年金遺族厚生年金の見直しについて

 ※令和7年6月13日 内容を更新しました


 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。

 最近よくいただく遺族厚生年金の見直しに関するご指摘への考え方はこちら[1014KB]

 本ページでは、遺族厚生年金の見直しの概要について説明します。




 

1.遺族厚生年金の概要

遺族年金は「亡くなった方」が保険料納付などの要件を満たしていれば、その遺族が受け取ることができます。

○遺族年金制度の概要


○遺族厚生年金の死亡日の要件(ほかに、遺族の範囲にも要件があります)


○遺族年金の年金額の例(第2号被保険者の場合)

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2.見直しの対象者

・法律では、遺族厚生年金の見直しは2028年4月施行予定です。

女性の場合、施行直後に原則5年間の有期給付の対象となるのは、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方です。新たに対象となる30代の女性は推計で年間約250人です。(20代の方は既に5年間の有期給付となっています。)

・一方男性の場合、新たに5年間の有期給付を受けられるようになるのは、18歳年度末までのこどもがいない60歳未満の方です。対象者は推計で年間約1万6千人です。

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3.見直しの影響を受けない方

以下①~④に該当する方は、今回の見直しによって受ける影響はありません。

①既に遺族厚生年金を受給している方
②60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
③18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
④2028年度に40歳以上になる女性

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4.見直し後の5年間の有期給付と継続給付について

・有期給付の額は新たに加算(有期給付加算)が上乗せされ、現在の遺族厚生年金の額の約1.3倍となります。

・5年間の有期給付の終了後も、
 障害状態にある方(障害年金受給権者)や、収入が十分でない方は、引き続き増額された遺族厚生年金を受給することができます(継続給付)
 単身の場合は、就労収入が月額約10万円(年間122万円(※))以下の方は、継続給付が全額支給されます。収入が増加するにつれて収入と年金の合計額が緩やかに増加するよう年金額が調整されるしくみとなります。遺族厚生年金の年金額にもよりますが、概ね月額20~30万円を超えると、継続給付は全額支給停止します。

※2025年度税制改正を反映した地方税所得に基づくと132万円(見込み)。また、夫と死別した妻が所得に関する要件を満たして地方税法上の「寡婦」に該当する場合は、年間204万程度となる。

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5.こどもがいる場合

・18歳年度末までのこどもがいる場合、こどもが18歳年度末になるまでは現行制度と同じであり、見直しの影響はありません
(こどもが18歳になった後、さらに5年間は増額された有期給付+継続給付の対象となります。)

・また、遺族基礎年金の「こどもがいる場合の加算額」が増額(年間約23.5万円→28万円)となります。



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法律に関する参考資料

○年金制度改正法の概要説明ページ
年金制度改正法が成立しました

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