- ホーム >
- 政策について >
- 審議会・研究会等 >
- 薬事審議会 >
- 医薬品等安全対策部会(安全対策調査会) >
- 令和8年度第5回医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録
令和8年度第5回医薬品等安全対策部会安全対策調査会 議事録
日時
令和8年7月29日(水) 16:00~18:00
場所
経済産業省別館 1120各省庁共用会議室
(オンライン会議場)
(オンライン会議場)
議事
○医薬安全対策課長 それでは、定刻になりましたので、令和8年度第5回「薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会」を開会いたします。
本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の会議の公開については、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしておりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。議事録については、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。
また、今回もWeb開催としており、対面での進行と一部異なる部分があります。前回と同様ではありますが、議事に先立ち、審議の進行方法等について事務局より説明させていただきます。
○事務局 事務局より御説明申し上げます。
まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
御意見、御質問をいただくときには、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。
発言のタイミングが重なった場合には、調査会長から順に発言者を御指名いただきます。
その他、システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしている事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。また、もし事務局側のインターネット接続が切れる等のトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御連絡いたしますので、御確認いただけますと幸いです。
事務局からは以上でございます。
ここからの議事進行につきましては、調査会長の岡委員にお願いいたします。
○岡座長 調査会長の岡です。座長を務めさせていただきますので、委員の皆様には円滑な議事進行に御協力をお願いいたします。
今回もWeb開催ということで事務局から説明がありましたが、これまでの御説明に御質問、御意見等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、議事に入る前に、委員の出欠状況等について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 本日の委員の出欠状況について御報告いたします。
現時点で6名中6名の委員に御出席いただいておりますので、薬事審議会の規定により、定足数に達しているため、本日の会議は成立することを御報告申し上げます。
続きまして、本日、参考人として参加いただく先生を御紹介いたします。
議題1「オランザピンの「使用上の注意」の改訂について」の関係で、
日本癌治療学会 制吐薬適正使用ガイドライン委員会 制吐薬適正使用ガイドライン改訂ワーキンググループより、委員長 青儀健二郎先生
日本癌治療学会 制吐薬適正使用ガイドライン委員会 制吐薬適正使用ガイドライン改訂ワーキンググループより、チームリーダー 安部正和先生
日本癌治療学会より、会員 橋本浩伸先生
続きまして、議題2「一般用医薬品のリスク区分について」の関係で、
公益社団法人 全日本医薬品登録販売者協会より、理事 今井雄一郎様
株式会社ルミエイル あかね色薬局より、代表取締役兼管理薬剤師 藤尾絵美様
一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会より、政策統括 森俊一様
一般社団法人 日本医薬品登録販売者会より、会長 横山英昭様
以上の方々に御出席いただいております。
以上でございます。
○岡座長 続きまして、審議参加に関する遵守事項について、御説明をお願いいたします。
○事務局 本日御出席の委員及び参考人の先生方につきまして、議題1及び議題2の対象品目、競合品目の製造販売業者からの過去3年度における寄附金・契約金などの受取状況を報告いたします。
対象品目・対象企業及び競合品目・競合企業について、事前にリストを各委員・参考人にお送りして確認をいただいたところ、委員の皆様、お受け取りはないことを御申告いただいております。
委員の皆様におかれましては、意見陳述、議決のいずれにも加わっていただくことができます。また、参考人につきましても意見陳述が可能なことを確認しております。
なお、これらの申告につきましては、追ってホームページで公表させていただきます。
続きまして、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について報告させていただきます。
薬事審議会規程第11条においては、『委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。』と規定されております。
今回、全ての委員の皆様より、薬事審議会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますことを御報告させていただきます。
報告は以上でございます。
○岡座長 ただいまの事務局からの説明に対し、御意見、御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料はあらかじめお送りさせていただいており、議題1に関して資料1-1~1-2、参考資料1-1~1-4、議題2に関して資料2-1~2-3、参考資料2-1~2-8がございます。
このほか、議事次第・資料一覧、委員・参考人名簿及び競合品目・競合企業リストがございます。
お手元に資料の御用意のない委員がいらっしゃいましたら、お知らせください。
なお、資料は厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、オンラインで傍聴されている方は、そちらを御参照ください。
以上でございます。
○岡座長 よろしいでしょうか。お手元にございますでしょうか。
それでは、議題1「オランザピンの「使用上の注意」の改訂について」の審議を行いたいと思います。事務局から説明をお願いします。
○事務局 本議題は資料1-1に沿って説明させていただきますので、まず資料1の1ページ目を御覧ください。
今回の審議対象は、オランザピンの経口剤となり、「1.品目概要」の項に、先発医薬品の販売名、承認取得者、効能効果等を示しております。
「2.背景」を御覧ください。
オランザピンは2000年12月に統合失調症の効能効果にて承認されましたが、2002年4月に参考資料1-1にお示しした「緊急安全性情報」イエローレターを発出した上で、使用上の注意を改訂し、投与時の血糖値測定等の観察を十分行うこと等を警告欄に記載するとともに、糖尿病患者、糖尿病の既往歴のある患者には禁忌とされました。
2017年2月に抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(以下、「CINV」。)が効能追加されましたが、2002年4月に改訂された禁忌の範囲は変わりませんでした。
このたび、一般社団法人日本癌治療学会より、参考資料1-2にございます「オランザピン(抗悪性腫瘍剤による悪心、嘔吐に対して投与する場合)の糖尿病患者に対する投与禁忌の改訂についての要望書」が提出されました。
学会から提出された資料に関しては、事務局からの説明の後で参考人の先生のほうから御説明いただきます。
次に2ページ目から3ページ目にございます「3.機構による評価結果」を御覧ください。
医薬品医療機器総合機構にて、調査を行った結果、本邦でのCINVの効能または効果での「糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者」へのオランザピンの使用経験は少ないものの、学会の提案のように、オランザピンの投与は入院下で血糖コントロールが良好な糖尿病患者のみを対象とし、投与期間を通じて緊急時に十分に対応できる体制を整えた上で投与し、オランザピン投与前及び投与中は毎回頻回に血糖値のモニタリングを行うなど、糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態等の重篤な高血糖関連事象のリスクを最小化することを前提とするのであれば、CINVの効能または効果において、「糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者」を「禁忌」の項から削除して差し支えないと判断しております。なお、機構の評価結果文書は資料1-2のとおりでございます。
最後に4ページ目の「4.対応方針」にあるように、オランザピンは糖尿病を併発したがん患者に対する標準制吐療法で用いられるニーズがあり、禁忌とされた重篤な高血糖関連事象のリスクに関しては、入院下での血糖モニタリング等による管理を行うことで、糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態等の重篤な高血糖関連事象のリスクを最小化できると考えております。
したがって、次の対応を条件として、オランザピン(経口剤)に関して、CINVの効能または効果に使用する場合に限り、糖尿病患者及び糖尿病の既往歴がある患者に対する禁忌を解除してはどうかと提案しております。
条件の1つ目は、オランザピン投与前及び投与期間中は、入院下で行うことを想定していますが、毎日頻回血糖モニタリングの管理を行うことを求め、退院日は直近の採血で血糖値が十分安定したことを確認することといたします。また、緊急時に十分対応できる体制を整えた上で投与することを求めることといたします。
条件の2つ目は、医療機関における糖尿病患者等での血糖モニタリングを徹底するため、一般社団法人日本癌治療学会に対して、参考資料1-3で示した血糖モニタリングの必要性及び、実施頻度等の方法等を記載した資料を作成し、がん治療に係る関連学会及び製薬企業と連携して医療機関等に情報提供を行うことを依頼いたします。
併せて、退院後の高血糖関連症状に対する対応のために患者・家族向けの情報提供資材も作成するように依頼いたします。なお、情報提供資材に関しては、参考資料1-3の内容をもとに、わかりやすい内容にして患者・家族向けの注意喚起資材を製造販売業者と協力して作成し、医療機関・薬局等に配布予定と伺っております。
また、禁忌の解除後は、適正に使用されているか確認するため、日本癌治療学会が主体となり血糖関連の安全性調査を行う予定と伺っております。
以上の対応を踏まえた改訂案は、資料1-2の23ページ以降にある別添5に示しておりますので、御審議いただければと存じます。
説明は以上となります。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、参考人の方より御意見をいただきたいと思いますけれども、まず最初に、青儀参考人より、御意見をいただけますでしょうか。
○青儀参考人 ご紹介いただきました、四国がんセンターの青儀と申します。日本癌治療学会の制吐薬使用ガイドライン改訂ワーキングの委員長をさせてもらっております。
日本癌治療学会におきましては、2010年の制吐薬使用ガイドラインの発行以降、アップデートしてまいりまして、支持療法の一環としての適正な制吐療法の提案を続けております。
このたびは、2023年に第3版としまして、高度催吐性リスクの抗がん剤に対しまして、オランザピンの通常の3剤にさらに1剤を追加しました4剤の投与法を提案しておるのですけれども、現在、このオランザピンの糖尿病禁忌という文言がどうも問題になっておりまして、日本におきまして、こういう適正な4剤の制吐療法がなかなか広まっていないという現況がございます。
今回、私どもの提案をぜひ御審議いただいて、適正な制吐療法が広く行われるような状況に持っていければと思っております。
よろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございました。
続きまして、安部参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○安部参考人 今日はお時間いただきまして、ありがとうございます。私からの要望書の概要につきまして、5分くらいで御説明させていただきます。
まず、化学療法誘発性悪心嘔吐(CINV)に対する制吐療法の現状ですが、化学療法に重要な目的の一つは、生命予後を最大限延ばすことですが、そのためには有害事象や患者の苦痛を最大限減らすことが必要になります。CINVは患者がつらいだけではなくて、低栄養や脱水により有害事象の増強や治療中断につながるため、CINVのコントロールが悪いと生命予後が短くなることが示されています。制吐薬を使用しないと、90%以上の患者が嘔吐する高度催吐性化学療法の代表的なものが、シスプラチンや乳がんに対するAC療法で、今でも多くのがん患者さんに使用されています。
高度催吐性化学療法に対する標準制吐療法は、2010年代に5-HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬、デキサメタゾンの3剤併用療法になりましたが、嘔吐完全抑制割合が60%前後と十分ではありません。そこで、なぜオランザピンなのか、オランザピンの有用性と必要な理由を述べます。
オランザピンは複数の受容体を拮抗する多元受容体作用抗精神薬ですが、悪心、嘔吐に関連する5つの受容体のうち、NK1受容体以外の全てを拮抗することから、CINVに対する制吐薬として期待され、2000年代から臨床研究が始まりました。第I相・第II相試験を経て、第III相試験でNK1受容体拮抗薬やデキサメタゾンと同等以上の制吐効果が示されました。3剤併用療法とオランザピンの併用、すなわち4剤併用制吐療法は、悪心、嘔吐に関連する受容体を全て拮抗できるため、より高い効果が期待されます。国内では、シスプラチンを対象にオランザピン5mgを含む4剤併用制吐療法を検証した第II相試験が3件行われ、そのうちの1件ずつを橋本、安部中心に行っておりますが、嘔吐完全抑制割合が85~90%とより高い悪心・嘔吐抑制が期待できる結果でした。
この結果をもとに、オランザピン5mgを含む4剤併用療法の有用性を検証する2つのプラセボ対照二重盲検第III相ランダム化比較試験が日本で行われました。まず、橋本・安部の2名が中心になって行ったシスプラチンを対象とした試験では、遅発期の嘔吐完全抑制割合がオランザピン群が79%、プラセボ群が66%と、有意にオランザピン群が高い結果でした。
続いて行われた乳がんのAC療法を対象とした試験では、嘔吐完全抑制割合はオランザピン群が58%、プラセボ群が36%と、オランザピン群が有意に高い結果でした。この2試験と米国で行われたALLIANCE試験の3試験によって、オランザピンを含む4剤併用療法は、日本・米国・欧州のガイドラインにおいて、高度催吐性化学療法に対する標準制吐療法になり、悪心・嘔吐による退院延期や再入院は非常に少なくなってきております。
なお、これらの試験を含む、これまで報告されているオランザピンを用いたランダム化比較試験を全て調査をいたしましたが、オランザピンによる重篤な血糖関連有害事象は発生しておらず、また、国内で行われたランダム化試験において、オランザピン投与前と投与終了後の血糖を測定しましたが、プラセボ群と有意差はありませんでした。
続きまして、糖尿病患者に使用できないことによる弊害と糖尿病患者におけるニーズについて説明いたします。オランザピンは糖尿病に対して海外では慎重投与ですが、精神科疾患の診療で糖尿病のコントロールが行われていなかった症例において、ペットボトル症候群やステロイド投与などが重なり、高血糖、イエローレターでは800~1,600mg/dLという著しい高血糖による死亡事例が発生したため、日本では糖尿病に対してオランザピンの投与が禁忌になった経緯があります。
2017年に抗悪性腫瘍薬の悪心・嘔吐に対して、オランザピンが保険適用になり、最も効果のあるオランザピンを含む4剤併用療法が保険で日本では使用できるようになりましたが、日本の糖尿病患者さんだけがオランザピンを含まない3剤併用療法しか受けることができず、非糖尿病患者より強い悪心・嘔吐を経験することになり、患者の苦痛だけでなく、生命予後への悪影響が懸念されます。
添付文書改訂となった場合のオランザピン投与時の血糖管理について述べます。精神科領域と悪性腫瘍領域では、オランザピンの投与日数、投与用量、副作用管理は大きく異なり、制吐薬としてのオランザピンは5mgの用量で、原則4日間の短期投与です。オランザピンとデキサメタゾンは共に血糖上昇作用がありますが、短期的に血糖を上昇させるのは主にデキサメタゾンです。糖尿病患者に対してデキサメタゾンを使用する場合、入院管理の下、1日3~4検、すなわち毎食前±眠前に血糖を測定し、スライディングスケールで血糖値に応じたインスリン投与を行っており、糖尿病性ケトアシドーシスや、高血糖浸透圧症候群の発現を最小化することを日常臨床ではやっております。
糖尿病のあるがん患者さんにオランザピンを使用する場合は、血糖がきちんとコントロールされている患者さんであることをまず条件とし、必ず入院管理で化学療法を行い、スライディングスケールによる血糖管理を行い、オランザピンの投与量・投与日数を遵守する、内分泌科に併診依頼する、血糖値が十分安定してから退院許可するなど、従来行ってきたことをより慎重に管理することで、糖尿病患者に対してオランザピンをすることは可能と考えております。退院後の安全性担保については、口渇感・倦怠感など血糖上層時の症状について患者家族に十分説明を行い、重症状時は夜間休日問わず速やかに受診するよう指導する。診療録に化学療法中の糖尿病患者に使用していることを明記し、高血糖が疑われる場合は必ず医師による診察と血糖評価を行うといった安全管理マニュアルの整備など、学会や制吐薬のガイドライン委員会中心に周知活動を行います。
具体的には、日本癌治療学会及び制吐薬適正使用ガイドライン改訂委員会、日本臨床腫瘍学会から、血糖管理に関するガイドライン速報版を発出します。同時に、がん診療に関連する医師薬剤師の専門学会などからも、会員メールなどを通じて周知に協力をしていただく予定です。
また、オランザピンを販売している製薬企業から患者用資材を作成、提供いただくことについて準備を進めています。
なお、添付文書改訂がかなった後には、日本癌治療学会や日本がんサポーティブケア学会を中心に、安全に血糖管理ができるのかについて、安全性の調査研究を行う予定です。
以上より、日本癌治療学会は、オランザピンの添付文書の改訂について、添付文書における注意喚起、次の患者には投与しないことにおける糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者を、制吐剤として使う場合に限って除外していただきたく、要望を提出させていただきました。よろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございました。
続けて、橋本参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○橋本参考人 よろしくお願いいたします。
私は、今回の資料には入ってございませんけれども、患者さん向けの資材の作成を担当させていただきました。オランザピンを服用している期間中は、先ほど御説明がありましたとおりで、血糖も厳重な管理下で行いますという説明を御理解いただくという点と、オランザピン服用後もしくは退院した時点での患者さんの自覚症状等で、血糖が上がっていることが明らかであるような症状に関して、患者さん向けの資材を使って周知して、万一のことが起こらないようにというものを作成しております。これらは日本癌治療学会、日本がんサポーティブケア学会を通じて患者さんのほうに情報発信をしていくことで、添付文書改訂がかなった後でも、安全に使用ができるように努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御意見・御質問等はございますでしょうか。いかがでしょうか。
舟越委員、お願いいたします。
○舟越委員 まず、オランザピンのCINVにおける催吐治療予防に対する糖尿病禁忌解除については賛同いたします。
また、クエチアピンとか含めて、高血糖に特定されたリスクについては、クラスエフェクトであるため、CINV治療以外での部分については、長期使用になるため、禁忌継続であることも、併せて事務局案を支持いたします。
青儀・安部参考人に少し教えていただきたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。
○岡座長 どうぞ。
○舟越委員 資料をちょっと読み解きますと、例えば添付文書で、トルバプタンのように入院下で導入を行うことを原則とした添付文書も存在しております。今回、学会からは入院下でモニタリングを行うことを明示いただいておりますけれども、事務局案、PMDAのほうの添付文書の改訂案のほうを見ますと、入院管理下という具体的明示は避けられております。現行、医療制度、特にACやEC、先ほど先生が御発言ありましたけれども、DPC制度下ですと、化学療法のレジュメによっては、入院開始ですと、DPC分類で、経営的判断で外来導入という病名、EC、ACだと結構ございます。
このオランザピンの投与前及び投与期間中は、毎回、頻回血糖モニタリングの管理を行うこと等を求めるという部分でございますけれども、入院管理下に対して明示はない、したほうがよいのではないかと思っていますが、貴学会のほうではどういうふうにお考えでしょうか。
○岡座長 事務局案について御説明いただけますか。
○事務局 事務局でございます。
現在、舟越委員からいただいたのは、まずは今回の添付文書改訂案に関する御意見と受け止めました。回答いたします。
資料1-1でも記載のとおり、入院下を想定している記載として、オランザピン投与前及び投与期間中は、毎日頻回の血糖モニタリングの管理を行うこと等を求め、本剤投与後も血糖値が安定するまでは、モニタリングを継続するなど、患者さんの状態を継続的に観察することとしております。
事務局といたしましては、入院での対応を行うことを想定している記載としており、学会で作成していただく参考資料1-3、こちらの文書でも、入院下での使用と書かれておりますので、今回の改訂案によりオランザピンの使用は、入院管理の下で行われることと認識しております。
御指摘の点につきましては、参考人の先生方の御意見を伺えればと思っておりますが、いかがでしょうか。
○岡座長 それでは、参考人の方より御意見いただけますでしょうか。
では、安部参考人、お願いいたします。
○安部参考人 今、御説明いただいたとおり、安全性の担保につきましては、オランザピン投与時の血糖管理についてのガイドライン速報版を発出して、主要な学会からも周知していただくことを徹底してやっていきますので、それで十分管理・運用ができると考えております。
