公募公示(中国残留邦人等永住帰国者に対する就職援助事業)

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官 
厚生労働省職業安定局長 村山 誠

  1. 1公募内容
    1. (1)事業名
      中国残留邦人等永住帰国者に対する就職援助事業
    2. (2)事業の趣旨
      本事業は、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」第2条等で規定する永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等に対して、職業相談・就職指導等を実施することにより、地域社会への定着及び自立を促進することを目的とする。
    3. (3)事業の内容
      以下の「3 特殊な技術及び設備等の条件」の(1)から(7)の各施設に、それぞれ常駐の職業相談員1名(首都圏中国帰国者支援・交流センターについては2名)を配置し、次に掲げる事業(以下「就職援助事業」という。)を実施する。なお、契約は、各施設ごとに行う。
      ア 就職の助言及び指導
      イ 就職に対する意向調査
      ウ 雇用情報の収集
      エ 求職情報の作成
      オ 労働市場の状況、就職に対する心構え等に関するガイダンスブックの作成及び関係機関への配布(首都圏中国帰国者支援・交流センターでのみ実施)
      カ 公共職業安定所の利用に関する助言
      キ 公共職業安定所との連絡
      ク 公共職業安定所の紹介により常用労働者として就職する者についての身元保証
      ケ 公共職業安定所・公共職業能力開発施設・事業所の見学
      コ 別途定める様式による四半期ごとの実績報告
      サ 進捗状況確認のための会議(年1回・Web会議形式を予定)の実施及び議事概要の作成・提出
      シ その他中国残留邦人等永住帰国者の就職援助に関すること。
    4. (4)公募期間
      令和8年1月8日(木)~令和8年2月6日(金)
    5. (5)契約期間
      令和8年4月1日から令和9年3月31日
  2. 2公募に参加する者に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、公募に参加する資格を有さない。
      ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者
      イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)
      (ア) 契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
      (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
      (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
      (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
      (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
      (カ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
      (キ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
    2. (2)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
    3. (3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一規格)において、厚生労働省大臣官房会計課長から「物品の製造等(物品の製造・物品の販売・役務の提供等及び物品の買受け)」のうちの「役務の提供等」で、B、C又はD等級に格付けされ、各地域ごとでの競争参加資格を有する者であること。
    4. (4)次の事項に該当する者は、公募に参加させないことがある。
      ア 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示に係る書類に虚偽の事実を記載した者
      イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者
      ※必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。
    5. (5)労働保険及び社会保険の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(公募内容等の条件を満たす旨の意思表示時の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。
    6. (6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この公募の意思表示期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
      ア 厚生年金保険
      イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)
      ウ 船員保険
      エ 国民年金
      オ 労働者災害補償保険
      カ 雇用保険
      注)各保険料のうちオ及びカについては、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。
    7. (7)次に掲げるすべての事項に該当する者であること。なお、本公示における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。
      ア 公募意思表示時において、過去5年間に、職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、公募意思表示時までに是正を完了しているものを除く。)。
      イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。
      ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。
      エ 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示に係る書類提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。
    8. (8)公募内容等の条件を満たす旨の意思表示の提出をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
