公募公示(難民等の定住又は自活促進のための就職援助事業)

公示

次のとおり、公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省職業安定局長 田中 誠二

  1. 1公募
    1. (1)事業名
      難民等の定住又は自活促進のための就職援助事業
    2. (2)事業の趣旨
      我が国に在留する外国人で出入国管理及び難民認定法第61条の2第1項の難民の認定を受けている者及びその家族並びに第三国定住により我が国に受け入れる難民(以下「難民等」という。)に対して、「第三国定住による難民の受入れの実施について」(平成26年1月24日閣議了解)等により、関係省庁が相互に協力して定住支援策を講じることとされている。
      難民等が、言葉や生活習慣が異なる我が国に定住し、安定した生活を営むためには、早期就職により安定した収入を得ることが必要不可欠である。
      このため、難民等の定住又は自活促進のための就職援助事業は、政府の総合的な定住支援の一環として、我が国に定住及び自活を希望する難民等に対し各種の就職援助を実施するものである。
    3. (3)事業の内容
      1. 外務省予算による難民等定住支援事業の実施のため設置される通所式の定住支援施設(首都圏を予定)及び難民等救援業務の実施のため設置される事務所に常駐の職業相談員を配置し、定住支援施設に入所した者のうち就職を希望する者の半数以上が就職できることを目標として、職業相談、職業紹介を実施する(過去3年間の実績からの目安として、職業相談750件程度、職業紹介125件程度を想定)。
      2. 事業主に委託して職場体験講習を実施する。
      3. 事業主に委託して職場適応訓練を実施する。
      4. 次の給付金を難民等又は事業主に支給する。
        1. (ア)広域求職活動援助費
        2. (イ)訓練受講援助費
        3. (ウ)職場適応訓練費(一般指導分)
        4. (エ)職場適応訓練費(特別指導分)
        5. (オ)移転援助費
        6. (カ)雇用開発助成援助費
        7. (キ)職場体験講習委託費
      5. オ 職場見学、職場体験講習等を実施するに当たって、通訳を派遣する。
      6. カ その他難民等並びにインドシナ難民及びその家族の就職援助に関する業務を行う。
    4. (4)契約期間
      令和4年4月1日(予定)~令和5年3月31日
  2. 2公募に参加する者に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)厚生労働省から業務等に関し、指名停止を受けている期間中でないこと。
    4. (4)以下に掲げる法令等違反がないこと。
      なお、参加資格における法令等違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
      1. 意思表示時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律((昭和60年法律第88号)(第三章第四節の規定を除く。))の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、意思表示時までに是正を完了しているものを除く。)。
      2. 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の意思表示期限の直近2年間([5]及び[6]については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
        [1]厚生年金保険 [2]健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの) [3]船員保険 [4]国民年金 [5]労働者災害補償保険 [6]雇用保険
        注)各保険料のうち[5]及び[6]については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
      3. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
      4. 高年齢者等の雇用の安定に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
      5. 意思表示時において、過去3年間に上記以外の厚生労働省所管法令等違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該委託業務遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
    5. (5)令和01・02・03年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」で、「A」、「B」、「C」又は「D」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
    6. (6)資格審査申請書等に虚偽の事実を記載していないこと。
    7. (7)経営状況、信用度が極度に悪化していないこと。
  3. 3特殊な技術及び設備等の条件
    1. (1)難民等に対する職業相談・職業紹介等の就職援助に関し、十分な実績を有すること。
    2. (2)総合的な定住支援(社会生活適応指導、日本語教育等、本事業以外)に関わる職員と密接に連携・協力し、事業を確実に実施できる団体であること。
  4. 4公募に係る説明会の開催
    説明会は実施しない。
  5. 5公募に関する質問の受付及び回答
    1. (1)受付先
      下記記載の「本件担当、連絡先」
    2. (2)受付期間
      令和4年2月14日(月)17時まで
    3. (3)受付方法
      電子メールにて受け付ける。
    4. (4)回答
      令和4年2月16日(水)までに公募への参加希望者に対して電子メールにて行う。
  6. 6公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
    この公募内容等の条件を満たしている者で、参加の希望を予定する者は、以下により書類を提出して意思表示を行うこと。
    1. (1)意思表示期限
      令和4年2月21日(月)17時(必着)
    2. (2)意思表示先
      厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課  担当 齋藤
    3. (3)意思表示方法
      直接(持参)又は郵送とする。
    4. (4)意思表示様式(任意様式)及び添付書類(以下からアからオ)(各1部)
      1. 以下の直近2年間の保険料の領収書の写し
        ([1]、[2]ともに必須。ただし、[2]についてはいずれか。)
        1. [1]労働保険料
        2. [2]厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金
      2. 誓約書及び添付書類(別紙1及び別紙2)
      3. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和3年の障害者雇用状況報告書の写し。法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。ただし、常用労働者数が43人以下の事業主については様式1。
      4. 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和3年の高年齢者雇用状況報告書の写し。令和3年の高年齢者雇用状況報告書において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。
      5. 関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。)がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)
  7. 7その他
    1. (1)公募の結果、参加者が複数の場合は企画競争を行うものとする。
    2. (2)6(4)イの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の応募を無効とするものとする。
    3. (3) 応募にあたって再委託を検討している場合には以下の点に留意すること。
      1. 委託契約に関する事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することは禁止する。
      2. 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することは禁止する。
      3. 委託契約の一部を再委託する場合は、原則、契約額の1/2未満とする。
      4. 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うものとする。
    4. (4)受託者から委任を受けた責任者や担当者(以下「担当者等」という。)から提出される書類については、契約書を除く全ての契約関係書類で押印を不要としていることに伴い、以下の点に留意すること。
      1. 担当者等から提出される契約関係書類は、受託者としての決定であること。
      2. 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合には、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。

別添

本件担当、連絡先

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課   担当:齋藤
電話
03-5253-1111(内線5230)
e-mail
saitou-fumiaki@mhlw.go.jp