それから、添付文書になりますが、抗がん治療ではなくいわゆる支持療法としての制吐剤としてのオランザピン投与であるということと、海外では外来投与もされていまして、まだ先の将来ですけれども、添付文書改訂になった後の調査研究で、いろいろ実態が分かってくると思いますので、そのことも踏まえて、入院が原則というのは現時点で学会から徹底して周知を行いまして、添付文書記載は、今ある改訂案(入院管理については記載しない)にしているという状況です。
○岡座長 よろしいでしょうか。
○舟越委員 ありがとうございます。
ただ、トルバプタンとかは入院管理下でとかと書かれて、ちゃんと明示的にされている医薬品もございましたので、入り口が書かれていなかったので、読み解けば、もちろん入院はわかるのですけれども、その点だけちょっと確認をさせていただきました。
もう一つは、頻回にモニタリングですが、資料の中では、3~4回と書かれていますが、どうしても頻回と書いたときに、そこは3~4回でなくても、1~2回とかでも頻回という解釈になってくるのかというのは、ちょっと意見だけで、コメントだけですけれども、コストの問題も、今、病院の経営上、頻回という読み解きを何回にするかというのは、学会のガイドラインや何かにある、3~4回程度とかという頻回を解釈するようなことをガイドライン等には書かれるのでしょうか。
○安部参考人 学会からは、実際の血糖管理のプロトコル等も踏まえて周知活動を行っていきます。頻回というのは、1回、2回という解釈というよりは、例えば、退院の許可をするに当たって、当日の朝食前に血糖を取りますが、退院するまでの間、昼までの間に、調子が悪くなるようなこともありますので、そういった場合には、必要時は追加でもう一度血糖をチェックしようという意味合いとか、あるいは食前血糖が予想よりちょっと高い場合なんかも、食後2時間値を取るとかそういう意味での頻回と考えております。
実際、DPCでこの血糖測定をやって、すごく経営のことで言われているかというと、実臨床ではそこまで金額のことは、血糖管理についてあまり言われていないように現場では感じております。
○舟越委員 ありがとうございます。
中小病院からは、血糖測定の回数とかは結構厳密にやっている病院もございましたので、一応そこの部分については確認させていただきました。
また、ガイドライン等を含めて、具体的に明示をいただけるということを、本当にそこの部分、丁寧な説明ありがとうございました。特に異論はございません。
○安部参考人 ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、柿崎委員、お願いいたします。
○柿崎委員 柿崎です。
私も事務局案に賛成です。
お伺いしたかったのは、舟越委員と同様に、入院管理下で行うかどうかというところです。外来化学療法中に使用したくなる患者さん等もいるかと思います。最初は、毎回、入院で厳密な管理を行うことには賛同しますが、毎回の入院は、患者さんの負担にもなりますので、当面の間は、毎回、入院で管理して、将来的に、学会のほうでエビデンスを出していただいて、外来での使用も含めた規定等も、今後検討していただければと思います。
○岡座長 ありがとうございました。御意見ということでよろしいでしょうか。
○柿崎委員 はい。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほか、何か御意見・御質問等はございますか。
よろしいでしょうか。
それでは議決に移りたいと思います。
ただいまの御意見では、オランザピンの添付文書については、事務局の提案どおり、使用上の注意を改訂するということかと思いますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 皆さん首肯していることが確認できましたので、御異議なしとさせていただきます。
それでは、本議題に関する今後の進め方について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 御議論いただき、ありがとうございました。
それでは、ただいまの御議論を踏まえまして、オランザピンの製造販売業者に対して、使用上の注意を改訂するよう指示をいたします。
事務局からは以上です。
○岡座長 それでは、本議題は終了したいと思います。
参考人の皆様、貴重な御意見ありがとうございました。これ以降は、御意見を求める予定はございませんので、途中で御退室いただいて差し支えございません。どうもありがとうございました。
それでは、議題2「一般用医薬品のリスク区分について」の審議を行いたいと思います。
事務局から御説明をお願いします。
○事務局 それでは、議題2について御説明いたします。
まず、今回の審議の背景について、参考資料2-8を用いて説明いたします。参考資料2-8を御覧ください。
定期的なリスク区分の再検討が行われずに、長年第1類医薬品にとどまっている医薬品があることを踏まえ、規制改革実施計画等において、販売区分の変更の要否を定期的に検討する仕組みの検討が求められていたところ、本年3月6日に開催された医薬品等安全対策部会において審議を行い、一般用医薬品のリスク区分の変更の要否を定期的に検討する仕組みを設けることとし、令和8年4月1日から要望を受け付けております。
要望申出がなされたものについては、内容の充足性を確認した上で、製造販売業者に要望に対する見解や審議に必要な資料(右側のピンク色の①~⑨の資料)の提出の依頼を行い、資料が提出されたものから順次、薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会で審議することとしております。
今般、ロキソプロフェンについて要望がございまして、第一三共ヘルスケア株式会社から資料提出がございましたので、本調査会にて審議いただくものでございます。
続いて、資料2-1を御覧ください。こちらは要望や成分等の概要をまとめたものです。
対象成分名は「ロキソプロフェン」、経口剤で、2015年1月22日に第1類医薬品に指定されております。今回、6の項にある理由により、指定第2類医薬品への移行が要望されております。
資料提出を行った製造販売業者は、第一三共ヘルスケア株式会社、主な製品はロキソニンS、効能効果、用法用量は記載のとおりです。副作用の状況等の詳細は資料2-2で御説明いたします。2ページの14、過去のリスク区分指定時の議論ですが、安全対策調査会では、イブプロフェン、アスピリン等、ほかの指定第2類医薬品より厳格な取扱いとすべきという理由はないことから、情報提供、添付文書の記載の見直しの条件の下、指定第2類とすることが適当とされました。
一方、医薬品等安全対策部会においては、類薬に比べ出荷数が多く、第一選択薬となっていると思われる、家庭に常備されている可能性がある、妊娠後期のリスクがある等の理由により、結論として、第1類医薬品とされました。
15、類薬について、次のページからの別紙1にまとめております。この別紙1ですが、一番左がロキソプロフェン、その右がイブプロフェン、アスピリン、アセトアミノフェンとしており、イブプロフェンとアスピリンは指定第2類、アセトアミノフェンは第2類となっております。「してはいけないこと」の記載ですが、医療機関で次の治療を受けている人などの部分で異なる点がございますが、妊娠後期の禁忌については、ロキソプロフェン、イブプロフェン、アスピリンで共通しており、長期連用しないことについては、全ての成分で共通となっております。
6ページ以降、別紙2として、ロキソプロフェンを含有する外用剤を除く一般用医薬品を一覧で示しております。第一三共ヘルスケア以外にも数社から販売されております。
続きまして、資料2-2を御覧ください。こちらは製造販売業者から提出された資料でございます。
1は品目の概要ですので、御参照ください。2ページ、2につきましては、当初のリスク区分指定時の製造販売後調査結果であり、副作用発現症例数等については、表に記載のとおりです。
3ページ、3につきましては、使用上の注意の改訂履歴が記載されております。基本的には医療用医薬品に合わせての改訂となっております。
5ページ、4は副作用発現状況です。(1)の表は、左側3列が過去の調査時の状況、右2列が直近3年間の状況です。一番下の⑥として、副作用発現症例数を、出荷数量・錠数で割った値が記載されております。単純な比較は困難でありますが、直近3年において、調査時より副作用発現割合が多くなっているというわけではないという参考データになっております。(3)で区分指定後の副作用集積状況の年次推移があり、右2列の重篤な副作用については、毎年1桁程度の報告がなされております。
その中でどのような副作用が出ているのかについて、(4)に記載されておりまして、区分指定後については、7ページの2)からとなっております。内容としては、肝障害、薬疹、SJS等、多くは既知のもので、計63例のうち8例が未知のものとなっております。11ページの中ほどに考察がありますが、特定の事象が集積的に増加している傾向は認められず、副作用プロファイルに質的な変化は見られなかったとされております。
11ページ下部、2)に未知・重篤副作用について記載されております。8件ございまして、12ページにそれぞれ記載されておりますが、特定のものが継続的・集積的に増加しているという傾向は認められておりません。3)に記載されている死亡症例について1件、№54(脳出血)でございますが、こちらは転帰死亡でしたが、因果関係は評価不能とされております。なお、脳血管障害については、現在は添付文書において注意喚起されております。
4)は重篤副作用の類薬比較ということで、PMDAの公表情報を基に整理されております。①がロキソプロフェンで2011年から2025年の集計で、77症例、主な副作用が表に記載されております。次のページ中ほど、②がアスピリンで、同じ期間として127症例、③がイブプロフェンで、同じ期間421症例となっております。数については、出荷量も異なりますので、単純な比較はできませんけれども、ロキソプロフェンで多いという状況ではございません。14ページ④に考察が記載されておりますが、皮膚及び皮下組織障害、胃腸障害等が共通して見られており、主な重篤副作用は添付文書に記載済みで、従来リスクの回避・早期対応は現行の枠組みの中で対応可能とされております。
その下、5の適正使用の状況について、区分指定時は詳細な調査はなされておりませんが、次のページ(2)直近の状況として、2026年5月から6月に実施した調査結果が表にまとめられております。この一番上、1回の服用錠数に係る不適正使用率が5.9%、中ほどの連続しての服用期間について、ロキソニンは本来3~5日間とされておりますが、6日間以上が5.1%でございました。その下の妊娠中、妊娠後期等の方は0%で該当がなかったということです。この結果を踏まえた対応について、次のページの(3)に記載されております。ほかの項目に比べて高かった「一回の服用錠数」「連続服用期間」について、注意喚起を今後強調していくこととされました。また、妊娠後期の服用による有害事象は確認されておりませんが、これについても、引き続き、注意喚起を図っていくとされております。
6は類薬の状況について記載されており、その次、18ページに行っていただいて、7.当初の指定理由等ですが、資料2-1での説明と重複しておりますので、割愛させていただきます。なお、当時の議事録については、参考資料2-5、2-6として添付しておりますので、参考として御覧ください。
20ページの8.その他の情報として、ヒヤリ・ハット事例について記載されております。日本医療機能評価機構の「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」におけるロキソプロフェン関係の報告が39件あり、一覧は別添2の資料に示しておりますが、主なものとして、医療用医薬品との成分重複、これは例えば医療用のロキソニンが処方されている方がOTCも買いに来られて、会話の中でそのことが分かったため販売しなかったというケースなどが報告されておりまして、これに対して、製造販売業者としては、医療用医薬品の成分と同じであることがわかるように、情報提供資材やパッケージにわかりやすく伝えることを検討したい、また、既往歴等に関して使用上の注意で記載されている内容であるが、重要な事項がより伝わる方策を検討したい、とされております。
その下、9は、仮にリスク区分変更がなされた場合に製造販売業者として対応することを検討中の事項ですが、登録販売者に対しては、販売上の留意点、研修資材等の作成支援、チェックリスト等の提供を行うこと、国民・購入者に対しては、特に注意すべき事項の強調表示などを行うこと、行政に対しては、移行後の実態把握等を行うことが示されております。
最後、22ページは、一般用解熱鎮痛剤における販売金額のシェアですが、一番右側、ロキソプロフェンは13.7%、イブプロフェンが62.2%、合剤を除いたアセトアミノフェンが13.0%となっております。
次に、資料2-3を御覧ください。審議に当たっての論点等ということで、先ほど御説明したデータ、状況等を踏まえて、御意見をいただきたい論点をまとめたものになります。
2枚目、参考になりますが、一般用医薬品のリスク区分の概要です。
続いて3枚目、3月の医薬品等安全対策部会でお示しさせていただいた、個別品目の検討に当たっての議論のポイント、考えられる対応方針案でございまして、これも踏まえて、次のページ4枚目にて、審議に当たっての論点をまとめております。
1.副作用発現状況について、区分指定時の議論において、類薬と比較して懸念があるといった意見はございませんでしたが、特に、指定後の副作用の発現状況を踏まえ、特段の懸念が見られるかどうか。
2.患者背景について、アスピリン、イブプロフェン等の類薬と同様に、出産予定日12週以内の妊婦が禁忌となっており、指定時の議論では妊娠後期の妊婦の服用を懸念する意見がございましたが、先ほど御説明した妊婦の使用状況も踏まえ、当該リスクについてどのように考えるか。
3.適正使用について、調査結果も踏まえ、特に留意すべき点があるか、現在対応している薬剤師の対応も踏まえ、どういった対応が必要と考えるか。
4.仮に区分を変更する場合に考えられる対応として、販売に従事する者、販売業者、製造販売業者それぞれの立場で、必要な対応についてどう考えるか。例えば、研修、販売時の対応、店舗の管理者として販売に従事する者への対応、販売実態の把握、製品等に記載する注意喚起、などでございます。
説明が長くなりましたが、資料2-2にあるデータ、状況等を踏まえまして、これら4点の論点に沿って御意見をいただければと思います。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、続けて、各参考人より御意見をいただければと思いますが、本日は多くの参考人に来ていただいておりますので、時間の都合上、それぞれ3分程度でお願いをいたします。3分経過時点で、事務局より合図を行います。
それでは、藤尾参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○藤尾参考人 あかね色薬局の薬剤師をしております藤尾と申します。よろしくお願いいたします。
まず、私たち薬剤師は、今回、ロキソニンということですが、第1類の医薬品はもちろんのこと、2類、3類の医薬品など含めたOTC医薬品全てにおいて、今日、この人にこのお薬を販売してもよいのだろうか、しないほうがよいのではないかということも選択肢に視野を入れながら、御相談者様のお話を伺っております。
私たちは販売を目的としたものではなくて、薬剤師というのは薬の専門家でございますので、その専門家の知識をフルに活用しながらお話を伺って、OTCの選択を一緒に行うことをモットーとしております。例えば、頭痛がするので、ロキソニンをくださいと御来店される方がおりますけれども、チェックシートで確認をして、はい、大丈夫ですねというわけではなく、その痛みがどのような痛みなのか、いつからなのかとか、そういったものも考えながら、この人にロキソニンでなければいけないのか、また、アセトアミノフェンなど、ほかのNSAIDsといった選択肢肢も考慮に入れつつ、コロナや、インフルエンザなどの感染症の疑いがないかとか、ほかの疾患の頭痛といったものではないか、数日前にこの人は処方箋で同種同効薬、整形外科から痛み止めが出ていたよななんていうことも、小さな薬局では記憶しておりますので、今回は肩の痛みじゃなくて頭の痛みだから、違う薬でしょうなんていう方もいらっしゃいますので、そういったときには、お話をしながら販売をしないという選択肢を取ることもございます。
また、そういった方がロキソニンをくださいと言って、来てくださる方がどのくらいのペースで来ていらっしゃるかといったことも、割と記憶に残っているもので、数か月に1回来ていた人が、最近月に1回だなとか、ペースが上がっているなといったところも、体感で把握することができますので、そういったときには、添付文書上では3~5日間というお話でもございますけれども、それに近い頻度で使われているのではないかというようなアナウンスもさせていただいて、来る方に、診察したほうがいいんじゃないですかというような促しもいたします。そのお薬の使い過ぎによる薬剤性頭痛でありましたり、花粉症の季節ですと、薬剤性鼻炎の方も結構いらっしゃったのですが、そういった使用頻度に比例して現れるような副作用、依存症のリスクといったものに、早い段階で気づくことができますので、使い過ぎでそういった症状が逆に出てくることがあるんですよといったことを相談者様にお話しすることもございます。
御相談に来られる方は、よくなりたくて来ていらっしゃるので、使い過ぎでそういった症状が出るなんてことは全く考えていなかったということも多いですので、そういったお知らせをすることも役割と考えております。いつも飲んでいる薬とおっしゃる言葉の裏にも、服用のペースがどのくらいなのかとか、何度も繰り返しているという症状のところには、別の疾患の可能性であったり、もしくは効いていないのではないかといったところから、痛みの症状について聞き取りをして、トリアージをし、そして、受診勧奨もいたします。場合によっては、すぐ行ったほうがいいですよということで、クリニックなどを紹介したりという、医療機関との連携といったことも行います。
また、OTCの選択におきましても、ロキソニンも、先ほどの資料にもございましたけれども、配合剤が多くなっておりますので、この方に必要な成分が入っているのかとか、むしろ、服用しないほうがいい成分が含まれている、または、痛みの原因をマスクしてしまうということもありますので、うちでは単味のものしか採用をしておりません。このように御相談を来られる方には、健康になっていただくために、安心で最善の選択を一緒に考えるということをモットーにして対応をしております。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
続けて、今井参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○今井参考人 公益社団法人の全日本医薬品登販売者協会の今井と申します。よろしくお願いいたします。
当協会は、登録販売者の公益職能団体ですので、ロキソプロフェンの指定第2類移行については、職能を発揮する機会が増えるという意味で歓迎しておりますが、特に、このロキソプロフェンは認知度が高く、指名買いの多い医薬品と考えられますので、登録販売者としては、それが最良の選択なのか、このことを見極めながら助言することがより一層求められると考えております。
そういう意味では、研修が重要になるわけですが、私どもは、前身の薬種商協会の時代から、セルフメディケーションを担ってまいりましたので、お客様に対しては、リスク区分にかかわらず、まず症状を伺うということは基本であると考えております。そのため、通常の研修は症状ごとに行っておりまして、ロキソプロフェンのリスク区分の変更時に研修を行うことはもちろんですが、その後におきましても、ロキソプロフェンを選択し得る症状の講座の中で、繰り返し学習をすることになります。論点になりました妊娠後期の注意につきましても、この研修の中で、既に学習をしております。当協会といたしましては、eラーニングの活用により、こうした研修をより多くの登録販売者に受講していただけるよう、体制を整えてまいります。
さて、指定第2類移行に当たり、新たな特別措置を設けることになった場合についてですが、これも研修で取り上げていく所存でございますけれども、既に様々な仕組みが設けられておりますので、これ以上の制度の上乗せよりも、むしろ、情報提供規定における努力義務の本来の趣旨について、改めて確認することが大事ではないかと考えているところです。
最後に、研修の課題について2点申し上げます。
1つ目は、適切な研修のためには、製造販売業者による適切な情報提供が不可欠であります。
2つ目は、研修の受講と努力義務の履行について、経営者側に対して、一層の御指導をお願いしたいということでございます。
当協会からは以上です。
○岡座長 ありがとうございました。
続きまして、横山参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○横山参考人 ありがとうございます。日本医薬品登録販売者会の横山英昭でございます。
私は、登録販売者制度が始まった初年度の試験に合格し、以来、登録販売者として医薬品販売に従事してまいりました。本日は、登録販売者の継続的研修と現場で対応力の観点から、ロキソプロフェンのリスク区分変更について、意見を申し述べます。
ロキソプロフェンのリスク区分を第1類医薬品から指定第2類医薬品へ変更した場合、大きな論点が2つあると考えております。1つ目は、登録販売者が医薬品の使用者に対して、適正使用を十分に説明することができるのか、2つ目は、副作用が疑われる場合には、医療機関等への受診勧奨をするなど、適切な対応ができるのか、ということだと思います。これは、生活者の安全をどのように守るかという非常に重要な問題であると捉えております。
登録販売者には、一般用医薬品の販売に従事する者として、毎年度、少なくとも12時間以上の継続的な研修を受講することが義務づけられています。この研修は、単に知識を更新するためだけのものではありません。使用者の皆様に対して、医薬品の効能効果や副作用、使用上の注意を正しくお伝えし、必要に応じて薬剤師や医療機関へとつなぐ判断力を養うための非常に重要な機会であると考えております。
例えば、当会が、2026年度の研修では、解熱鎮痛薬をテーマの一つと取り上げ、医療用医薬品との併用、使用してはいけない方や注意が必要な方、重篤な副作用、受診勧奨につなげる場面などについて、学習していただきました。したがいまして、登録販売者は、資格取得後も継続して学び続けることが義務づけられておりますので、必要な知識と判断力を常に更新しています。
ロキソプロフェンのリスク区分が指定第2類の医薬品への変更になった場合であっても、ほかの一般用医薬品と同様に、生活者の皆様に対して、適切に情報提供を行い、安全な使用につなげていくことが十分に可能であると考えております。当会といたしましても、リスク区分の変更が行われた際には、登録販売者が適切な説明・確認、そして、必要な受診勧奨を確実に行えるよう、解熱鎮痛成分に関する教育をより一層充実してまいります。
そして、生活者の安心と安全を守る担い手として、登録販売者の資質向上に、引き続き全力で取り組んでまいります。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
続きまして、森参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○森参考人 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会の森と申します。本日はよろしくお願いいたします。