    9. (9)入札書提出時において、過去2年間に厚生労働省職業安定局が所管する委託事業で、次のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。
      ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。
      イ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。
      ウ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。
      エ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。
    10. (10)その他仕様に基づく要件等を満たしていること。
  3. 3特殊な技術及び設備等の条件
    次に掲げるそれぞれの施設において、原則として、常駐の職業相談員を配置し、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)」第2条等で規定する永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等に対して、以上の1の「(3)事業の内容」の(ア)から(シ)に掲げる就職援助事業を行い、事業の目的を確実に達成できること。
    1. (1)北海道中国帰国者支援・交流センター
    2. (2)東北中国帰国者支援・交流センター
    3. (3)首都圏中国帰国者支援・交流センター
    4. (4)東海・北陸中国帰国者支援・交流センター
    5. (5)近畿中国帰国者支援・交流センター
    6. (6)中国・四国中国帰国者支援・交流センター
    7. (7)九州中国帰国者支援・交流センター
  4. 4仕様書の交付期間及び交付場所
    1. (1)交付期間
      令和8年1月9日(金)~令和8年2月5日(木)
      午前10:00~12:15、午後1:15~5:45(ただし、土日祝日は除く)
    2. (2)交付場所
      東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館(12階 部屋番号1212)
      厚生労働省 職業安定局 雇用開発企画課 就労支援室
      担当:中央職業指導官 岡本(電話 03-5253-1111(内線5332))
      ※本ホームページ上にて公開の仕様書等は、ダウンロードすることも可能。
  5. 5公募に係る説明会の日時及び場所
    日時:令和8年1月15日(木) 16:00~17:00
    場所:「Microsoft Teams」を利用したオンライン・Web会議方式により実施
    ※ 説明会への参加を希望する場合は、令和8年1月15日(木)午前12時までに、以下の【本件担当、連絡先】あて電子メールにて連絡すること。
      なお、本件に関する質問等は以下により行うこと。
    1. (1)仕様書等に対する質問は、令和8年1月30日(金)17時45分までに、以下の【本件担当・連絡先】あて、電子メールにて行うこと。
    2. (2)質問に対する回答は、令和8年2月3日(火)17時45分までに、電子メールにより回答する。
    3. (3)質問内容及び回答は、他の応募事業者にも共有するため、留意すること。
  6. 6公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
    1. (1)この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
      ア 意思表示期限 令和8年2月6日(金) 17時まで(厳守)
      イ 意思表示先(仕様書交付場所・照会窓口に同じ)
        厚生労働省職業安定局雇用開発企画課就労支援室 担当:岡本
      ウ 意思表示方法
        別紙様式1、2及び資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写、参加者の事業内容が記載された定款や組織規程を、以上の4の「(2)の交付場所」や以下の「【本件担当・連絡先】」へ、持参又は郵送ないしは電子メールにて提出すること。
    2. (2)電子メールで提出する場合は、以上の6(1)ウで求める書類をスキャナ等により電子データ化し、ファイルはPDF形式とする。
    3. (3)郵送による提出の場合は、提出期限までに到着するよう送付し、かつ、提出者は電話等により受領確認を行うこと。
  7. 7契約者の決定
    1. (1)公募の結果、公募内容等の条件を満たす者が複数存在した場合は、一般競争入札(最低価格落札方式)を行うものとする。
    2. (2)別紙様式2の暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった時は、意思表示を無効とする。
    3. (3)公募を行った結果、公募内容等の条件を満たす者が一者であった場合は、随意契約に向けた交渉を行うものとする。
  8. 8その他
    1. (1)本調達に係る契約締結日は令和8年4月1日を予定している。ただし、当該予定日までに令和8年度の政府予算(暫定予算を含む。)が成立しない場合は、契約締結日は予算が成立した日以後となる。また、暫定予算となった場合は、全体の契約期間のうち、暫定予算の期間分のみを対象とした契約となることがある。
    2. (2)事業者から委任を受けた責任者や担当者等から提出される見積書、請求書等の契約手続に必要となる書類(以下「契約関係書類」という。)については、押印の有無に関わらず、事業者として決定されたものとして取扱うものとする。
    3. (3)応募にあたって再委託を検討している場合には、以下の点に留意すること。
      ア 委託契約に関する事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)に再委託することは禁止する。
      イ 総合的な企画及び判断、並びに業務遂行管理部分を第三者に再委託することは禁止する。
      ウ 委託契約の一部を再委託する場合は、原則、契約額の1/2未満とする。
      エ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うものとする。
    4. (4)契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、当該書類の押印の有無に関わらず、契約解除や違約金を徴取する場合があり得る。

資料

本件連絡先及び担当

厚生労働省職業安定局 雇用開発企画課 就労支援室

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
中央職業指導官 岡本 忠夫
電話
03-5253-1111(内線5332)
e-mail
okamoto-tadao@mhlw.go.jp