表取締役 佐々木 誠一)
 (7)株式会社サンケイ(代表取締役 岡田 茂利)
 (8)城中工業株式会社(代表取締役 城中 康文)
 (9)株式会社大輝(代表取締役 張 崇麟、代表取締役 吉田 貴枝)
 (10)株式会社高岡(代表取締役 高岡 信人) 
 (11)津村 将也
 (12)有限会社永田バイオ研究所(代表取締役 永田 栄一)
 (13)久永圧送有限会社(代表取締役 久永 雅樹)
 (14)ファイブワン株式会社(代表取締役 瀨戸川 晋矢)
 (15)株式会社マルタシェルサービス(代表取締役 田代 孝之、代表取締役 荻 勝浩)
 (16)有限会社めぐみ(代表取締役 奥山 幸輝)
 (17)株式会社ワイズ(代表取締役 高橋 文彦)
 
 4 改善命令を行った実習実施者
   中国木材株式会社(代表取締役 堀川 保幸、代表取締役 堀川 智子、代表取締役 堀川 保彦)
 
 5 処分等内容
[3(1)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和3年5月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(2)、(8)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年5月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(14)、(16)、(17)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年5月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(9)、(11)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和3年5月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(10)、(13)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号の規定に基づき、令和3年5月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(12)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第2号及び第4号の規定に基づき、令和3年5月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[3(15)に対する処分等内容]
 技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年5月28日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4に対する処分等内容]
 技能実習法第15条第1項の規定に基づき、令和3年5月28日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。