現在、ドラッグストアは、全国で約2万3,000店舗ありまして、OTC医薬品市場の90%を占める地域インフラとして、薬剤師と登録販売者の双方が現場を支えております。薬剤師がロキソプロフェンを販売する際は、決して形式的な受け渡しではなくて、主に3つのステップによる確認を行っております。具体的なプロセスの詳細は、各企業によって異なりますので、ここでは代表例として御説明をいたします。
第1に、書面を用いた販売可否のスクリーニングです。第1類医薬品や要指導医薬品共通の11項目のチェックシートを用いて、指さし確認で販売可否を判断いたします。内容は、服用者の確認、年齢・性別、病状といった類のものでございます。
そして、第2に、ロキソプロフェン特有の適正使用の説明でございます。これは参考資料2-3につけていただいておりますけれども、このようなフリップを用いて、特に出産予定日12週以内の妊婦、15歳未満の小児など、服用してはいけない方の説明、あとは、注意が必要な方、用法用量、服用後の注意事項ということで、丁寧に御説明をいたします。
そして、第3に、双方向の最終確認ということで、わかりにくかった点や御不安はありませんかとこちらから問いかけて、双方向のコミュニケーションをして、疑問の解消を図っていっているというところでございます。
このような3つのステップをクリアして初めて販売に至るといった形でございます。
多くのドラッグストアはチェーン展開をしていますので、安全性を確立する上でも、全体最適となるマニュアル化が必須となります。マニュアルによる最低限のルールを遵守する形で安全性を確保して、その上でさらに、資格者個人の資質によって新たな情報を付加価値として提供する、そのような形で運営をしております。決して、資格者の属人性だけに依存するのではなくて、仕組み運用によって、誰が対応しても、同様にリスクが検知できる形をつくれば、登録販売者であっても、100%同じ精度で再現が可能であると考えております。
仮に、ロキソプロフェンが指定第2類となった場合には、現在、薬剤師が販売時に実施しているのと同様の対応で、引き続き、登録販売者でも安全性の確保ができるように努めてまいりたいと思います。ドラッグストア各社、各店舗で、販売時の留意点を踏まえた体制を整備して、実効性の高い仕組みづくりに貢献していきたいと思います。
以上、御説明いたしました。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、委員の皆様から御意見・御質問をいただきたいと思います。意見をいただく際には、資料2-3の4枚目に、「審議に当たっての論点」が記載されておりますので、この「1.副作用発現状況」「2.患者背景」「3.適正使用」、そして、「4.区分を変更する場合に考えられる対応」に沿った御意見・御質問をいただければと思います。
委員の方々から一通り御意見・御質問が出た後で、それを受けて、各参考人の方々からそれぞれ御意見・御回答をいただくこととしたいと思います。
事務局への質問については、その都度、委員ごとに事務局から回答をお願いいたします。
それでは、委員の方々から御意見・御質問をいただきたいと思いますけれども、挙手いただければと思いますが、いかがでしょうか。
石井委員、お願いいたします。
○石井委員 ありがとうございます。
まず、適正使用についてですけれども、先ほど、薬剤師の藤尾参考人のほうからは、薬学的知識から、患者さんの訴えから判断し、医療機関から持ってきた重複の購買などないようにすると。また、いろいろな状況と患者さんの症状から、この人に本当は適切な投与になるのかということを判断しながら、薬剤を選択していくという御説明がございました。
一方、登録販売者の皆様からは、決められた説明を研修によってしっかりやっていく、だから販売ができるとありましたが、薬剤師のような状況判断が本当にできるのでしょうかというのが第1点目の質問でございます。
また、研修をやっていらっしゃると言いましたが、どのような研修か、eラーニングという言葉がございましたが、それ以外に、実践のような研修はないのでしょうかというのが私の質問でございます。よろしくお願いします。
○岡座長 事務局のほうから、今の点に関して、何かございますか。
○事務局 特にないです。
○岡座長 本時点ではよろしいですか。
では、後で、また、参考人の皆さんから御意見をいただくということで。
そうしましたら、舟越委員、お願いいたします。
○舟越委員 舟越です。ちょっと長くなっちゃうので、早口でいきたいと思います。
1つは、まず副作用のところについては、未知な副作用については、イブプロフェン等と特段の大きな差はないかなと思っています。
ただ一方で、重篤副作用疾患別対応マニュアル、こちら、医薬安全対策課が管轄していると思いますが、スティーブンス・ジョンソンだったり、TENだったり、そういったものがこの薬剤関係については、NSAIDsは上位のほうに毎年副作用として上がっておりまして、重篤な副作用を早期発見も含めて、判断・判別ということは、未知の副作用だけで比較することではないのではないかなと思っています。頻度は分からないと思いますが、件数がPMDA含めて上がっていて、今回も資料に載っている状態で、これをそのまま1類から2類に落とすという考え方は懸念です。逆に、難しいと思いますが、イブプロフェンを1類に上げるぐらいの副作用が大分出ているなということを、今回、まざまざと医療従事者としてはNSAIDsを簡単に、軽率に使っていくことではないんだなということを改めて感じております。
この資料の取りまとめについては、事務局の方、本当にありがとうございました。NSAIDsの特にロキソプロフェン含めてですが、以前の参考資料の部分で2-5、2-6のところをしっかり読み起こして、振り返りさせていただきました。そのときにも、妊婦等を含めて議論はありましたが、今、この高齢社会含めて、ロキソニン、NSAIDsで、基本的にトリプルワーミーといいますけれども、ARBと利尿剤を飲んでいて、その上でOTCのロキソプロフェン等をちょっと飲んだ。2日間飲んで、急性腎障害で救急に運ばれてくる人が散見されます。そういった急性腎障害についての議論は当時はなかったので、ここで、リスクとしてしっかりと見直しておくべきだと思います。
2つ目のリスクについては、藤尾参考人が言っていただきました、日本頭痛学会や神経学会においても、ロキソニン関係ではないのですが、NSAIDs全般の若い女性での片頭痛に対して使っているケースです。それに対して、何回も薬剤性の習慣性の頭痛、それで多重受診されている方々がいらっしゃいます。そちらについては、この副作用発現状況の1.の部分では、薬局のヒヤリ・ハット収集事業、要は、薬剤師のプレアボイドでしっかりとキャッチアップされて、それを保健指導して、受診勧奨までやっているものを、今回、資料のほうにもまとまっています。こういったものの副作用の発現状況については、いま一度、未知の副作用だけで比較対照することではないんだなと思っておりますので、その点よろしくお願いいたします。
2つ目の患者背景についての妊婦の議論については、私は全く別の意見が1つございまして、妊婦、今までも、医療用医薬品でも、古くはエルゴメトリンとリトドリンの取り間違いだったり、直近では、2024年のゾコーバ、ラゲブリオのときの妊婦関係についての注意喚起、それじゃとどまらないので、PTPに印字とかというように、外箱や、あとはそういったPTPにしっかりと消費者が気づいてもらえるようなことも一つ安全対策としては必要だと思います。令和7年の12月26日のときに、一般用医薬品についての使用上の注意の記載関係については通知が出ていると思いますけれども、イメージ図がないので、ちょっときらびやかな箱を見て、どうしてもセルフメディケーションのほうにだけカラーで目が行ってしまって、安全対策の表示ということは一丁目一番地として、表示の部分をより検討いただきたいと思います。
3つ目の3.の適正使用でございます。こちらはちょっと時間の都合もあるのですが、ネット検索を今日もいたしました。ネット検索しますと、平気でロキソニン20箱セットが販売されています。240錠購入できちゃうとかですね。イブプロフェンのイブも90錠10箱セットとかというのをオンラインでネット販売されているのですよね。ネットの話になってはいけないのですが、長期処方については、現行の薬局での対面販売であれば、たくさん売ることはないと思うのです。一方で、ネットを含めて、長期処方で、胃潰瘍の副作用等が、今までもこの副作用の報告の中の類型を見ていても、何で胃潰瘍とか、30日とか90日飲まないと、そういった長期的なプロスタグランジン低下による胃潰瘍ということについてのリスクがそんなに増えるわけじゃないのに、なぜ起きているのだろうというのは、長期処方の部分について、ネット販売含めて、制度部会の議論でございますので、ここで申し上げることではないかもしれませんが、適正使用をちゃんとできるような販売形態、ネットを含めて、一度整理をされたほうがいいと思っております。でないと、たくさん買えて、結局、薬剤性の片頭痛とか頭痛の患者さんはそういうふうに買って回ることについては、潜在的リスクであるのかなと思っています。
4.は、石井委員と同じ意見でございます。私もですけれども、こちらについては参考人に御意見を後ほどいただきたいところとしては、薬剤師は調剤された薬剤は平成9年から義務で、その上で指導をして、フォローアップと、充実してきました。逆に、OTCでは指定2類含めて、2類になりますと、情報提供は、薬剤師もですが、登録販売者の方々については、情報提供が努力義務で、もしそれをしないで、質問に応じるというところだけは義務になっていても、十分な情報提供をすることは医療用、OTCであって必要なことだと思っています。患者さん、消費者のリテラシーを上げて質問をやり取りするような部分からすると、チェックリストだけでは、今回、おくすり手帳を含めて、そういった併用受診、併用薬のチェック、あとは疾患のチェックを含めて、いろいろな妥当性の判断が必要だと思います。総合チェックだけでは、このNSAIDsの領域は非常に危険だと思っておりますので、その点については、この制度の努力義務を義務にするぐらいの形を取っておいていただけると、薬剤師のレベルの向上に併せて登録販売者の方々のレベルの向上って形になってくると思いますので、その点はちょっと意見をいただきたいと思います。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
何か事務局のほうでお答えすることはございますか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
本成分に関する対応については、後ほど、参考人から意見をいただければと思いますけれども、先ほど制度に関する指摘がございました。ネット販売の関係とか、努力義務の規定をどうするかとか、そういったところに関して、今回、この調査会自体の対象範囲に関しては、リスク区分をどうするかということでの議論ということで、現行制度の中でどういったことができるかというところで御議論いただければと思っております。ただ一方で、販売制度など全体的な話のような、いろいろ御指摘いただいた懸念事項に関しては、先ほども制度部会という指摘もありましたけれども、別でこういった議論を検討する場があり、そういったときにどうつなげるかということを我々としては整理させていただければと思っていますので、調査会の中でもこういった意見があったということを念頭に置きながら、今後の議論を進めていくのかなと思っております。いただいた意見をいろいろ振り分けながら、整理をさせていただければと思っております。以上です。
○岡座長 それでは続けて、伊藤委員、お願いいたします。
○伊藤委員 ありがとうございます。
今までの御意見にも賛同するところが多くあったのですけれども、ちょっとだけ違う視点としましては、ロキソニンは、先ほどもお話があったのですが、非常に多くの種類がOTCとして販売されていまして、配合剤が違ったりとか、いろいろ種類がある中で、指定第2類にもし変わって、少し気軽にといいますか、薬剤師さんの説明がなく購入できるようになったときに、買い間違えというのでしょうか。いつも飲んでいるものと違うものを買ってしまうとか、先ほどお話がありましたように、その患者さんにとって適切でないものを選んでしまうとか、そういったことも懸念されるのかなと思うのですけれども、例えば、パッケージをもうちょっとわかりやすくとか、商品名だけからですと、なかなか違いがわかりにくい部分もあるのかなと思うのですが、少しわかりやすく表示をしていただくか何か、間違えないような工夫ということができないものかなとちょっと思いました。
以上です。
○岡座長 ありがとうございました。これは御意見ということでよろしいですね。
そのほか、いかがでしょうか。
石黒委員にも御意見いただければと思います。
○石黒委員 石黒です。
○岡座長 よろしくお願いします。
○石黒委員 ありがとうございます。
私のほうは、臨床のことは専門外になってしまうので、ほかの先生方の御意見を今拝聴して、非常に問題があるのだなということは学ばせていただきました。
1点、論点の4つ目で、パッケージの工夫について記載があったと思うのですけれども、現状すでに記載されていても、不十分な点があるというのは、この薬剤に限った話ではないという理解で、これまでのほかの剤での議論でもちょっと感じていたところであります。先ほど、たしか舟越先生もおっしゃっていたかと思うのですけれども、表示の仕方にもう少し規制をかける等、何か具体的な提案をしていけるほうがよりいいのかなというのは、日頃から思っていたところですので、コメントさせていただきたいと思います。
また、論点の1点目で、重篤な副作用の多さみたいなところを、今回、件数ベースでのお話のデータしか提示されていないのですけれども、出荷量との頻度はあるのですが、もう少し具体的なデータを見てみたいと思っていたところでした。何かしらそういった追加のデータ等の検討ももしされているようであれば、その点については、事務局のほうから教えていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
○岡座長 重篤な副作用の頻度等のデータはございますでしょうか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございますけれども、頻度そのものに関しては、分母を何に置くかというところの難しさがあるので、行政的には検討に限界があると感じております。実際には、報告された症例報告を受けて、因果関係があるかどうかを確認して、分析をしていくということが一般的な対応として行っていますので、それが既知のものであっても、そういったものの報告が多くなっているとか、そういった傾向があったらどうするかということで見ているというのが現状のやり方でございます。それをさらに全体的に情報を集めていくかというところは、いろいろな課題がありますけれども、現行では、この時点で、ロキソプロフェンに関して、頻度を何か調査しているというものではない状況でございます。ですから、今回は、企業のほうでお示ししたデータにより、全体的な発生頻度を確認するのが限界かなと思っております。
○岡座長 よろしいでしょうか。
そうしましたら、柿崎委員、お願いいたします。
○柿崎委員 柿崎です。途中手を挙げていて、下ろしたのですけれども、伊藤委員が質問されてされた内容と同様でしたので、手を下ろしました。今までほかの委員の先生方が質問されていた内容や御意見に特に追加はございません。
○岡座長 ありがとうございました。
そうしましたら、特に研修の内容ですかね。それから、薬剤師の方のような判断についてどうしたらいいのかといったようなこと等について御質問があったかと思いますけれども、参考人の方から順番に何かお答え等をいただけますでしょうか。
○藤尾参考人 薬剤師の藤尾でございます。
本日は、薬剤師として今回出席させていただいております。研修のほうは、薬剤師会などで実施されている研修がございますので、そういったところに参加させていただいて、ただ、単なるシャワー型だとつまらないなというところで、いろいろなディスカッションができるようなものを選びつつ、研修は受けております。私が受けたものに対して、職員のほかの薬剤師に対しても、こんな研修を受けてきたと広めております。共有しております。
以上です。
○岡座長 どうぞ。
○今井参考人 全日本医薬品等登録販売者協会ですけれども、研修の内容は、法令で定められている継続的研修に重ねてやっているわけですが、歴史的には、随分前から研修を行っておりますので、現在、私ども、医薬品とか、人体の構造とか、そういったところについては、先ほど申し上げたとおり、症状ごとに研修を行っております。
症状ごとにというのは、例えば頭が痛いとか、熱が出ているとか、そういったことになりますけれども、ロキソプロフェンになると、そういったところに適応の機会が出てくると思いますが、全国に支部がございまして、同じ内容で実施するために、当協会では、まず最初に、テスト問題をつくっております。そのテスト問題の1番目が受診勧奨に関する病気の話になっております。まさに、スティーブンス・ジョンソン症候群なんかは、その中に受診を勧めなければいけないケースの症状ですから、取り上げております。
これは、お客様がお店に来たときに、まず、どうなさいましたかということを、症状を聞く、状況を聞く、そこからコミュニケーションをすると考えていますので、それから、適応が、要するに、OTCを売っていいんだなという判断をした後に、今度は、どんな薬が適応になるのかとか、その後は、薬理学的にどのお薬が一番適当なのかと。そして、その薬の使用上の注意に照らし合わせて、その人にそれを本当に売っていいのかどうなのか、適切な注意が必要なのかどうなのかというところの流れに沿って、設問を用意していると。全国でこれを実施しますので、各地域で、講師をする先生方は、最低でも、この内容についてはきちんと取り上げていただくということで、全国の均一性を維持しているという構造で、研修は行っております。
病気については、何より大事なのは、その方の体の中で、今どういうことが起こっているのだろうかということを、ある程度生理的に想像ができるようにというところは目指すところで、解説等で詳しくその辺の説明をしてあるという内容になっております。研修の実施形態につきましては、基本は、もともとは集合研修でやっておりましたので、それに加えて、受講できない場合には、DVDを使ったりとかいうことでやってきましたけれども、だんだん新型コロナウイルス感染症の広がりもあって、eラーニングとか、ズームを用いた研修とかということで、だんだんそちらのほうも充実せざるを得ないという状況になってきまして、本来は、集合研修をできるだけ実施したいのですけれども、なかなか難しい状況でもあります。
○岡座長 ありがとうございます。
それでは続けて、横山参考人にお願いいたします。
○横山参考人 ありがとうございます。
まず登録販売者として、重篤副作用疾患別対応マニュアルをしっかりと理解することが重要だと思っております。ですので、厚生労働省から出ているスティーブンス・ジョンソン症候群とか含めた初期症状を理解し、登録販売者が店頭に来た病気を持つ方の副作用的なものを発見して、それを細かい段階で厚生労働省に報告する、これが非常に重要だと思っております。ですので、登録販売者試験にも出る内容になっておりますので、これを新たに我々研修の内容に新しいテキストを改訂して、新規に全面的にロキソプロフェンの対応マニュアル、そういったものをつくりまして、勉強会資料として登録販売者に受講させる、こういったことが非常に重要だと思っております。
薬剤師がやっている薬歴の管理とかそういったものについては、登録販売者については、今までその試験で問われることはありませんでした。ですので、薬剤師と同じことをしろということであれば、それは研修の中に取り入れて、しっかりと勉強させる。これが登録販売者に課せられた課題だと思っておりますので、そこは指示いただけたものがありましたら、それは研修内容に全て入れて、周知徹底させようと思っております。
また、舟越先生から言われました努力義務の説明について、ロキソプロフェンについては、説明義務のほうにしたほうがいいのではないかというお話がありました。そういうことであれば、私もそれでもいいと思っておりますので、薬剤師と同じようにしっかりと説明して、また、チェックリスト、漏れがないように、今行っている添付文書を含めて、そういったものを用いて説明し、販売するというところで、新たなルールをつくっていいと思っております。ですので、使用者の安全、また、副作用の早期発見、これについて全力をもって我々も取り組んでいきたいと思っておりますので、そういう改訂をして、登録販売者に周知徹底させていきたいと考えております。
以上です。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、森参考人より御意見をお願いします。
○森参考人 私からは、薬剤師の判断が本当に登録販売者でできるのかというところについてお話をさせていただきたいと思います。
まず、先ほど御説明した参考資料2-3のフリップですけれども、ここの中で、左下のところですね。相談項目に該当する=即販売不可ということではないと思いますというところですけれども、ここでお客様の持病とか、併用薬とか、過去の使用実績などを丁寧に確認をしてスクリーニングをして、明確なリスクがなければ、適切な指導を行った上で販売するという形になろうかと思います。
ただし、資格者、これは薬剤師も登録販売者も一緒ですけれども、この個人の資質には差があります。そこで重要なのは、資格者に迷いが生じた場合には、客観的な情報を確認できる体制を整えることだと思います。資格者をフォローする上でのバックアップ体制ということでいきますと、1つ目が、使用上の注意・解説書、つまり、これはメーカー様がつくっていただいている、なぜその項目に注意が必要なのか、背景とか確認ポイントを、店舗の資料で即座に調べることができる。
2つ目、社内のDI室、これはある企業とない企業があるのですけれども、DI室がある企業であれば、速やかに相談して、アドバイスを受けることができる。
3つ目、製薬メーカーの相談窓口というところで、DI室がない場合には、必要に応じて該当医薬品の相談窓口へ直接問い合わせ、安全性を確認することができるということなので、単に資格者として、薬剤師、登録販売者の間で線を引くこと自身に少し無理があるかなと思っています。
今申し上げた形で安全性の疑義が払拭できない、どうしても迷うという場合は、安全を最優先して、販売を行わずに、医療機関への受診勧奨を行うということになろうかと思います。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
ただいま御意見いただきましたけれども、委員の先生方から、何か追加の御質問等ございますか。
○岡座長 どうぞ。
○今井参考人 全日本医薬品登録販売者協会ですけれども、私も、先ほどちょっと説明の中で話をさせていただきましたけれども、努力義務についてはあまり深掘りする気はないのですが、規定そのものは現場の専門家にかかっている規定ではなくて、許可を取った経営者に対して、専門家に薬剤師、登録販売者に情報提供させるように努めなければならないという記憶であるのですが、いかがだったでしょうかね。
本当は、自ずと情報提供しなければならないものだけれども、それを経営者側にやりなさいよと言わせる、やらせる努力をしなさいよという、そういう規定と認識しております。ですので、基本的にやってもやらなくてもいいという認識では、当協会は研修等を行っておりませんので、必ず対応して、お客様に、どうしましたかということを、積極的に声かけをするということをしなければ、我々の仕事は存在する意味がないということで、研修は行っております。
ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございます。
それでは、ただいまの追加の御意見も含めて、委員の皆様から何か追加の御質問あるいは御意見はございますか。
事務局のほうに確認ですけれども、ただいまの御意見もそうだったと思いますけれども、指定第2類医薬品になると、資料2-3の2ページのような販売制度のルール、対応ということで、努力義務となっていますけれども、本日の議論ですと、現在の第1類医薬品として、薬剤師の方が行っている対応のように、薬剤師または登録販売者が、購入希望者に説明や情報提供を行うことを求めていくということは可能でしょうか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。先ほどからも努力義務の話、対応をどうするかとか、経営者等の話もございましたけれども、法令そのものに関する議論は別の場の議論ということで、先ほど私も説明をさせていただきましたが、今回、区分変更の議論をする上で、変更の条件として、先ほど参考人の方々からも、薬剤師と同様の対応とか体制という御発言もありました。そういったことを踏まえて、審議会の決定事項とするのであれば、区分変更時に、ロキソプロフェンを販売する場合の対応ということで、例えば薬局開設者や店舗販売業者の方々にお願いすることになりますけれども、そういったことを運用上お願いするのは、行政的な措置としては可能になると考えています。その条件として、こういったことをやってくださいねということは、調査会で示していただくことが必要になると思います。それをどういうふうに運用していくかということは、それぞれの店舗で行うことになりますが、このような対応は、整理としては可能かと考えております。
○岡座長 わかりました。
そうしますと、ある程度委員の皆様から御意見いただいて、それを反映したような形で、制度の中にロキソプロフェンの変更を認めるとした場合に、条件のような形でつけるということですかね。そういうことは可能だという御説明だったかと思いますけれども、委員の皆様いかがでしょうか。
舟越委員、お願いいたします。
○舟越委員 確かに、今、事務局のほうからも、制度の問題は制度の問題ですけれども、制度がまだ成熟してない状態だなというところで、意見をちょっと申し上げさせていただきます。
もし、これを登録販売者の方々がやれる、やりますとおっしゃっていただいたときに、ロキソプロフェンで副作用を今後どういうふうに集積するのでしょうかというところが、今までの1類の中で、いい意味で同業者を褒めるわけではないのですが、ヒヤリ・ハット収集事業の薬局薬剤師のプレアボイドを、あれだけすばらしいことをやっていって、これが、例えば登録販売者のほうに下りていったときに、ヒヤリ・ハット収集事業でキャッチアップできるわけでもないですし、同等にやれているねということの評価は、副作用の頻度が上がらないとか、シグナル検出も含めてですけれども、今後、こういった2類関係の副作用をどういうふうに集めていくのかというのは、ちょっと事務局のほうに聞きたいと思います。
その理由が、安全対策部会のほうで、平成31年から患者副作用報告制度が始まっていると思いますが、これはアメリカでもイギリスでもどこでもやっていることですけれども、あまり消費者から上がってきていない気がするのですね。この1年間の中をめくってみましても、実際にそういったものについては報告が幾つか上がってきているので、そういったものについて、今後、どのように評価していくのかなということもちょっと気になっているところでしたので、併せて発言させていただきました。
言われることは承知で、患者副作用報告制度については、健康被害等については、患者さんからの報告を取りまとめたもので、個別に医薬品との関連性を評価したものでもないですし、件数であり、症例数でもないことは理解した上ですけれども、直近ですと、あまり商品名を言うとよくないですが、イブクイック頭痛薬、後半浮動性めまいそうよう症とか、それ以外にも、イブプロフェン含有でのルグナン錠EXで鼻出血とかということが、一応今までの安全対策部会のほうでも報告が上がっているので、それは今後、よりよいものをちょっと考えていただきたいなというところはあります。医療用医薬品、あと、ワクチンの副反応については、積極的により報告をしていきましょうとなっていますけれども、こっちの制度は始まったばかりですが、こちらの制度についてはどうしていくのかなということについても、ちょっと意見だけ述べさせていただきました。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
事務局のほう、いかがでしょう。
○事務局 事務局でございます。
御意見ありがとうございます。
まず、副作用をどうやって集積するのかという観点でございますけれども、当然、現状での副作用報告制度はありまして、2類であっても、登録販売者の方からも副作用報告は上げてきていただいているという事実はございます。これは基本という形でやっていくと思っております。当然、ヒヤリ・ハットという事業の対象になるかならないかというのはありますけれども、副作用情報は現状でも集められておりますし、区分が移行してもしなくても、当然、今でも、医薬関係者としての義務としてかかっておりますので、そういった形での集積はあるかと思います。
あとは、患者副作用報告でございますけれども、こちら、御指摘いただいたように、部会のほうでも御報告させていただいておりますが、御指摘いただいたように、イブプロフェンでもありますし、ロキソプロフェンでも、報告としては、数はいずれも少ないですけれども、報告していただいております。
この患者副作用の内容自体も、PMDAのほうで全て見ていただいて、必要があれば、追加の調査、医療機関に対して更なる詳細の調査とかをやっておりますので、こういった形で、今回の成分に限らず、安全対策に生かしていただいているというのが現状でございます。
こういった基本的な制度での収集は、一定程度は可能かと思いますし。
あとは、3月のときの部会の資料で個別のポイントということで出させていただいておりますけれども、例えば、そこで出させていただいている内容としては、仮に区分が移行した場合としても、調査を実施して、そういうものを収集していくと、そういうことも選択肢としては提示させていただいているところでございます。
以上でございます。
○岡座長 よろしいでしょうか。
○舟越委員 わかりました。とにかく、重篤副作用等は一定数出ますので、その早期対応、発見、そのフォローがちゃんとできるような体制で本当にいけるのかというところだけが一番の懸念でございますし、実際に薬剤師と同じぐらいの状態でいけるかということを、後で客観的なデータとしてどういうふうに振り返っていくのかなというところは、今後のOTCの部分については大事なところだと思いましたので、述べさせていただきました。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
そうしましたら、石井委員、お願いいたします。
○石井委員 ありがとうございます。
このように懸念が多いことの1つに、今まで議論した販売者が誰かということだけではなく、ロキソプロフェンはスイッチOTCですが、ラインナップが多過ぎることにもあると思います。医薬の場合、先発品に対して、ジェネリック医薬品として屋号がついたものだけロキソプロフェンとなっていますが、今回は、このロキソプロフェンに対して少しずつ別の薬効のものが加えられて、少しずつ名前が変わっていたり、いろいろな会社からも、出ているということがありますから、全く医療用と同じ成分というわけではないのですね。私自身も勉強不足ですが、これだけ複数のラインナップが出ていると思っていませんでしたので、それに対してきちんと対応できるのかということに対しても懸念がございます。今回、ここの議論の場ではないのですが、それも含めて、私たちは考えざるを得なかったかなというのがございます。これはコメントでございます。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。改訂するとしたら、そうした対応が求められるということかと思います。
そのほか何か御意見ございますでしょうか。
どうぞ。
○横山参考人 横山でございます。
今、石井先生からお話があった内容ですが、私も、胃に作用する成分が入っていたりとか、眠り系成分が入ったり、配合剤になっているというところが一つあると思います。これについては、私は、登録販売者が売るのは単味でもよいと思っております。ですので、登録販売者は勉強してないじゃないかとかいろいろ話を言われることはありますけれども、我々は決して勉強してないわけじゃなくて、説明をして、研修を受けて、しっかりとロキソプロフェンを販売することができるようにしていかないといけない。そうなったときに、まずは一番単味である、ロキソプロフェンの単味だけをまず販売するとか、そういったことでもよいと思っておりますので、そういったものも含めて検討することはどうでしょうかということで申し上げます。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほかよろしいでしょうか。
今井参考人、どうぞ。
○今井参考人 全薬協の今井です。
先ほど研修の内容ということで、病気のこととかいう部分の研修の話をしましたが、一方で、制度がどうなっているのかということについても、かなり時間を割いて勉強を行っておりまして、現実問題、副作用報告制度で、登録販売者が実際に報告するという事例は本当に限られていると思うのです。現実問題は、早くに、これはおかしいなと思ったところで、受診を促していますので、実際に報告をするのは、医療機関のほうでするということになって、我々がそこに関わる機会はすごく少ないという認識でいるのですが、過去何年間にわたって、実際に副作用報告がどういうものが上がっているのか、OTCによって何が起こっているのかということについては、毎年、研修の中で認識をすることについては行っているところです。
それから、患者副作用報告も、全く新しい制度になっておりますけれども、非常に可能性がある制度なのではないかなということで、受講者には、ポスターなんかもあるわけですので、ぜひ、店頭に貼って、もし、お客様が何らかの副作用を訴えてこられた場合には、これを案内する、書き方を教えてあげる、そういったことでもって対応するようにということの研修は行っているところです。
ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございました。
先ほど、表示の仕方というところですかね、御意見があったかと思いますけれども、事務局のほういかがでしょうか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
議論する上での整理ということですけれども、注意喚起の表示に関して、今、委員の皆さんから御意見いただきましたが、製造販売業者からの資料の中でも、注意喚起を強調する旨の記載がありましたので、今回、こういったことを対応するに当たって、企業側としてもそういったことを行う予定があるということでございます。
ですから、調査会として、それをどういうふうに、どこまでのレベルを求めるということはあるかと思いますけれども、しっかりとしたわかりやすい表記をどう求めていくのかという点は、意見としてあり得るかと思います。
ただ、それが他の成分も含めて、全体的な表示の仕方となってくると、OTCとして注意喚起の仕方をどう考えていくのかというところも出てくるので、それは別途、議論が必要なのかなと思っています。この成分としての対応は、企業側として対応する意向を持っているという前提でお話を進めていただければと思っております。
あともう一つ、特に研修内容の中で、副作用対応の話でございますけれども、今、委員からも重篤副作用疾患別対応マニュアルという、我々が作成しているマニュアルがございますし、登録販売者の研修の中でも、そういったものを活用しているという言及もありましたけれども、仮に、こういったところもしっかりと登録販売者の方が学んでいただくことが必要であれば、副作用のことを重点的にきちんと対応できるように、我々から、マニュアルとかをしっかりと活用しながら、研修を行うことを促していくとか、行政的に今回の議論を契機にお願いすることは可能でございます。そういったことも含めて、登録販売者向けに行う研修の中で、必要な対応が確保できるかというところも、御議論いただければと思っております。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
委員の方から、何か追加の御意見等はございますか。
どうぞ。
○舟越委員 1つだけちょっと教えていただきたいことが。今井参考人にちょっと伺いたいことがあるのですけれども、よろしいでしょうか。
指摘とかじゃなくて、登録販売者の試験を受かって、実務経験2年間で、ようやく登録販売者として店舗の管理者になれるぐらい、実務経験や研修をされているということは理解しているのですが、現場で、例えば1類を指導している薬局の薬剤師の方の横についてトレーニングをするとか、1類から2類に移管したときに、1類でやっていた薬剤師の内容とかを、実地で研修とかというものは各会社等でやられているものなのでしょうか。会社によって実情は違うのかもしれないのですけれども、先ほど、石井委員がおっしゃっていた話じゃないですが、現場でのOJTも含めて、カリキュラムがあると、もう少し薬剤師と登録販売者の連携の教育はどうなっているのかなというのを、ちょっと現況を教えていただきたくて、今、コメントをさせていただきました。いかがでしょうか。
○今井参考人 店舗内の役割ということで、例えば法令遵守体制だとかということが、これは制度的にどういうものであるのかという、登録販売者が担う役割は何なのかとか、そういったところについては、いろいろ想定しながら、当協会でも、手順書をつくったりするのですけれども、実際に、その店舗の中で、薬剤師さんから登録販売者に対してどのような形でトレーニングが行われるかということについてまでの研修は、当協会の中では、現状では行っておりません。
○森参考人 もし、よろしければ。
○岡座長 どうぞ。
○森参考人 森でございます。
今、研修のお話ですけれども、薬剤師から登録販売者への研修という部分でいくと、今現在、各企業によってスタンスが違うことと、店舗によってスタンスが違うことがあります。店舗販売業のところで、薬剤師がいるところに関しては、そういった研修はもちろんしているというところになりますし、あと、調剤併設店ということでいきますと、当然、薬剤師がいますので、そこから登録販売者への研修は常にできているという、そういうところではあると思います。ただ、これは体系的にどうするか、どういう形に持っていくかというのは、今後の課題かなと思っています。
以上です。
○舟越委員 ありがとうございます。
現場も、医療コミュニケーションを含めて、医学・歯学・薬学も全てコミュニケーションのところについては、知識・技術・態度のところは、一緒に連携しながら何かやっていかないと、今日の議論されていた患者さんの消費者の対応というものについては、なかなか簡単に集合研修や知識だけでできるものではないなと思っていましたので、どういった参加型研修をしているかをお聞きしました。ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございます。
そうしますと、本件の取扱い全体についても、少し整理を進めたいと思いますけれども、今いただいた意見を伺っておりますと、区分変更をすることを前提にして、どういうふうにしたらいいか、あるいは、その中での懸念等も含めて御意見をいただいたかと思っておりますけれども、委員の皆様の御意見としては、区分変更する方向性について、そのこと自体については、今、異論はないものの、ただし、いろいろな条件を考えるべきだと、そういった方向性かと思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 いろいろな具体的な条件というところが大事になってくるわけですけれども、ちょっと私のほうで、今直ちに整理できないので、もしよろしかったら、事務局のほうでどういった御意見だったかとまとめていただくことはできますか。
○医薬安全対策課長 全体的な合意事項ということではないと思いますけれども、議論していただいたところを踏まえますと、条件としては、製造販売業者の対応をどうするかということと、販売業者における対応をどうするかということの、2つポイントがあるのかなと思っております。
まず、製造販売業者の対応に関しては、基本的には、資料2-2で提示していただいた中で、企業側の対応が言及されております。そこの記載を踏まえると、1つは適正使用関連ということで、資料に書いてありますけれども、一回の服用錠数とか服用期間とかに関する注意喚起をしっかり強調するということ、そういったことがあるかと思います。
あとは、ヒヤリ・ハット事例を受けて、ロキソプロフェンを含有していることの情報提供を製品などにわかりやすくするということが出ておりました。
そのほか、全体的に注意喚起を見やすくすること、これは委員の先生方から御意見をいただいていたので、注意喚起を強調する中で、しっかりとどこまでできるかということかと思っております。
また、登録販売者の方が扱えるようにするため、チェックリストや注意を要する事項などの資材提供を行うこととか、研修資材を提供するとか、関連の資材の提供は企業側で継続するということがありました。そのなかで製品の区別も理解できるような形での資材の提供とか、あとは販売時に単にチェックシートを見ればいいという話では当然ないので、研修を受ける上ではそういったところの学習ができるような内容も重要かと思いますけれども、こういったことを行うための資材の提供というところが1つのポイントだと思います。
あと、調査の関係ですけれども、企業側でも、調査を実施するということを資料の中でも書いておりましたので、今後の副作用の状況や適正性の状況とかも見ていくために、そういったことは求めることは可能なのかなと思っております。調査結果に関してはおそらく審議会の中でまた報告をしていくことになろうかと思います。以上が、製造販売業者における対応かなと思います。
もう一つは、販売業者として薬局や店舗販売業における対応ということで、まずは、ちゃんと登録販売者に学習してもらうことが重要ですので、研修とかをやって、従事する登録販売者に学習させることを徹底していくことが重要かと思います。
次に、販売時の努力義務の規定に関連しますけれども、実際には、初めての購入者に対してやることだと思いますけれども、指定2類になっても、従事する薬剤師、登録販売者にチェックリスト等を用いてちゃんと注意事項等を説明してもらうということ。これは運用上のお願いになると思いますけれども、そういったことを求めるということ。また、重篤な副作用の対応ということがかなり御指摘いただいているところもありますので、重篤な副作用の初期症状とか、副作用が発生したことを知った際の対応手順、報告制度による対応も含めてですけれども、そういったところをきちんと従事者、特に登録販売者を中心にして理解してもらうことを徹底することが必要なのかなと思っております。
また、先ほど、薬剤師と登録販売者の連携の話がありました。これは全体的に見ると、今後の制度の中での連携体制の課題ということもありますけれども、今回の個別事案という意味では、店舗の中での薬剤師と登録販売者が連携して対応するやり方も当然あると思いますので、必要に応じて登録販売者ができないところは薬剤師がカバーする、あるいは薬剤師が登録販売者に対して研修を行うということを、できる限りしっかり各店舗でできるような形でお願いするというところが、一つやり方としてあるのかなと思います。
適正使用に関しては、企業が調査するのだったら調査に協力するというところはあるかと思います。
以上の点が、仮に、今回議論した結果として、現状、やり得る手段としてあり得るのかなと思っております。
さらに、制度面など今後の在り方みたいなところは、本日いただいた意見が記録として残りますので、今後の施策に活かしていくことを考えているということが整理事項かなと思います。
これらの申し上げた点に関して、まだ不十分というか、こういったことをやったほうがいいとか、あるいは、こういった趣旨なんだけどというところがあれば、指摘していただければと思います。
○岡座長 ありがとうございます。
何かつけ加える点、あるいは修正をしたほうがいいような点がございますでしょうか。特に追加等はございませんか。
(追加意見等はなし)
そうしましたら、ただいま、皆さんに議論していただいた内容を踏まえて、ただいま事務局のほうから具体的な条件の例を明示していただきましたけれども、ロキソプロフェンについては、こうした上で、指定第2類医薬品とするということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○舟越委員 条件つきで。
○岡座長 事務局で説明した条件をつけてということになります。
○舟越委員 ロキソニンというよりは、イブプロフェンを含めて、個人的にはNSAIDsであれだけ副作用と重篤副作用が出ているということをしっかりと認識していただきたくて、先にイブプロフェンが指定第二類医薬品になったから、ロキソニンだけというふうになるというよりは、ちょっとそこらへんも全体的に、NSAIDsのことの認識を改めていただけたらと思っております。
○岡座長 ありがとうございます。
事務局、お願いします。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
簡単に言ってしまったので、ロキソプロフェンの成分のみの議論としてまとめようとしたように聞こえたかもしれませんけれども、御指摘は重要な点で、販売する上で、ロキソプロフェンをどうするかという議論ではなくて、NSAIDs全体をどう考えるかということが適正な販売や使用につながると認識していますので、今回、副作用の対応に関しても、審議したテーマとしてはロキソプロフェンの成分ですけれども、NSAIDs全般として何が起こっているかというのをきちんと学習するというところが重要なポイントだと思いますし、いろんな相談対応を行う際にも、他の成分の要否も含んだ上での対応ということ、これは既に、他の成分は登録販売者でも扱っている状況があるので、それをより適正にできるように、研修などを充実してもらおうとか、そういったやり方は当然あり得ると思いますので、全体を含めて考えていくという方向性のことを条件というか、その考え方として示していければと思っております。
○舟越委員 ぜひ、よろしくお願いいたします。
○岡座長 柿崎委員、今、手を挙げられたでしょうか。
○柿崎委員 柿崎です。
体制ができればという前提の下でということですけれども、その体制ができたかどうかの確認は、あるいは、体制に実行性があるかどうかの確認みたいなことはするのでしょうか。
○岡座長 事務局、いかがでしょうか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
実態の確認ですけれども、1つは、今回、製造販売業者が行う調査の中で、どういった調査内容かによりますけれども、実態ということで、例えば、今でもスイッチOTCでは、要指導医薬品のときに、適正な販売とか使用実態の確認を集中的にやっていますので、それを参考にしながら、今回、調査をどういうふうにやるのかということを、企業とも相談かと思いますが、そういった中で把握は可能かと思います。
