(事前のご案内)医療機関勤務環境評価センターの指定に係る申請方法等について


 厚生労働省では、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号。以下「改正法」という。)附則第3条の規定により、改正法第2条の規定による改正後の医療法(昭和23年法律第205号。以下「第5号新医療法」という。)第107条第1項の規定の例により、「医療機関勤務環境評価センター」(以下「センター」という)を指定することとしております。
 申請の受付は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(仮称。以下「改正省令」という。)公布後に行うこととしておりますが、申請を検討している一般社団法人又は一般財団法人の準備に資するよう、現時点での申請方法等の案を下記のとおりお示しいたしますのでご参考にしていただきますようお願いいたします。
 なお、本案内は、令和3年10月25日から11月23日までの期間で実施した改正省令のパブリックコメントにおける案を前提としたものであることをご承知おきください。
 また、ご不明な点など詳細については、下記問い合わせ先までご連絡いただきますようお願いいたします。
 
(参考)
○第5号新医療法(抄)
第107条 厚生労働大臣は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮するための病院又は診療所における取組を評価することにより医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務(※)を適切かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、医療機関勤務環境評価センターとして指定することができる。
2~4 (略)
(※)センターが行うこととされている調査等業務(第5号新医療法第108条)
  一 病院又は診療所の管理者からの求めに応じ、当該病院又は診療所に勤務する医師の労働時間の短縮のための
    取組の状況その他厚生労働省令で定める事項について評価を行うこと。
  二 病院又は診療所における医師の労働時間の短縮のための取組について、病院又は診療所の管理者に対し、必
    要な助言及び指導を行うこと。
  三 前二号に掲げるもののほか、医師による良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、病院又は診療所
    における医師の労働時間の短縮を促進するための業務を行うこと。
 
1.申請方法
 センターの指定を受けようとする法人は、厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者の働き方改革推進室まで、
次に掲げる事項を記載した申請書を提出してください。
  一 名称及び住所並びに代表者の氏名
  二 評価等業務を行おうとする主たる事務所の名称及び住所
  三 評価等業務を開始しようとする年月日
 
  また、申請書には次に掲げる書類を添付してください。
  一 定款又は寄付行為及び登記事項証明書
  二 申請者が2.(1)の一から三まで第62条に該当しないことを説明した書類
  三 申請者が2.(2)の一、五及び九の要件を満たすことを誓約する書類
  四 役員の氏名及び経歴を記載した書類
  五 評価等業務の実施に関する計画(注)
  六 評価等業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
 
(注)計画の内容については、下記検討会の内容に留意すること。
○「医師の働き方改革に関する検討会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-isei_469190.html
○「医師の働き方改革の推進に関する検討会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html
 
2.指定基準

※以下でいう「法」は「第5号新医療法」を指す。
 (1)次の各号のいずれかに該当する者は、法第107条第1項の指定を受けることができない。
  一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがで
    きなくなった日から二年を経過しない者
  二 法第122条第1項の規定により法第107条第1項の指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しな
            い者
  三 役員のうちに第一号に該当する者又は法第122条第1項の規定により法第107条第1項の指定を取り消され
            た法人において、その取消しのときにその役員であった者であって、その取消しの日から2年を経過
    しない者がある者
 
 (2)厚生労働大臣は、法第107条第1項の指定の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれに
         も適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
  一 営利を目的とするものでないこと。 
  二 評価等業務を行うことを当該法人の目的の一部としていること。
  三 評価等業務を全国的に行う能力を有し、かつ、十分な活動実績を有すること。
  四 評価等業務を全国的に、及び適確かつ円滑に実施するために必要な経理的基礎を有すること。
  五 評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
  六 評価等業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって評価等業務の運営が不公正になる
            おそれがないこと。
  七 役員の構成が評価等業務の公正な運営に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  八 評価等業務について専門的知識又は識見を有する委員により構成される委員会を有すること。
  九 前号に規定する委員が評価等業務の実施について利害関係を有しないこと。
  十 公平かつ適正な評価等業務を行うことができる手続きを定めていること。
 
3.申請期限
 改正省令公布後に改めてご案内しますが、改正省令公布後10日程度といたしますので、事前にご準備ください。
 
 
4.指定方法
 審査を経て厚生労働大臣が指定します。なお、指定した法人の名称等は官報にて公示します。
 
問い合わせ先)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者の働き方改革推進室(内線4408、4415)
(代表電話)03(5253)1111