また、今後の行政側の運用になりますけれども、OTC関係の販売に関しては、販売実態調査を毎年行っておりまして、その中で適正に販売されているかどうかの確認を行っていますので、そういったときに、今回のこの成分のことをどうするかというところは組み入れることはできると思います。
また、一般的に、通常の薬事監視の中で、どういうふうに各店舗で体制をつくっているかとかそういったことの確認もできますので、全体的に見ながらやれる方策を行政的には考えていくことは可能かと思っております。
○柿崎委員 移行してからの確認という意味ではなくて、今日いろいろな課題が出ましたけれども、その課題をクリアして、実際に実施できるような体制ができているかどうかの確認という意味での質問だったのですけれども。
○医薬安全対策課長 調査会で御意見をまとめていただいた条件については、それが、仮に、今後、審議会の安全対策部会でも了承いただくことになれば、行政的なことは薬局や店舗販売業者に対して、こういったことをやってくださいねということを、移行するタイミングで、都道府県経由で通知をして、それで実行性をお願いするという、そういった措置になろうかと思います。
○岡座長 よろしいでしょうか。
○柿崎委員 はい。ありがとうございます。
○岡座長 先ほど、ちょっと皆さんの御意見を確認しているところでということで、一応もう一回確認をさせていただきますと、先ほどまとめていただいたような条件の下にロキソプロフェンについては、指定第2類の医薬品とするということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 ありがとうございます。
それでは、御異議なしということで、本議題については、今後の進め方については、そのように取り扱うことにしたいと思います。
それでは、今後の進め方について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 御議論いただきまして、ありがとうございました。
本日御審議いただきました結果に基づいて、今後、パブリックコメントの実施の手続を進めさせていただきたいと思います。
議決では、条件の下で変更を認めることとなりましたので、事務局において具体的な条件を調査会の文書として今後まとめさせていただきます。作成した文書は、パブリックコメントやその後の安全対策部会での議論の際に示すことといたします。その内容につきましては、座長と相談した上でまとめまして、委員の皆様にも共有させていただければと思います。
事務局からは以上です。
○岡座長 それでは、本議題は終了したいと思います。
委員の皆様、活発な御議論ありがとうございました。
また、参考人の皆様におかれましても、貴重な御意見、どうもありがとうございました。
予定していた議題は以上ですけれども、事務局から何かございますか。
○事務局 特にございません。
次回以降の開催については、改めて御連絡いたします。
○岡座長 それでは、本日の調査会は閉会とさせていただきます。
ありがとうございました。
本日御出席の委員の先生方におかれましては、お忙しい中、御出席いただきまして、ありがとうございます。
本日の会議の公開については、ユーチューブによるライブ配信で行うこととしておりますので、御理解、御協力のほどお願いいたします。議事録については、後日、厚生労働省ホームページに掲載いたします。
また、今回もWeb開催としており、対面での進行と一部異なる部分があります。前回と同様ではありますが、議事に先立ち、審議の進行方法等について事務局より説明させていただきます。
○事務局 事務局より御説明申し上げます。
まず、ハウリング防止のため、御発言時以外はマイクをミュートにしていただきますようお願いいたします。
御意見、御質問をいただくときには、ミュートを解除し、初めにお名前をお知らせください。
発言のタイミングが重なった場合には、調査会長から順に発言者を御指名いただきます。
その他、システムの動作不良などがございましたら、会議の途中でも結構ですので、事前にお伝えしている事務局の電話番号まで御連絡をお願いいたします。また、もし事務局側のインターネット接続が切れる等のトラブルが発生した場合は、事務局から一斉にメールで御連絡いたしますので、御確認いただけますと幸いです。
事務局からは以上でございます。
ここからの議事進行につきましては、調査会長の岡委員にお願いいたします。
○岡座長 調査会長の岡です。座長を務めさせていただきますので、委員の皆様には円滑な議事進行に御協力をお願いいたします。
今回もWeb開催ということで事務局から説明がありましたが、これまでの御説明に御質問、御意見等はございますでしょうか。
よろしいでしょうか。
それでは、議事に入る前に、委員の出欠状況等について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 本日の委員の出欠状況について御報告いたします。
現時点で6名中6名の委員に御出席いただいておりますので、薬事審議会の規定により、定足数に達しているため、本日の会議は成立することを御報告申し上げます。
続きまして、本日、参考人として参加いただく先生を御紹介いたします。
議題1「オランザピンの「使用上の注意」の改訂について」の関係で、
日本癌治療学会 制吐薬適正使用ガイドライン委員会 制吐薬適正使用ガイドライン改訂ワーキンググループより、委員長 青儀健二郎先生
日本癌治療学会 制吐薬適正使用ガイドライン委員会 制吐薬適正使用ガイドライン改訂ワーキンググループより、チームリーダー 安部正和先生
日本癌治療学会より、会員 橋本浩伸先生
続きまして、議題2「一般用医薬品のリスク区分について」の関係で、
公益社団法人 全日本医薬品登録販売者協会より、理事 今井雄一郎様
株式会社ルミエイル あかね色薬局より、代表取締役兼管理薬剤師 藤尾絵美様
一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会より、政策統括 森俊一様
一般社団法人 日本医薬品登録販売者会より、会長 横山英昭様
以上の方々に御出席いただいております。
以上でございます。
○岡座長 続きまして、審議参加に関する遵守事項について、御説明をお願いいたします。
○事務局 本日御出席の委員及び参考人の先生方につきまして、議題1及び議題2の対象品目、競合品目の製造販売業者からの過去3年度における寄附金・契約金などの受取状況を報告いたします。
対象品目・対象企業及び競合品目・競合企業について、事前にリストを各委員・参考人にお送りして確認をいただいたところ、委員の皆様、お受け取りはないことを御申告いただいております。
委員の皆様におかれましては、意見陳述、議決のいずれにも加わっていただくことができます。また、参考人につきましても意見陳述が可能なことを確認しております。
なお、これらの申告につきましては、追ってホームページで公表させていただきます。
続きまして、所属委員の薬事審議会規程第11条への適合状況の確認結果について報告させていただきます。
薬事審議会規程第11条においては、『委員、臨時委員又は専門委員は、在任中、薬事に関する企業の役員、職員又は当該企業から定期的に報酬を得る顧問等に就任した場合には、辞任しなければならない。』と規定されております。
今回、全ての委員の皆様より、薬事審議会規程第11条に適合している旨を御申告いただいておりますことを御報告させていただきます。
報告は以上でございます。
○岡座長 ただいまの事務局からの説明に対し、御意見、御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。
○事務局 資料はあらかじめお送りさせていただいており、議題1に関して資料1-1~1-2、参考資料1-1~1-4、議題2に関して資料2-1~2-3、参考資料2-1~2-8がございます。
このほか、議事次第・資料一覧、委員・参考人名簿及び競合品目・競合企業リストがございます。
お手元に資料の御用意のない委員がいらっしゃいましたら、お知らせください。
なお、資料は厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、オンラインで傍聴されている方は、そちらを御参照ください。
以上でございます。
○岡座長 よろしいでしょうか。お手元にございますでしょうか。
それでは、議題1「オランザピンの「使用上の注意」の改訂について」の審議を行いたいと思います。事務局から説明をお願いします。
○事務局 本議題は資料1-1に沿って説明させていただきますので、まず資料1の1ページ目を御覧ください。
今回の審議対象は、オランザピンの経口剤となり、「1.品目概要」の項に、先発医薬品の販売名、承認取得者、効能効果等を示しております。
「2.背景」を御覧ください。
オランザピンは2000年12月に統合失調症の効能効果にて承認されましたが、2002年4月に参考資料1-1にお示しした「緊急安全性情報」イエローレターを発出した上で、使用上の注意を改訂し、投与時の血糖値測定等の観察を十分行うこと等を警告欄に記載するとともに、糖尿病患者、糖尿病の既往歴のある患者には禁忌とされました。
2017年2月に抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(以下、「CINV」。)が効能追加されましたが、2002年4月に改訂された禁忌の範囲は変わりませんでした。
このたび、一般社団法人日本癌治療学会より、参考資料1-2にございます「オランザピン(抗悪性腫瘍剤による悪心、嘔吐に対して投与する場合)の糖尿病患者に対する投与禁忌の改訂についての要望書」が提出されました。
学会から提出された資料に関しては、事務局からの説明の後で参考人の先生のほうから御説明いただきます。
次に2ページ目から3ページ目にございます「3.機構による評価結果」を御覧ください。
医薬品医療機器総合機構にて、調査を行った結果、本邦でのCINVの効能または効果での「糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者」へのオランザピンの使用経験は少ないものの、学会の提案のように、オランザピンの投与は入院下で血糖コントロールが良好な糖尿病患者のみを対象とし、投与期間を通じて緊急時に十分に対応できる体制を整えた上で投与し、オランザピン投与前及び投与中は毎回頻回に血糖値のモニタリングを行うなど、糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態等の重篤な高血糖関連事象のリスクを最小化することを前提とするのであれば、CINVの効能または効果において、「糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者」を「禁忌」の項から削除して差し支えないと判断しております。なお、機構の評価結果文書は資料1-2のとおりでございます。
最後に4ページ目の「4.対応方針」にあるように、オランザピンは糖尿病を併発したがん患者に対する標準制吐療法で用いられるニーズがあり、禁忌とされた重篤な高血糖関連事象のリスクに関しては、入院下での血糖モニタリング等による管理を行うことで、糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態等の重篤な高血糖関連事象のリスクを最小化できると考えております。
したがって、次の対応を条件として、オランザピン(経口剤)に関して、CINVの効能または効果に使用する場合に限り、糖尿病患者及び糖尿病の既往歴がある患者に対する禁忌を解除してはどうかと提案しております。
条件の1つ目は、オランザピン投与前及び投与期間中は、入院下で行うことを想定していますが、毎日頻回血糖モニタリングの管理を行うことを求め、退院日は直近の採血で血糖値が十分安定したことを確認することといたします。また、緊急時に十分対応できる体制を整えた上で投与することを求めることといたします。
条件の2つ目は、医療機関における糖尿病患者等での血糖モニタリングを徹底するため、一般社団法人日本癌治療学会に対して、参考資料1-3で示した血糖モニタリングの必要性及び、実施頻度等の方法等を記載した資料を作成し、がん治療に係る関連学会及び製薬企業と連携して医療機関等に情報提供を行うことを依頼いたします。
併せて、退院後の高血糖関連症状に対する対応のために患者・家族向けの情報提供資材も作成するように依頼いたします。なお、情報提供資材に関しては、参考資料1-3の内容をもとに、わかりやすい内容にして患者・家族向けの注意喚起資材を製造販売業者と協力して作成し、医療機関・薬局等に配布予定と伺っております。
また、禁忌の解除後は、適正に使用されているか確認するため、日本癌治療学会が主体となり血糖関連の安全性調査を行う予定と伺っております。
以上の対応を踏まえた改訂案は、資料1-2の23ページ以降にある別添5に示しておりますので、御審議いただければと存じます。
説明は以上となります。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、参考人の方より御意見をいただきたいと思いますけれども、まず最初に、青儀参考人より、御意見をいただけますでしょうか。
○青儀参考人 ご紹介いただきました、四国がんセンターの青儀と申します。日本癌治療学会の制吐薬使用ガイドライン改訂ワーキングの委員長をさせてもらっております。
日本癌治療学会におきましては、2010年の制吐薬使用ガイドラインの発行以降、アップデートしてまいりまして、支持療法の一環としての適正な制吐療法の提案を続けております。
このたびは、2023年に第3版としまして、高度催吐性リスクの抗がん剤に対しまして、オランザピンの通常の3剤にさらに1剤を追加しました4剤の投与法を提案しておるのですけれども、現在、このオランザピンの糖尿病禁忌という文言がどうも問題になっておりまして、日本におきまして、こういう適正な4剤の制吐療法がなかなか広まっていないという現況がございます。
今回、私どもの提案をぜひ御審議いただいて、適正な制吐療法が広く行われるような状況に持っていければと思っております。
よろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございました。
続きまして、安部参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○安部参考人 今日はお時間いただきまして、ありがとうございます。私からの要望書の概要につきまして、5分くらいで御説明させていただきます。
まず、化学療法誘発性悪心嘔吐(CINV)に対する制吐療法の現状ですが、化学療法に重要な目的の一つは、生命予後を最大限延ばすことですが、そのためには有害事象や患者の苦痛を最大限減らすことが必要になります。CINVは患者がつらいだけではなくて、低栄養や脱水により有害事象の増強や治療中断につながるため、CINVのコントロールが悪いと生命予後が短くなることが示されています。制吐薬を使用しないと、90%以上の患者が嘔吐する高度催吐性化学療法の代表的なものが、シスプラチンや乳がんに対するAC療法で、今でも多くのがん患者さんに使用されています。
高度催吐性化学療法に対する標準制吐療法は、2010年代に5-HT3受容体拮抗薬、NK1受容体拮抗薬、デキサメタゾンの3剤併用療法になりましたが、嘔吐完全抑制割合が60%前後と十分ではありません。そこで、なぜオランザピンなのか、オランザピンの有用性と必要な理由を述べます。
オランザピンは複数の受容体を拮抗する多元受容体作用抗精神薬ですが、悪心、嘔吐に関連する5つの受容体のうち、NK1受容体以外の全てを拮抗することから、CINVに対する制吐薬として期待され、2000年代から臨床研究が始まりました。第I相・第II相試験を経て、第III相試験でNK1受容体拮抗薬やデキサメタゾンと同等以上の制吐効果が示されました。3剤併用療法とオランザピンの併用、すなわち4剤併用制吐療法は、悪心、嘔吐に関連する受容体を全て拮抗できるため、より高い効果が期待されます。国内では、シスプラチンを対象にオランザピン5mgを含む4剤併用制吐療法を検証した第II相試験が3件行われ、そのうちの1件ずつを橋本、安部中心に行っておりますが、嘔吐完全抑制割合が85~90%とより高い悪心・嘔吐抑制が期待できる結果でした。
この結果をもとに、オランザピン5mgを含む4剤併用療法の有用性を検証する2つのプラセボ対照二重盲検第III相ランダム化比較試験が日本で行われました。まず、橋本・安部の2名が中心になって行ったシスプラチンを対象とした試験では、遅発期の嘔吐完全抑制割合がオランザピン群が79%、プラセボ群が66%と、有意にオランザピン群が高い結果でした。
続いて行われた乳がんのAC療法を対象とした試験では、嘔吐完全抑制割合はオランザピン群が58%、プラセボ群が36%と、オランザピン群が有意に高い結果でした。この2試験と米国で行われたALLIANCE試験の3試験によって、オランザピンを含む4剤併用療法は、日本・米国・欧州のガイドラインにおいて、高度催吐性化学療法に対する標準制吐療法になり、悪心・嘔吐による退院延期や再入院は非常に少なくなってきております。
なお、これらの試験を含む、これまで報告されているオランザピンを用いたランダム化比較試験を全て調査をいたしましたが、オランザピンによる重篤な血糖関連有害事象は発生しておらず、また、国内で行われたランダム化試験において、オランザピン投与前と投与終了後の血糖を測定しましたが、プラセボ群と有意差はありませんでした。
続きまして、糖尿病患者に使用できないことによる弊害と糖尿病患者におけるニーズについて説明いたします。オランザピンは糖尿病に対して海外では慎重投与ですが、精神科疾患の診療で糖尿病のコントロールが行われていなかった症例において、ペットボトル症候群やステロイド投与などが重なり、高血糖、イエローレターでは800~1,600mg/dLという著しい高血糖による死亡事例が発生したため、日本では糖尿病に対してオランザピンの投与が禁忌になった経緯があります。
2017年に抗悪性腫瘍薬の悪心・嘔吐に対して、オランザピンが保険適用になり、最も効果のあるオランザピンを含む4剤併用療法が保険で日本では使用できるようになりましたが、日本の糖尿病患者さんだけがオランザピンを含まない3剤併用療法しか受けることができず、非糖尿病患者より強い悪心・嘔吐を経験することになり、患者の苦痛だけでなく、生命予後への悪影響が懸念されます。
添付文書改訂となった場合のオランザピン投与時の血糖管理について述べます。精神科領域と悪性腫瘍領域では、オランザピンの投与日数、投与用量、副作用管理は大きく異なり、制吐薬としてのオランザピンは5mgの用量で、原則4日間の短期投与です。オランザピンとデキサメタゾンは共に血糖上昇作用がありますが、短期的に血糖を上昇させるのは主にデキサメタゾンです。糖尿病患者に対してデキサメタゾンを使用する場合、入院管理の下、1日3~4検、すなわち毎食前±眠前に血糖を測定し、スライディングスケールで血糖値に応じたインスリン投与を行っており、糖尿病性ケトアシドーシスや、高血糖浸透圧症候群の発現を最小化することを日常臨床ではやっております。
糖尿病のあるがん患者さんにオランザピンを使用する場合は、血糖がきちんとコントロールされている患者さんであることをまず条件とし、必ず入院管理で化学療法を行い、スライディングスケールによる血糖管理を行い、オランザピンの投与量・投与日数を遵守する、内分泌科に併診依頼する、血糖値が十分安定してから退院許可するなど、従来行ってきたことをより慎重に管理することで、糖尿病患者に対してオランザピンをすることは可能と考えております。退院後の安全性担保については、口渇感・倦怠感など血糖上層時の症状について患者家族に十分説明を行い、重症状時は夜間休日問わず速やかに受診するよう指導する。診療録に化学療法中の糖尿病患者に使用していることを明記し、高血糖が疑われる場合は必ず医師による診察と血糖評価を行うといった安全管理マニュアルの整備など、学会や制吐薬のガイドライン委員会中心に周知活動を行います。
具体的には、日本癌治療学会及び制吐薬適正使用ガイドライン改訂委員会、日本臨床腫瘍学会から、血糖管理に関するガイドライン速報版を発出します。同時に、がん診療に関連する医師薬剤師の専門学会などからも、会員メールなどを通じて周知に協力をしていただく予定です。
また、オランザピンを販売している製薬企業から患者用資材を作成、提供いただくことについて準備を進めています。
なお、添付文書改訂がかなった後には、日本癌治療学会や日本がんサポーティブケア学会を中心に、安全に血糖管理ができるのかについて、安全性の調査研究を行う予定です。
以上より、日本癌治療学会は、オランザピンの添付文書の改訂について、添付文書における注意喚起、次の患者には投与しないことにおける糖尿病の患者、糖尿病の既往歴のある患者を、制吐剤として使う場合に限って除外していただきたく、要望を提出させていただきました。よろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございました。
続けて、橋本参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○橋本参考人 よろしくお願いいたします。
私は、今回の資料には入ってございませんけれども、患者さん向けの資材の作成を担当させていただきました。オランザピンを服用している期間中は、先ほど御説明がありましたとおりで、血糖も厳重な管理下で行いますという説明を御理解いただくという点と、オランザピン服用後もしくは退院した時点での患者さんの自覚症状等で、血糖が上がっていることが明らかであるような症状に関して、患者さん向けの資材を使って周知して、万一のことが起こらないようにというものを作成しております。これらは日本癌治療学会、日本がんサポーティブケア学会を通じて患者さんのほうに情報発信をしていくことで、添付文書改訂がかなった後でも、安全に使用ができるように努めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、御意見・御質問等はございますでしょうか。いかがでしょうか。
舟越委員、お願いいたします。
○舟越委員 まず、オランザピンのCINVにおける催吐治療予防に対する糖尿病禁忌解除については賛同いたします。
また、クエチアピンとか含めて、高血糖に特定されたリスクについては、クラスエフェクトであるため、CINV治療以外での部分については、長期使用になるため、禁忌継続であることも、併せて事務局案を支持いたします。
青儀・安部参考人に少し教えていただきたいことがあるのですが、よろしいでしょうか。
○岡座長 どうぞ。
○舟越委員 資料をちょっと読み解きますと、例えば添付文書で、トルバプタンのように入院下で導入を行うことを原則とした添付文書も存在しております。今回、学会からは入院下でモニタリングを行うことを明示いただいておりますけれども、事務局案、PMDAのほうの添付文書の改訂案のほうを見ますと、入院管理下という具体的明示は避けられております。現行、医療制度、特にACやEC、先ほど先生が御発言ありましたけれども、DPC制度下ですと、化学療法のレジュメによっては、入院開始ですと、DPC分類で、経営的判断で外来導入という病名、EC、ACだと結構ございます。
このオランザピンの投与前及び投与期間中は、毎回、頻回血糖モニタリングの管理を行うこと等を求めるという部分でございますけれども、入院管理下に対して明示はない、したほうがよいのではないかと思っていますが、貴学会のほうではどういうふうにお考えでしょうか。
○岡座長 事務局案について御説明いただけますか。
○事務局 事務局でございます。
現在、舟越委員からいただいたのは、まずは今回の添付文書改訂案に関する御意見と受け止めました。回答いたします。
資料1-1でも記載のとおり、入院下を想定している記載として、オランザピン投与前及び投与期間中は、毎日頻回の血糖モニタリングの管理を行うこと等を求め、本剤投与後も血糖値が安定するまでは、モニタリングを継続するなど、患者さんの状態を継続的に観察することとしております。
事務局といたしましては、入院での対応を行うことを想定している記載としており、学会で作成していただく参考資料1-3、こちらの文書でも、入院下での使用と書かれておりますので、今回の改訂案によりオランザピンの使用は、入院管理の下で行われることと認識しております。
御指摘の点につきましては、参考人の先生方の御意見を伺えればと思っておりますが、いかがでしょうか。
○岡座長 それでは、参考人の方より御意見いただけますでしょうか。
では、安部参考人、お願いいたします。
○安部参考人 今、御説明いただいたとおり、安全性の担保につきましては、オランザピン投与時の血糖管理についてのガイドライン速報版を発出して、主要な学会からも周知していただくことを徹底してやっていきますので、それで十分管理・運用ができると考えております。
それから、添付文書になりますが、抗がん治療ではなくいわゆる支持療法としての制吐剤としてのオランザピン投与であるということと、海外では外来投与もされていまして、まだ先の将来ですけれども、添付文書改訂になった後の調査研究で、いろいろ実態が分かってくると思いますので、そのことも踏まえて、入院が原則というのは現時点で学会から徹底して周知を行いまして、添付文書記載は、今ある改訂案(入院管理については記載しない)にしているという状況です。
○岡座長 よろしいでしょうか。
○舟越委員 ありがとうございます。
ただ、トルバプタンとかは入院管理下でとかと書かれて、ちゃんと明示的にされている医薬品もございましたので、入り口が書かれていなかったので、読み解けば、もちろん入院はわかるのですけれども、その点だけちょっと確認をさせていただきました。
もう一つは、頻回にモニタリングですが、資料の中では、3~4回と書かれていますが、どうしても頻回と書いたときに、そこは3~4回でなくても、1~2回とかでも頻回という解釈になってくるのかというのは、ちょっと意見だけで、コメントだけですけれども、コストの問題も、今、病院の経営上、頻回という読み解きを何回にするかというのは、学会のガイドラインや何かにある、3~4回程度とかという頻回を解釈するようなことをガイドライン等には書かれるのでしょうか。
○安部参考人 学会からは、実際の血糖管理のプロトコル等も踏まえて周知活動を行っていきます。頻回というのは、1回、2回という解釈というよりは、例えば、退院の許可をするに当たって、当日の朝食前に血糖を取りますが、退院するまでの間、昼までの間に、調子が悪くなるようなこともありますので、そういった場合には、必要時は追加でもう一度血糖をチェックしようという意味合いとか、あるいは食前血糖が予想よりちょっと高い場合なんかも、食後2時間値を取るとかそういう意味での頻回と考えております。
実際、DPCでこの血糖測定をやって、すごく経営のことで言われているかというと、実臨床ではそこまで金額のことは、血糖管理についてあまり言われていないように現場では感じております。
○舟越委員 ありがとうございます。
中小病院からは、血糖測定の回数とかは結構厳密にやっている病院もございましたので、一応そこの部分については確認させていただきました。
また、ガイドライン等を含めて、具体的に明示をいただけるということを、本当にそこの部分、丁寧な説明ありがとうございました。特に異論はございません。
○安部参考人 ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、柿崎委員、お願いいたします。
○柿崎委員 柿崎です。
私も事務局案に賛成です。
お伺いしたかったのは、舟越委員と同様に、入院管理下で行うかどうかというところです。外来化学療法中に使用したくなる患者さん等もいるかと思います。最初は、毎回、入院で厳密な管理を行うことには賛同しますが、毎回の入院は、患者さんの負担にもなりますので、当面の間は、毎回、入院で管理して、将来的に、学会のほうでエビデンスを出していただいて、外来での使用も含めた規定等も、今後検討していただければと思います。
○岡座長 ありがとうございました。御意見ということでよろしいでしょうか。
○柿崎委員 はい。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほか、何か御意見・御質問等はございますか。
よろしいでしょうか。
それでは議決に移りたいと思います。
ただいまの御意見では、オランザピンの添付文書については、事務局の提案どおり、使用上の注意を改訂するということかと思いますけれども、そういうことでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 皆さん首肯していることが確認できましたので、御異議なしとさせていただきます。
それでは、本議題に関する今後の進め方について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 御議論いただき、ありがとうございました。
それでは、ただいまの御議論を踏まえまして、オランザピンの製造販売業者に対して、使用上の注意を改訂するよう指示をいたします。
事務局からは以上です。
○岡座長 それでは、本議題は終了したいと思います。
参考人の皆様、貴重な御意見ありがとうございました。これ以降は、御意見を求める予定はございませんので、途中で御退室いただいて差し支えございません。どうもありがとうございました。
それでは、議題2「一般用医薬品のリスク区分について」の審議を行いたいと思います。
事務局から御説明をお願いします。
○事務局 それでは、議題2について御説明いたします。
まず、今回の審議の背景について、参考資料2-8を用いて説明いたします。参考資料2-8を御覧ください。
定期的なリスク区分の再検討が行われずに、長年第1類医薬品にとどまっている医薬品があることを踏まえ、規制改革実施計画等において、販売区分の変更の要否を定期的に検討する仕組みの検討が求められていたところ、本年3月6日に開催された医薬品等安全対策部会において審議を行い、一般用医薬品のリスク区分の変更の要否を定期的に検討する仕組みを設けることとし、令和8年4月1日から要望を受け付けております。
要望申出がなされたものについては、内容の充足性を確認した上で、製造販売業者に要望に対する見解や審議に必要な資料(右側のピンク色の①~⑨の資料)の提出の依頼を行い、資料が提出されたものから順次、薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会で審議することとしております。
今般、ロキソプロフェンについて要望がございまして、第一三共ヘルスケア株式会社から資料提出がございましたので、本調査会にて審議いただくものでございます。
続いて、資料2-1を御覧ください。こちらは要望や成分等の概要をまとめたものです。
対象成分名は「ロキソプロフェン」、経口剤で、2015年1月22日に第1類医薬品に指定されております。今回、6の項にある理由により、指定第2類医薬品への移行が要望されております。
資料提出を行った製造販売業者は、第一三共ヘルスケア株式会社、主な製品はロキソニンS、効能効果、用法用量は記載のとおりです。副作用の状況等の詳細は資料2-2で御説明いたします。2ページの14、過去のリスク区分指定時の議論ですが、安全対策調査会では、イブプロフェン、アスピリン等、ほかの指定第2類医薬品より厳格な取扱いとすべきという理由はないことから、情報提供、添付文書の記載の見直しの条件の下、指定第2類とすることが適当とされました。
一方、医薬品等安全対策部会においては、類薬に比べ出荷数が多く、第一選択薬となっていると思われる、家庭に常備されている可能性がある、妊娠後期のリスクがある等の理由により、結論として、第1類医薬品とされました。
15、類薬について、次のページからの別紙1にまとめております。この別紙1ですが、一番左がロキソプロフェン、その右がイブプロフェン、アスピリン、アセトアミノフェンとしており、イブプロフェンとアスピリンは指定第2類、アセトアミノフェンは第2類となっております。「してはいけないこと」の記載ですが、医療機関で次の治療を受けている人などの部分で異なる点がございますが、妊娠後期の禁忌については、ロキソプロフェン、イブプロフェン、アスピリンで共通しており、長期連用しないことについては、全ての成分で共通となっております。
6ページ以降、別紙2として、ロキソプロフェンを含有する外用剤を除く一般用医薬品を一覧で示しております。第一三共ヘルスケア以外にも数社から販売されております。
続きまして、資料2-2を御覧ください。こちらは製造販売業者から提出された資料でございます。
1は品目の概要ですので、御参照ください。2ページ、2につきましては、当初のリスク区分指定時の製造販売後調査結果であり、副作用発現症例数等については、表に記載のとおりです。
3ページ、3につきましては、使用上の注意の改訂履歴が記載されております。基本的には医療用医薬品に合わせての改訂となっております。
5ページ、4は副作用発現状況です。(1)の表は、左側3列が過去の調査時の状況、右2列が直近3年間の状況です。一番下の⑥として、副作用発現症例数を、出荷数量・錠数で割った値が記載されております。単純な比較は困難でありますが、直近3年において、調査時より副作用発現割合が多くなっているというわけではないという参考データになっております。(3)で区分指定後の副作用集積状況の年次推移があり、右2列の重篤な副作用については、毎年1桁程度の報告がなされております。
その中でどのような副作用が出ているのかについて、(4)に記載されておりまして、区分指定後については、7ページの2)からとなっております。内容としては、肝障害、薬疹、SJS等、多くは既知のもので、計63例のうち8例が未知のものとなっております。11ページの中ほどに考察がありますが、特定の事象が集積的に増加している傾向は認められず、副作用プロファイルに質的な変化は見られなかったとされております。
11ページ下部、2)に未知・重篤副作用について記載されております。8件ございまして、12ページにそれぞれ記載されておりますが、特定のものが継続的・集積的に増加しているという傾向は認められておりません。3)に記載されている死亡症例について1件、№54(脳出血)でございますが、こちらは転帰死亡でしたが、因果関係は評価不能とされております。なお、脳血管障害については、現在は添付文書において注意喚起されております。
4)は重篤副作用の類薬比較ということで、PMDAの公表情報を基に整理されております。①がロキソプロフェンで2011年から2025年の集計で、77症例、主な副作用が表に記載されております。次のページ中ほど、②がアスピリンで、同じ期間として127症例、③がイブプロフェンで、同じ期間421症例となっております。数については、出荷量も異なりますので、単純な比較はできませんけれども、ロキソプロフェンで多いという状況ではございません。14ページ④に考察が記載されておりますが、皮膚及び皮下組織障害、胃腸障害等が共通して見られており、主な重篤副作用は添付文書に記載済みで、従来リスクの回避・早期対応は現行の枠組みの中で対応可能とされております。
その下、5の適正使用の状況について、区分指定時は詳細な調査はなされておりませんが、次のページ(2)直近の状況として、2026年5月から6月に実施した調査結果が表にまとめられております。この一番上、1回の服用錠数に係る不適正使用率が5.9%、中ほどの連続しての服用期間について、ロキソニンは本来3~5日間とされておりますが、6日間以上が5.1%でございました。その下の妊娠中、妊娠後期等の方は0%で該当がなかったということです。この結果を踏まえた対応について、次のページの(3)に記載されております。ほかの項目に比べて高かった「一回の服用錠数」「連続服用期間」について、注意喚起を今後強調していくこととされました。また、妊娠後期の服用による有害事象は確認されておりませんが、これについても、引き続き、注意喚起を図っていくとされております。
6は類薬の状況について記載されており、その次、18ページに行っていただいて、7.当初の指定理由等ですが、資料2-1での説明と重複しておりますので、割愛させていただきます。なお、当時の議事録については、参考資料2-5、2-6として添付しておりますので、参考として御覧ください。
20ページの8.その他の情報として、ヒヤリ・ハット事例について記載されております。日本医療機能評価機構の「薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業」におけるロキソプロフェン関係の報告が39件あり、一覧は別添2の資料に示しておりますが、主なものとして、医療用医薬品との成分重複、これは例えば医療用のロキソニンが処方されている方がOTCも買いに来られて、会話の中でそのことが分かったため販売しなかったというケースなどが報告されておりまして、これに対して、製造販売業者としては、医療用医薬品の成分と同じであることがわかるように、情報提供資材やパッケージにわかりやすく伝えることを検討したい、また、既往歴等に関して使用上の注意で記載されている内容であるが、重要な事項がより伝わる方策を検討したい、とされております。
その下、9は、仮にリスク区分変更がなされた場合に製造販売業者として対応することを検討中の事項ですが、登録販売者に対しては、販売上の留意点、研修資材等の作成支援、チェックリスト等の提供を行うこと、国民・購入者に対しては、特に注意すべき事項の強調表示などを行うこと、行政に対しては、移行後の実態把握等を行うことが示されております。
最後、22ページは、一般用解熱鎮痛剤における販売金額のシェアですが、一番右側、ロキソプロフェンは13.7%、イブプロフェンが62.2%、合剤を除いたアセトアミノフェンが13.0%となっております。
次に、資料2-3を御覧ください。審議に当たっての論点等ということで、先ほど御説明したデータ、状況等を踏まえて、御意見をいただきたい論点をまとめたものになります。
2枚目、参考になりますが、一般用医薬品のリスク区分の概要です。
続いて3枚目、3月の医薬品等安全対策部会でお示しさせていただいた、個別品目の検討に当たっての議論のポイント、考えられる対応方針案でございまして、これも踏まえて、次のページ4枚目にて、審議に当たっての論点をまとめております。
1.副作用発現状況について、区分指定時の議論において、類薬と比較して懸念があるといった意見はございませんでしたが、特に、指定後の副作用の発現状況を踏まえ、特段の懸念が見られるかどうか。
2.患者背景について、アスピリン、イブプロフェン等の類薬と同様に、出産予定日12週以内の妊婦が禁忌となっており、指定時の議論では妊娠後期の妊婦の服用を懸念する意見がございましたが、先ほど御説明した妊婦の使用状況も踏まえ、当該リスクについてどのように考えるか。
3.適正使用について、調査結果も踏まえ、特に留意すべき点があるか、現在対応している薬剤師の対応も踏まえ、どういった対応が必要と考えるか。
4.仮に区分を変更する場合に考えられる対応として、販売に従事する者、販売業者、製造販売業者それぞれの立場で、必要な対応についてどう考えるか。例えば、研修、販売時の対応、店舗の管理者として販売に従事する者への対応、販売実態の把握、製品等に記載する注意喚起、などでございます。
説明が長くなりましたが、資料2-2にあるデータ、状況等を踏まえまして、これら4点の論点に沿って御意見をいただければと思います。
説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、続けて、各参考人より御意見をいただければと思いますが、本日は多くの参考人に来ていただいておりますので、時間の都合上、それぞれ3分程度でお願いをいたします。3分経過時点で、事務局より合図を行います。
それでは、藤尾参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○藤尾参考人 あかね色薬局の薬剤師をしております藤尾と申します。よろしくお願いいたします。
まず、私たち薬剤師は、今回、ロキソニンということですが、第1類の医薬品はもちろんのこと、2類、3類の医薬品など含めたOTC医薬品全てにおいて、今日、この人にこのお薬を販売してもよいのだろうか、しないほうがよいのではないかということも選択肢に視野を入れながら、御相談者様のお話を伺っております。
私たちは販売を目的としたものではなくて、薬剤師というのは薬の専門家でございますので、その専門家の知識をフルに活用しながらお話を伺って、OTCの選択を一緒に行うことをモットーとしております。例えば、頭痛がするので、ロキソニンをくださいと御来店される方がおりますけれども、チェックシートで確認をして、はい、大丈夫ですねというわけではなく、その痛みがどのような痛みなのか、いつからなのかとか、そういったものも考えながら、この人にロキソニンでなければいけないのか、また、アセトアミノフェンなど、ほかのNSAIDsといった選択肢肢も考慮に入れつつ、コロナや、インフルエンザなどの感染症の疑いがないかとか、ほかの疾患の頭痛といったものではないか、数日前にこの人は処方箋で同種同効薬、整形外科から痛み止めが出ていたよななんていうことも、小さな薬局では記憶しておりますので、今回は肩の痛みじゃなくて頭の痛みだから、違う薬でしょうなんていう方もいらっしゃいますので、そういったときには、お話をしながら販売をしないという選択肢を取ることもございます。
また、そういった方がロキソニンをくださいと言って、来てくださる方がどのくらいのペースで来ていらっしゃるかといったことも、割と記憶に残っているもので、数か月に1回来ていた人が、最近月に1回だなとか、ペースが上がっているなといったところも、体感で把握することができますので、そういったときには、添付文書上では3~5日間というお話でもございますけれども、それに近い頻度で使われているのではないかというようなアナウンスもさせていただいて、来る方に、診察したほうがいいんじゃないですかというような促しもいたします。そのお薬の使い過ぎによる薬剤性頭痛でありましたり、花粉症の季節ですと、薬剤性鼻炎の方も結構いらっしゃったのですが、そういった使用頻度に比例して現れるような副作用、依存症のリスクといったものに、早い段階で気づくことができますので、使い過ぎでそういった症状が逆に出てくることがあるんですよといったことを相談者様にお話しすることもございます。
御相談に来られる方は、よくなりたくて来ていらっしゃるので、使い過ぎでそういった症状が出るなんてことは全く考えていなかったということも多いですので、そういったお知らせをすることも役割と考えております。いつも飲んでいる薬とおっしゃる言葉の裏にも、服用のペースがどのくらいなのかとか、何度も繰り返しているという症状のところには、別の疾患の可能性であったり、もしくは効いていないのではないかといったところから、痛みの症状について聞き取りをして、トリアージをし、そして、受診勧奨もいたします。場合によっては、すぐ行ったほうがいいですよということで、クリニックなどを紹介したりという、医療機関との連携といったことも行います。
また、OTCの選択におきましても、ロキソニンも、先ほどの資料にもございましたけれども、配合剤が多くなっておりますので、この方に必要な成分が入っているのかとか、むしろ、服用しないほうがいい成分が含まれている、または、痛みの原因をマスクしてしまうということもありますので、うちでは単味のものしか採用をしておりません。このように御相談を来られる方には、健康になっていただくために、安心で最善の選択を一緒に考えるということをモットーにして対応をしております。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
続けて、今井参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○今井参考人 公益社団法人の全日本医薬品登販売者協会の今井と申します。よろしくお願いいたします。
当協会は、登録販売者の公益職能団体ですので、ロキソプロフェンの指定第2類移行については、職能を発揮する機会が増えるという意味で歓迎しておりますが、特に、このロキソプロフェンは認知度が高く、指名買いの多い医薬品と考えられますので、登録販売者としては、それが最良の選択なのか、このことを見極めながら助言することがより一層求められると考えております。
そういう意味では、研修が重要になるわけですが、私どもは、前身の薬種商協会の時代から、セルフメディケーションを担ってまいりましたので、お客様に対しては、リスク区分にかかわらず、まず症状を伺うということは基本であると考えております。そのため、通常の研修は症状ごとに行っておりまして、ロキソプロフェンのリスク区分の変更時に研修を行うことはもちろんですが、その後におきましても、ロキソプロフェンを選択し得る症状の講座の中で、繰り返し学習をすることになります。論点になりました妊娠後期の注意につきましても、この研修の中で、既に学習をしております。当協会といたしましては、eラーニングの活用により、こうした研修をより多くの登録販売者に受講していただけるよう、体制を整えてまいります。
さて、指定第2類移行に当たり、新たな特別措置を設けることになった場合についてですが、これも研修で取り上げていく所存でございますけれども、既に様々な仕組みが設けられておりますので、これ以上の制度の上乗せよりも、むしろ、情報提供規定における努力義務の本来の趣旨について、改めて確認することが大事ではないかと考えているところです。
最後に、研修の課題について2点申し上げます。
1つ目は、適切な研修のためには、製造販売業者による適切な情報提供が不可欠であります。
2つ目は、研修の受講と努力義務の履行について、経営者側に対して、一層の御指導をお願いしたいということでございます。
当協会からは以上です。
○岡座長 ありがとうございました。
続きまして、横山参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○横山参考人 ありがとうございます。日本医薬品登録販売者会の横山英昭でございます。
私は、登録販売者制度が始まった初年度の試験に合格し、以来、登録販売者として医薬品販売に従事してまいりました。本日は、登録販売者の継続的研修と現場で対応力の観点から、ロキソプロフェンのリスク区分変更について、意見を申し述べます。
ロキソプロフェンのリスク区分を第1類医薬品から指定第2類医薬品へ変更した場合、大きな論点が2つあると考えております。1つ目は、登録販売者が医薬品の使用者に対して、適正使用を十分に説明することができるのか、2つ目は、副作用が疑われる場合には、医療機関等への受診勧奨をするなど、適切な対応ができるのか、ということだと思います。これは、生活者の安全をどのように守るかという非常に重要な問題であると捉えております。
登録販売者には、一般用医薬品の販売に従事する者として、毎年度、少なくとも12時間以上の継続的な研修を受講することが義務づけられています。この研修は、単に知識を更新するためだけのものではありません。使用者の皆様に対して、医薬品の効能効果や副作用、使用上の注意を正しくお伝えし、必要に応じて薬剤師や医療機関へとつなぐ判断力を養うための非常に重要な機会であると考えております。
例えば、当会が、2026年度の研修では、解熱鎮痛薬をテーマの一つと取り上げ、医療用医薬品との併用、使用してはいけない方や注意が必要な方、重篤な副作用、受診勧奨につなげる場面などについて、学習していただきました。したがいまして、登録販売者は、資格取得後も継続して学び続けることが義務づけられておりますので、必要な知識と判断力を常に更新しています。
ロキソプロフェンのリスク区分が指定第2類の医薬品への変更になった場合であっても、ほかの一般用医薬品と同様に、生活者の皆様に対して、適切に情報提供を行い、安全な使用につなげていくことが十分に可能であると考えております。当会といたしましても、リスク区分の変更が行われた際には、登録販売者が適切な説明・確認、そして、必要な受診勧奨を確実に行えるよう、解熱鎮痛成分に関する教育をより一層充実してまいります。
そして、生活者の安心と安全を守る担い手として、登録販売者の資質向上に、引き続き全力で取り組んでまいります。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
続きまして、森参考人より御意見をいただけますでしょうか。
○森参考人 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会の森と申します。本日はよろしくお願いいたします。
現在、ドラッグストアは、全国で約2万3,000店舗ありまして、OTC医薬品市場の90%を占める地域インフラとして、薬剤師と登録販売者の双方が現場を支えております。薬剤師がロキソプロフェンを販売する際は、決して形式的な受け渡しではなくて、主に3つのステップによる確認を行っております。具体的なプロセスの詳細は、各企業によって異なりますので、ここでは代表例として御説明をいたします。
第1に、書面を用いた販売可否のスクリーニングです。第1類医薬品や要指導医薬品共通の11項目のチェックシートを用いて、指さし確認で販売可否を判断いたします。内容は、服用者の確認、年齢・性別、病状といった類のものでございます。
そして、第2に、ロキソプロフェン特有の適正使用の説明でございます。これは参考資料2-3につけていただいておりますけれども、このようなフリップを用いて、特に出産予定日12週以内の妊婦、15歳未満の小児など、服用してはいけない方の説明、あとは、注意が必要な方、用法用量、服用後の注意事項ということで、丁寧に御説明をいたします。
そして、第3に、双方向の最終確認ということで、わかりにくかった点や御不安はありませんかとこちらから問いかけて、双方向のコミュニケーションをして、疑問の解消を図っていっているというところでございます。
このような3つのステップをクリアして初めて販売に至るといった形でございます。
多くのドラッグストアはチェーン展開をしていますので、安全性を確立する上でも、全体最適となるマニュアル化が必須となります。マニュアルによる最低限のルールを遵守する形で安全性を確保して、その上でさらに、資格者個人の資質によって新たな情報を付加価値として提供する、そのような形で運営をしております。決して、資格者の属人性だけに依存するのではなくて、仕組み運用によって、誰が対応しても、同様にリスクが検知できる形をつくれば、登録販売者であっても、100%同じ精度で再現が可能であると考えております。
仮に、ロキソプロフェンが指定第2類となった場合には、現在、薬剤師が販売時に実施しているのと同様の対応で、引き続き、登録販売者でも安全性の確保ができるように努めてまいりたいと思います。ドラッグストア各社、各店舗で、販売時の留意点を踏まえた体制を整備して、実効性の高い仕組みづくりに貢献していきたいと思います。
以上、御説明いたしました。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、本件につきまして、委員の皆様から御意見・御質問をいただきたいと思います。意見をいただく際には、資料2-3の4枚目に、「審議に当たっての論点」が記載されておりますので、この「1.副作用発現状況」「2.患者背景」「3.適正使用」、そして、「4.区分を変更する場合に考えられる対応」に沿った御意見・御質問をいただければと思います。
委員の方々から一通り御意見・御質問が出た後で、それを受けて、各参考人の方々からそれぞれ御意見・御回答をいただくこととしたいと思います。
事務局への質問については、その都度、委員ごとに事務局から回答をお願いいたします。
それでは、委員の方々から御意見・御質問をいただきたいと思いますけれども、挙手いただければと思いますが、いかがでしょうか。
石井委員、お願いいたします。
○石井委員 ありがとうございます。
まず、適正使用についてですけれども、先ほど、薬剤師の藤尾参考人のほうからは、薬学的知識から、患者さんの訴えから判断し、医療機関から持ってきた重複の購買などないようにすると。また、いろいろな状況と患者さんの症状から、この人に本当は適切な投与になるのかということを判断しながら、薬剤を選択していくという御説明がございました。
一方、登録販売者の皆様からは、決められた説明を研修によってしっかりやっていく、だから販売ができるとありましたが、薬剤師のような状況判断が本当にできるのでしょうかというのが第1点目の質問でございます。
また、研修をやっていらっしゃると言いましたが、どのような研修か、eラーニングという言葉がございましたが、それ以外に、実践のような研修はないのでしょうかというのが私の質問でございます。よろしくお願いします。
○岡座長 事務局のほうから、今の点に関して、何かございますか。
○事務局 特にないです。
○岡座長 本時点ではよろしいですか。
では、後で、また、参考人の皆さんから御意見をいただくということで。
そうしましたら、舟越委員、お願いいたします。
○舟越委員 舟越です。ちょっと長くなっちゃうので、早口でいきたいと思います。
1つは、まず副作用のところについては、未知な副作用については、イブプロフェン等と特段の大きな差はないかなと思っています。
ただ一方で、重篤副作用疾患別対応マニュアル、こちら、医薬安全対策課が管轄していると思いますが、スティーブンス・ジョンソンだったり、TENだったり、そういったものがこの薬剤関係については、NSAIDsは上位のほうに毎年副作用として上がっておりまして、重篤な副作用を早期発見も含めて、判断・判別ということは、未知の副作用だけで比較することではないのではないかなと思っています。頻度は分からないと思いますが、件数がPMDA含めて上がっていて、今回も資料に載っている状態で、これをそのまま1類から2類に落とすという考え方は懸念です。逆に、難しいと思いますが、イブプロフェンを1類に上げるぐらいの副作用が大分出ているなということを、今回、まざまざと医療従事者としてはNSAIDsを簡単に、軽率に使っていくことではないんだなということを改めて感じております。
この資料の取りまとめについては、事務局の方、本当にありがとうございました。NSAIDsの特にロキソプロフェン含めてですが、以前の参考資料の部分で2-5、2-6のところをしっかり読み起こして、振り返りさせていただきました。そのときにも、妊婦等を含めて議論はありましたが、今、この高齢社会含めて、ロキソニン、NSAIDsで、基本的にトリプルワーミーといいますけれども、ARBと利尿剤を飲んでいて、その上でOTCのロキソプロフェン等をちょっと飲んだ。2日間飲んで、急性腎障害で救急に運ばれてくる人が散見されます。そういった急性腎障害についての議論は当時はなかったので、ここで、リスクとしてしっかりと見直しておくべきだと思います。
2つ目のリスクについては、藤尾参考人が言っていただきました、日本頭痛学会や神経学会においても、ロキソニン関係ではないのですが、NSAIDs全般の若い女性での片頭痛に対して使っているケースです。それに対して、何回も薬剤性の習慣性の頭痛、それで多重受診されている方々がいらっしゃいます。そちらについては、この副作用発現状況の1.の部分では、薬局のヒヤリ・ハット収集事業、要は、薬剤師のプレアボイドでしっかりとキャッチアップされて、それを保健指導して、受診勧奨までやっているものを、今回、資料のほうにもまとまっています。こういったものの副作用の発現状況については、いま一度、未知の副作用だけで比較対照することではないんだなと思っておりますので、その点よろしくお願いいたします。
2つ目の患者背景についての妊婦の議論については、私は全く別の意見が1つございまして、妊婦、今までも、医療用医薬品でも、古くはエルゴメトリンとリトドリンの取り間違いだったり、直近では、2024年のゾコーバ、ラゲブリオのときの妊婦関係についての注意喚起、それじゃとどまらないので、PTPに印字とかというように、外箱や、あとはそういったPTPにしっかりと消費者が気づいてもらえるようなことも一つ安全対策としては必要だと思います。令和7年の12月26日のときに、一般用医薬品についての使用上の注意の記載関係については通知が出ていると思いますけれども、イメージ図がないので、ちょっときらびやかな箱を見て、どうしてもセルフメディケーションのほうにだけカラーで目が行ってしまって、安全対策の表示ということは一丁目一番地として、表示の部分をより検討いただきたいと思います。
3つ目の3.の適正使用でございます。こちらはちょっと時間の都合もあるのですが、ネット検索を今日もいたしました。ネット検索しますと、平気でロキソニン20箱セットが販売されています。240錠購入できちゃうとかですね。イブプロフェンのイブも90錠10箱セットとかというのをオンラインでネット販売されているのですよね。ネットの話になってはいけないのですが、長期処方については、現行の薬局での対面販売であれば、たくさん売ることはないと思うのです。一方で、ネットを含めて、長期処方で、胃潰瘍の副作用等が、今までもこの副作用の報告の中の類型を見ていても、何で胃潰瘍とか、30日とか90日飲まないと、そういった長期的なプロスタグランジン低下による胃潰瘍ということについてのリスクがそんなに増えるわけじゃないのに、なぜ起きているのだろうというのは、長期処方の部分について、ネット販売含めて、制度部会の議論でございますので、ここで申し上げることではないかもしれませんが、適正使用をちゃんとできるような販売形態、ネットを含めて、一度整理をされたほうがいいと思っております。でないと、たくさん買えて、結局、薬剤性の片頭痛とか頭痛の患者さんはそういうふうに買って回ることについては、潜在的リスクであるのかなと思っています。
4.は、石井委員と同じ意見でございます。私もですけれども、こちらについては参考人に御意見を後ほどいただきたいところとしては、薬剤師は調剤された薬剤は平成9年から義務で、その上で指導をして、フォローアップと、充実してきました。逆に、OTCでは指定2類含めて、2類になりますと、情報提供は、薬剤師もですが、登録販売者の方々については、情報提供が努力義務で、もしそれをしないで、質問に応じるというところだけは義務になっていても、十分な情報提供をすることは医療用、OTCであって必要なことだと思っています。患者さん、消費者のリテラシーを上げて質問をやり取りするような部分からすると、チェックリストだけでは、今回、おくすり手帳を含めて、そういった併用受診、併用薬のチェック、あとは疾患のチェックを含めて、いろいろな妥当性の判断が必要だと思います。総合チェックだけでは、このNSAIDsの領域は非常に危険だと思っておりますので、その点については、この制度の努力義務を義務にするぐらいの形を取っておいていただけると、薬剤師のレベルの向上に併せて登録販売者の方々のレベルの向上って形になってくると思いますので、その点はちょっと意見をいただきたいと思います。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
何か事務局のほうでお答えすることはございますか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
本成分に関する対応については、後ほど、参考人から意見をいただければと思いますけれども、先ほど制度に関する指摘がございました。ネット販売の関係とか、努力義務の規定をどうするかとか、そういったところに関して、今回、この調査会自体の対象範囲に関しては、リスク区分をどうするかということでの議論ということで、現行制度の中でどういったことができるかというところで御議論いただければと思っております。ただ一方で、販売制度など全体的な話のような、いろいろ御指摘いただいた懸念事項に関しては、先ほども制度部会という指摘もありましたけれども、別でこういった議論を検討する場があり、そういったときにどうつなげるかということを我々としては整理させていただければと思っていますので、調査会の中でもこういった意見があったということを念頭に置きながら、今後の議論を進めていくのかなと思っております。いただいた意見をいろいろ振り分けながら、整理をさせていただければと思っております。以上です。
○岡座長 それでは続けて、伊藤委員、お願いいたします。
○伊藤委員 ありがとうございます。
今までの御意見にも賛同するところが多くあったのですけれども、ちょっとだけ違う視点としましては、ロキソニンは、先ほどもお話があったのですが、非常に多くの種類がOTCとして販売されていまして、配合剤が違ったりとか、いろいろ種類がある中で、指定第2類にもし変わって、少し気軽にといいますか、薬剤師さんの説明がなく購入できるようになったときに、買い間違えというのでしょうか。いつも飲んでいるものと違うものを買ってしまうとか、先ほどお話がありましたように、その患者さんにとって適切でないものを選んでしまうとか、そういったことも懸念されるのかなと思うのですけれども、例えば、パッケージをもうちょっとわかりやすくとか、商品名だけからですと、なかなか違いがわかりにくい部分もあるのかなと思うのですが、少しわかりやすく表示をしていただくか何か、間違えないような工夫ということができないものかなとちょっと思いました。
以上です。
○岡座長 ありがとうございました。これは御意見ということでよろしいですね。
そのほか、いかがでしょうか。
石黒委員にも御意見いただければと思います。
○石黒委員 石黒です。
○岡座長 よろしくお願いします。
○石黒委員 ありがとうございます。
私のほうは、臨床のことは専門外になってしまうので、ほかの先生方の御意見を今拝聴して、非常に問題があるのだなということは学ばせていただきました。
1点、論点の4つ目で、パッケージの工夫について記載があったと思うのですけれども、現状すでに記載されていても、不十分な点があるというのは、この薬剤に限った話ではないという理解で、これまでのほかの剤での議論でもちょっと感じていたところであります。先ほど、たしか舟越先生もおっしゃっていたかと思うのですけれども、表示の仕方にもう少し規制をかける等、何か具体的な提案をしていけるほうがよりいいのかなというのは、日頃から思っていたところですので、コメントさせていただきたいと思います。
また、論点の1点目で、重篤な副作用の多さみたいなところを、今回、件数ベースでのお話のデータしか提示されていないのですけれども、出荷量との頻度はあるのですが、もう少し具体的なデータを見てみたいと思っていたところでした。何かしらそういった追加のデータ等の検討ももしされているようであれば、その点については、事務局のほうから教えていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
○岡座長 重篤な副作用の頻度等のデータはございますでしょうか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございますけれども、頻度そのものに関しては、分母を何に置くかというところの難しさがあるので、行政的には検討に限界があると感じております。実際には、報告された症例報告を受けて、因果関係があるかどうかを確認して、分析をしていくということが一般的な対応として行っていますので、それが既知のものであっても、そういったものの報告が多くなっているとか、そういった傾向があったらどうするかということで見ているというのが現状のやり方でございます。それをさらに全体的に情報を集めていくかというところは、いろいろな課題がありますけれども、現行では、この時点で、ロキソプロフェンに関して、頻度を何か調査しているというものではない状況でございます。ですから、今回は、企業のほうでお示ししたデータにより、全体的な発生頻度を確認するのが限界かなと思っております。
○岡座長 よろしいでしょうか。
そうしましたら、柿崎委員、お願いいたします。
○柿崎委員 柿崎です。途中手を挙げていて、下ろしたのですけれども、伊藤委員が質問されてされた内容と同様でしたので、手を下ろしました。今までほかの委員の先生方が質問されていた内容や御意見に特に追加はございません。
○岡座長 ありがとうございました。
そうしましたら、特に研修の内容ですかね。それから、薬剤師の方のような判断についてどうしたらいいのかといったようなこと等について御質問があったかと思いますけれども、参考人の方から順番に何かお答え等をいただけますでしょうか。
○藤尾参考人 薬剤師の藤尾でございます。
本日は、薬剤師として今回出席させていただいております。研修のほうは、薬剤師会などで実施されている研修がございますので、そういったところに参加させていただいて、ただ、単なるシャワー型だとつまらないなというところで、いろいろなディスカッションができるようなものを選びつつ、研修は受けております。私が受けたものに対して、職員のほかの薬剤師に対しても、こんな研修を受けてきたと広めております。共有しております。
以上です。
○岡座長 どうぞ。
○今井参考人 全日本医薬品等登録販売者協会ですけれども、研修の内容は、法令で定められている継続的研修に重ねてやっているわけですが、歴史的には、随分前から研修を行っておりますので、現在、私ども、医薬品とか、人体の構造とか、そういったところについては、先ほど申し上げたとおり、症状ごとに研修を行っております。
症状ごとにというのは、例えば頭が痛いとか、熱が出ているとか、そういったことになりますけれども、ロキソプロフェンになると、そういったところに適応の機会が出てくると思いますが、全国に支部がございまして、同じ内容で実施するために、当協会では、まず最初に、テスト問題をつくっております。そのテスト問題の1番目が受診勧奨に関する病気の話になっております。まさに、スティーブンス・ジョンソン症候群なんかは、その中に受診を勧めなければいけないケースの症状ですから、取り上げております。
これは、お客様がお店に来たときに、まず、どうなさいましたかということを、症状を聞く、状況を聞く、そこからコミュニケーションをすると考えていますので、それから、適応が、要するに、OTCを売っていいんだなという判断をした後に、今度は、どんな薬が適応になるのかとか、その後は、薬理学的にどのお薬が一番適当なのかと。そして、その薬の使用上の注意に照らし合わせて、その人にそれを本当に売っていいのかどうなのか、適切な注意が必要なのかどうなのかというところの流れに沿って、設問を用意していると。全国でこれを実施しますので、各地域で、講師をする先生方は、最低でも、この内容についてはきちんと取り上げていただくということで、全国の均一性を維持しているという構造で、研修は行っております。
病気については、何より大事なのは、その方の体の中で、今どういうことが起こっているのだろうかということを、ある程度生理的に想像ができるようにというところは目指すところで、解説等で詳しくその辺の説明をしてあるという内容になっております。研修の実施形態につきましては、基本は、もともとは集合研修でやっておりましたので、それに加えて、受講できない場合には、DVDを使ったりとかいうことでやってきましたけれども、だんだん新型コロナウイルス感染症の広がりもあって、eラーニングとか、ズームを用いた研修とかということで、だんだんそちらのほうも充実せざるを得ないという状況になってきまして、本来は、集合研修をできるだけ実施したいのですけれども、なかなか難しい状況でもあります。
○岡座長 ありがとうございます。
それでは続けて、横山参考人にお願いいたします。
○横山参考人 ありがとうございます。
まず登録販売者として、重篤副作用疾患別対応マニュアルをしっかりと理解することが重要だと思っております。ですので、厚生労働省から出ているスティーブンス・ジョンソン症候群とか含めた初期症状を理解し、登録販売者が店頭に来た病気を持つ方の副作用的なものを発見して、それを細かい段階で厚生労働省に報告する、これが非常に重要だと思っております。ですので、登録販売者試験にも出る内容になっておりますので、これを新たに我々研修の内容に新しいテキストを改訂して、新規に全面的にロキソプロフェンの対応マニュアル、そういったものをつくりまして、勉強会資料として登録販売者に受講させる、こういったことが非常に重要だと思っております。
薬剤師がやっている薬歴の管理とかそういったものについては、登録販売者については、今までその試験で問われることはありませんでした。ですので、薬剤師と同じことをしろということであれば、それは研修の中に取り入れて、しっかりと勉強させる。これが登録販売者に課せられた課題だと思っておりますので、そこは指示いただけたものがありましたら、それは研修内容に全て入れて、周知徹底させようと思っております。
また、舟越先生から言われました努力義務の説明について、ロキソプロフェンについては、説明義務のほうにしたほうがいいのではないかというお話がありました。そういうことであれば、私もそれでもいいと思っておりますので、薬剤師と同じようにしっかりと説明して、また、チェックリスト、漏れがないように、今行っている添付文書を含めて、そういったものを用いて説明し、販売するというところで、新たなルールをつくっていいと思っております。ですので、使用者の安全、また、副作用の早期発見、これについて全力をもって我々も取り組んでいきたいと思っておりますので、そういう改訂をして、登録販売者に周知徹底させていきたいと考えております。
以上です。
○岡座長 ありがとうございました。
それでは、森参考人より御意見をお願いします。
○森参考人 私からは、薬剤師の判断が本当に登録販売者でできるのかというところについてお話をさせていただきたいと思います。
まず、先ほど御説明した参考資料2-3のフリップですけれども、ここの中で、左下のところですね。相談項目に該当する=即販売不可ということではないと思いますというところですけれども、ここでお客様の持病とか、併用薬とか、過去の使用実績などを丁寧に確認をしてスクリーニングをして、明確なリスクがなければ、適切な指導を行った上で販売するという形になろうかと思います。
ただし、資格者、これは薬剤師も登録販売者も一緒ですけれども、この個人の資質には差があります。そこで重要なのは、資格者に迷いが生じた場合には、客観的な情報を確認できる体制を整えることだと思います。資格者をフォローする上でのバックアップ体制ということでいきますと、1つ目が、使用上の注意・解説書、つまり、これはメーカー様がつくっていただいている、なぜその項目に注意が必要なのか、背景とか確認ポイントを、店舗の資料で即座に調べることができる。
2つ目、社内のDI室、これはある企業とない企業があるのですけれども、DI室がある企業であれば、速やかに相談して、アドバイスを受けることができる。
3つ目、製薬メーカーの相談窓口というところで、DI室がない場合には、必要に応じて該当医薬品の相談窓口へ直接問い合わせ、安全性を確認することができるということなので、単に資格者として、薬剤師、登録販売者の間で線を引くこと自身に少し無理があるかなと思っています。
今申し上げた形で安全性の疑義が払拭できない、どうしても迷うという場合は、安全を最優先して、販売を行わずに、医療機関への受診勧奨を行うということになろうかと思います。
以上でございます。
○岡座長 ありがとうございました。
ただいま御意見いただきましたけれども、委員の先生方から、何か追加の御質問等ございますか。
○岡座長 どうぞ。
○今井参考人 全日本医薬品登録販売者協会ですけれども、私も、先ほどちょっと説明の中で話をさせていただきましたけれども、努力義務についてはあまり深掘りする気はないのですが、規定そのものは現場の専門家にかかっている規定ではなくて、許可を取った経営者に対して、専門家に薬剤師、登録販売者に情報提供させるように努めなければならないという記憶であるのですが、いかがだったでしょうかね。
本当は、自ずと情報提供しなければならないものだけれども、それを経営者側にやりなさいよと言わせる、やらせる努力をしなさいよという、そういう規定と認識しております。ですので、基本的にやってもやらなくてもいいという認識では、当協会は研修等を行っておりませんので、必ず対応して、お客様に、どうしましたかということを、積極的に声かけをするということをしなければ、我々の仕事は存在する意味がないということで、研修は行っております。
ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございます。
それでは、ただいまの追加の御意見も含めて、委員の皆様から何か追加の御質問あるいは御意見はございますか。
事務局のほうに確認ですけれども、ただいまの御意見もそうだったと思いますけれども、指定第2類医薬品になると、資料2-3の2ページのような販売制度のルール、対応ということで、努力義務となっていますけれども、本日の議論ですと、現在の第1類医薬品として、薬剤師の方が行っている対応のように、薬剤師または登録販売者が、購入希望者に説明や情報提供を行うことを求めていくということは可能でしょうか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。先ほどからも努力義務の話、対応をどうするかとか、経営者等の話もございましたけれども、法令そのものに関する議論は別の場の議論ということで、先ほど私も説明をさせていただきましたが、今回、区分変更の議論をする上で、変更の条件として、先ほど参考人の方々からも、薬剤師と同様の対応とか体制という御発言もありました。そういったことを踏まえて、審議会の決定事項とするのであれば、区分変更時に、ロキソプロフェンを販売する場合の対応ということで、例えば薬局開設者や店舗販売業者の方々にお願いすることになりますけれども、そういったことを運用上お願いするのは、行政的な措置としては可能になると考えています。その条件として、こういったことをやってくださいねということは、調査会で示していただくことが必要になると思います。それをどういうふうに運用していくかということは、それぞれの店舗で行うことになりますが、このような対応は、整理としては可能かと考えております。
○岡座長 わかりました。
そうしますと、ある程度委員の皆様から御意見いただいて、それを反映したような形で、制度の中にロキソプロフェンの変更を認めるとした場合に、条件のような形でつけるということですかね。そういうことは可能だという御説明だったかと思いますけれども、委員の皆様いかがでしょうか。
舟越委員、お願いいたします。
○舟越委員 確かに、今、事務局のほうからも、制度の問題は制度の問題ですけれども、制度がまだ成熟してない状態だなというところで、意見をちょっと申し上げさせていただきます。
もし、これを登録販売者の方々がやれる、やりますとおっしゃっていただいたときに、ロキソプロフェンで副作用を今後どういうふうに集積するのでしょうかというところが、今までの1類の中で、いい意味で同業者を褒めるわけではないのですが、ヒヤリ・ハット収集事業の薬局薬剤師のプレアボイドを、あれだけすばらしいことをやっていって、これが、例えば登録販売者のほうに下りていったときに、ヒヤリ・ハット収集事業でキャッチアップできるわけでもないですし、同等にやれているねということの評価は、副作用の頻度が上がらないとか、シグナル検出も含めてですけれども、今後、こういった2類関係の副作用をどういうふうに集めていくのかというのは、ちょっと事務局のほうに聞きたいと思います。
その理由が、安全対策部会のほうで、平成31年から患者副作用報告制度が始まっていると思いますが、これはアメリカでもイギリスでもどこでもやっていることですけれども、あまり消費者から上がってきていない気がするのですね。この1年間の中をめくってみましても、実際にそういったものについては報告が幾つか上がってきているので、そういったものについて、今後、どのように評価していくのかなということもちょっと気になっているところでしたので、併せて発言させていただきました。
言われることは承知で、患者副作用報告制度については、健康被害等については、患者さんからの報告を取りまとめたもので、個別に医薬品との関連性を評価したものでもないですし、件数であり、症例数でもないことは理解した上ですけれども、直近ですと、あまり商品名を言うとよくないですが、イブクイック頭痛薬、後半浮動性めまいそうよう症とか、それ以外にも、イブプロフェン含有でのルグナン錠EXで鼻出血とかということが、一応今までの安全対策部会のほうでも報告が上がっているので、それは今後、よりよいものをちょっと考えていただきたいなというところはあります。医療用医薬品、あと、ワクチンの副反応については、積極的により報告をしていきましょうとなっていますけれども、こっちの制度は始まったばかりですが、こちらの制度についてはどうしていくのかなということについても、ちょっと意見だけ述べさせていただきました。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
事務局のほう、いかがでしょう。
○事務局 事務局でございます。
御意見ありがとうございます。
まず、副作用をどうやって集積するのかという観点でございますけれども、当然、現状での副作用報告制度はありまして、2類であっても、登録販売者の方からも副作用報告は上げてきていただいているという事実はございます。これは基本という形でやっていくと思っております。当然、ヒヤリ・ハットという事業の対象になるかならないかというのはありますけれども、副作用情報は現状でも集められておりますし、区分が移行してもしなくても、当然、今でも、医薬関係者としての義務としてかかっておりますので、そういった形での集積はあるかと思います。
あとは、患者副作用報告でございますけれども、こちら、御指摘いただいたように、部会のほうでも御報告させていただいておりますが、御指摘いただいたように、イブプロフェンでもありますし、ロキソプロフェンでも、報告としては、数はいずれも少ないですけれども、報告していただいております。
この患者副作用の内容自体も、PMDAのほうで全て見ていただいて、必要があれば、追加の調査、医療機関に対して更なる詳細の調査とかをやっておりますので、こういった形で、今回の成分に限らず、安全対策に生かしていただいているというのが現状でございます。
こういった基本的な制度での収集は、一定程度は可能かと思いますし。
あとは、3月のときの部会の資料で個別のポイントということで出させていただいておりますけれども、例えば、そこで出させていただいている内容としては、仮に区分が移行した場合としても、調査を実施して、そういうものを収集していくと、そういうことも選択肢としては提示させていただいているところでございます。
以上でございます。
○岡座長 よろしいでしょうか。
○舟越委員 わかりました。とにかく、重篤副作用等は一定数出ますので、その早期対応、発見、そのフォローがちゃんとできるような体制で本当にいけるのかというところだけが一番の懸念でございますし、実際に薬剤師と同じぐらいの状態でいけるかということを、後で客観的なデータとしてどういうふうに振り返っていくのかなというところは、今後のOTCの部分については大事なところだと思いましたので、述べさせていただきました。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
そうしましたら、石井委員、お願いいたします。
○石井委員 ありがとうございます。
このように懸念が多いことの1つに、今まで議論した販売者が誰かということだけではなく、ロキソプロフェンはスイッチOTCですが、ラインナップが多過ぎることにもあると思います。医薬の場合、先発品に対して、ジェネリック医薬品として屋号がついたものだけロキソプロフェンとなっていますが、今回は、このロキソプロフェンに対して少しずつ別の薬効のものが加えられて、少しずつ名前が変わっていたり、いろいろな会社からも、出ているということがありますから、全く医療用と同じ成分というわけではないのですね。私自身も勉強不足ですが、これだけ複数のラインナップが出ていると思っていませんでしたので、それに対してきちんと対応できるのかということに対しても懸念がございます。今回、ここの議論の場ではないのですが、それも含めて、私たちは考えざるを得なかったかなというのがございます。これはコメントでございます。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。改訂するとしたら、そうした対応が求められるということかと思います。
そのほか何か御意見ございますでしょうか。
どうぞ。
○横山参考人 横山でございます。
今、石井先生からお話があった内容ですが、私も、胃に作用する成分が入っていたりとか、眠り系成分が入ったり、配合剤になっているというところが一つあると思います。これについては、私は、登録販売者が売るのは単味でもよいと思っております。ですので、登録販売者は勉強してないじゃないかとかいろいろ話を言われることはありますけれども、我々は決して勉強してないわけじゃなくて、説明をして、研修を受けて、しっかりとロキソプロフェンを販売することができるようにしていかないといけない。そうなったときに、まずは一番単味である、ロキソプロフェンの単味だけをまず販売するとか、そういったことでもよいと思っておりますので、そういったものも含めて検討することはどうでしょうかということで申し上げます。
○岡座長 ありがとうございます。
そのほかよろしいでしょうか。
今井参考人、どうぞ。
○今井参考人 全薬協の今井です。
先ほど研修の内容ということで、病気のこととかいう部分の研修の話をしましたが、一方で、制度がどうなっているのかということについても、かなり時間を割いて勉強を行っておりまして、現実問題、副作用報告制度で、登録販売者が実際に報告するという事例は本当に限られていると思うのです。現実問題は、早くに、これはおかしいなと思ったところで、受診を促していますので、実際に報告をするのは、医療機関のほうでするということになって、我々がそこに関わる機会はすごく少ないという認識でいるのですが、過去何年間にわたって、実際に副作用報告がどういうものが上がっているのか、OTCによって何が起こっているのかということについては、毎年、研修の中で認識をすることについては行っているところです。
それから、患者副作用報告も、全く新しい制度になっておりますけれども、非常に可能性がある制度なのではないかなということで、受講者には、ポスターなんかもあるわけですので、ぜひ、店頭に貼って、もし、お客様が何らかの副作用を訴えてこられた場合には、これを案内する、書き方を教えてあげる、そういったことでもって対応するようにということの研修は行っているところです。
ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございました。
先ほど、表示の仕方というところですかね、御意見があったかと思いますけれども、事務局のほういかがでしょうか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
議論する上での整理ということですけれども、注意喚起の表示に関して、今、委員の皆さんから御意見いただきましたが、製造販売業者からの資料の中でも、注意喚起を強調する旨の記載がありましたので、今回、こういったことを対応するに当たって、企業側としてもそういったことを行う予定があるということでございます。
ですから、調査会として、それをどういうふうに、どこまでのレベルを求めるということはあるかと思いますけれども、しっかりとしたわかりやすい表記をどう求めていくのかという点は、意見としてあり得るかと思います。
ただ、それが他の成分も含めて、全体的な表示の仕方となってくると、OTCとして注意喚起の仕方をどう考えていくのかというところも出てくるので、それは別途、議論が必要なのかなと思っています。この成分としての対応は、企業側として対応する意向を持っているという前提でお話を進めていただければと思っております。
あともう一つ、特に研修内容の中で、副作用対応の話でございますけれども、今、委員からも重篤副作用疾患別対応マニュアルという、我々が作成しているマニュアルがございますし、登録販売者の研修の中でも、そういったものを活用しているという言及もありましたけれども、仮に、こういったところもしっかりと登録販売者の方が学んでいただくことが必要であれば、副作用のことを重点的にきちんと対応できるように、我々から、マニュアルとかをしっかりと活用しながら、研修を行うことを促していくとか、行政的に今回の議論を契機にお願いすることは可能でございます。そういったことも含めて、登録販売者向けに行う研修の中で、必要な対応が確保できるかというところも、御議論いただければと思っております。
以上です。
○岡座長 ありがとうございます。
委員の方から、何か追加の御意見等はございますか。
どうぞ。
○舟越委員 1つだけちょっと教えていただきたいことが。今井参考人にちょっと伺いたいことがあるのですけれども、よろしいでしょうか。
指摘とかじゃなくて、登録販売者の試験を受かって、実務経験2年間で、ようやく登録販売者として店舗の管理者になれるぐらい、実務経験や研修をされているということは理解しているのですが、現場で、例えば1類を指導している薬局の薬剤師の方の横についてトレーニングをするとか、1類から2類に移管したときに、1類でやっていた薬剤師の内容とかを、実地で研修とかというものは各会社等でやられているものなのでしょうか。会社によって実情は違うのかもしれないのですけれども、先ほど、石井委員がおっしゃっていた話じゃないですが、現場でのOJTも含めて、カリキュラムがあると、もう少し薬剤師と登録販売者の連携の教育はどうなっているのかなというのを、ちょっと現況を教えていただきたくて、今、コメントをさせていただきました。いかがでしょうか。
○今井参考人 店舗内の役割ということで、例えば法令遵守体制だとかということが、これは制度的にどういうものであるのかという、登録販売者が担う役割は何なのかとか、そういったところについては、いろいろ想定しながら、当協会でも、手順書をつくったりするのですけれども、実際に、その店舗の中で、薬剤師さんから登録販売者に対してどのような形でトレーニングが行われるかということについてまでの研修は、当協会の中では、現状では行っておりません。
○森参考人 もし、よろしければ。
○岡座長 どうぞ。
○森参考人 森でございます。
今、研修のお話ですけれども、薬剤師から登録販売者への研修という部分でいくと、今現在、各企業によってスタンスが違うことと、店舗によってスタンスが違うことがあります。店舗販売業のところで、薬剤師がいるところに関しては、そういった研修はもちろんしているというところになりますし、あと、調剤併設店ということでいきますと、当然、薬剤師がいますので、そこから登録販売者への研修は常にできているという、そういうところではあると思います。ただ、これは体系的にどうするか、どういう形に持っていくかというのは、今後の課題かなと思っています。
以上です。
○舟越委員 ありがとうございます。
現場も、医療コミュニケーションを含めて、医学・歯学・薬学も全てコミュニケーションのところについては、知識・技術・態度のところは、一緒に連携しながら何かやっていかないと、今日の議論されていた患者さんの消費者の対応というものについては、なかなか簡単に集合研修や知識だけでできるものではないなと思っていましたので、どういった参加型研修をしているかをお聞きしました。ありがとうございます。
○岡座長 ありがとうございます。
そうしますと、本件の取扱い全体についても、少し整理を進めたいと思いますけれども、今いただいた意見を伺っておりますと、区分変更をすることを前提にして、どういうふうにしたらいいか、あるいは、その中での懸念等も含めて御意見をいただいたかと思っておりますけれども、委員の皆様の御意見としては、区分変更する方向性について、そのこと自体については、今、異論はないものの、ただし、いろいろな条件を考えるべきだと、そういった方向性かと思いますけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 いろいろな具体的な条件というところが大事になってくるわけですけれども、ちょっと私のほうで、今直ちに整理できないので、もしよろしかったら、事務局のほうでどういった御意見だったかとまとめていただくことはできますか。
○医薬安全対策課長 全体的な合意事項ということではないと思いますけれども、議論していただいたところを踏まえますと、条件としては、製造販売業者の対応をどうするかということと、販売業者における対応をどうするかということの、2つポイントがあるのかなと思っております。
まず、製造販売業者の対応に関しては、基本的には、資料2-2で提示していただいた中で、企業側の対応が言及されております。そこの記載を踏まえると、1つは適正使用関連ということで、資料に書いてありますけれども、一回の服用錠数とか服用期間とかに関する注意喚起をしっかり強調するということ、そういったことがあるかと思います。
あとは、ヒヤリ・ハット事例を受けて、ロキソプロフェンを含有していることの情報提供を製品などにわかりやすくするということが出ておりました。
そのほか、全体的に注意喚起を見やすくすること、これは委員の先生方から御意見をいただいていたので、注意喚起を強調する中で、しっかりとどこまでできるかということかと思っております。
また、登録販売者の方が扱えるようにするため、チェックリストや注意を要する事項などの資材提供を行うこととか、研修資材を提供するとか、関連の資材の提供は企業側で継続するということがありました。そのなかで製品の区別も理解できるような形での資材の提供とか、あとは販売時に単にチェックシートを見ればいいという話では当然ないので、研修を受ける上ではそういったところの学習ができるような内容も重要かと思いますけれども、こういったことを行うための資材の提供というところが1つのポイントだと思います。
あと、調査の関係ですけれども、企業側でも、調査を実施するということを資料の中でも書いておりましたので、今後の副作用の状況や適正性の状況とかも見ていくために、そういったことは求めることは可能なのかなと思っております。調査結果に関してはおそらく審議会の中でまた報告をしていくことになろうかと思います。以上が、製造販売業者における対応かなと思います。
もう一つは、販売業者として薬局や店舗販売業における対応ということで、まずは、ちゃんと登録販売者に学習してもらうことが重要ですので、研修とかをやって、従事する登録販売者に学習させることを徹底していくことが重要かと思います。
次に、販売時の努力義務の規定に関連しますけれども、実際には、初めての購入者に対してやることだと思いますけれども、指定2類になっても、従事する薬剤師、登録販売者にチェックリスト等を用いてちゃんと注意事項等を説明してもらうということ。これは運用上のお願いになると思いますけれども、そういったことを求めるということ。また、重篤な副作用の対応ということがかなり御指摘いただいているところもありますので、重篤な副作用の初期症状とか、副作用が発生したことを知った際の対応手順、報告制度による対応も含めてですけれども、そういったところをきちんと従事者、特に登録販売者を中心にして理解してもらうことを徹底することが必要なのかなと思っております。
また、先ほど、薬剤師と登録販売者の連携の話がありました。これは全体的に見ると、今後の制度の中での連携体制の課題ということもありますけれども、今回の個別事案という意味では、店舗の中での薬剤師と登録販売者が連携して対応するやり方も当然あると思いますので、必要に応じて登録販売者ができないところは薬剤師がカバーする、あるいは薬剤師が登録販売者に対して研修を行うということを、できる限りしっかり各店舗でできるような形でお願いするというところが、一つやり方としてあるのかなと思います。
適正使用に関しては、企業が調査するのだったら調査に協力するというところはあるかと思います。
以上の点が、仮に、今回議論した結果として、現状、やり得る手段としてあり得るのかなと思っております。
さらに、制度面など今後の在り方みたいなところは、本日いただいた意見が記録として残りますので、今後の施策に活かしていくことを考えているということが整理事項かなと思います。
これらの申し上げた点に関して、まだ不十分というか、こういったことをやったほうがいいとか、あるいは、こういった趣旨なんだけどというところがあれば、指摘していただければと思います。
○岡座長 ありがとうございます。
何かつけ加える点、あるいは修正をしたほうがいいような点がございますでしょうか。特に追加等はございませんか。
(追加意見等はなし)
そうしましたら、ただいま、皆さんに議論していただいた内容を踏まえて、ただいま事務局のほうから具体的な条件の例を明示していただきましたけれども、ロキソプロフェンについては、こうした上で、指定第2類医薬品とするということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○舟越委員 条件つきで。
○岡座長 事務局で説明した条件をつけてということになります。
○舟越委員 ロキソニンというよりは、イブプロフェンを含めて、個人的にはNSAIDsであれだけ副作用と重篤副作用が出ているということをしっかりと認識していただきたくて、先にイブプロフェンが指定第二類医薬品になったから、ロキソニンだけというふうになるというよりは、ちょっとそこらへんも全体的に、NSAIDsのことの認識を改めていただけたらと思っております。
○岡座長 ありがとうございます。
事務局、お願いします。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
簡単に言ってしまったので、ロキソプロフェンの成分のみの議論としてまとめようとしたように聞こえたかもしれませんけれども、御指摘は重要な点で、販売する上で、ロキソプロフェンをどうするかという議論ではなくて、NSAIDs全体をどう考えるかということが適正な販売や使用につながると認識していますので、今回、副作用の対応に関しても、審議したテーマとしてはロキソプロフェンの成分ですけれども、NSAIDs全般として何が起こっているかというのをきちんと学習するというところが重要なポイントだと思いますし、いろんな相談対応を行う際にも、他の成分の要否も含んだ上での対応ということ、これは既に、他の成分は登録販売者でも扱っている状況があるので、それをより適正にできるように、研修などを充実してもらおうとか、そういったやり方は当然あり得ると思いますので、全体を含めて考えていくという方向性のことを条件というか、その考え方として示していければと思っております。
○舟越委員 ぜひ、よろしくお願いいたします。
○岡座長 柿崎委員、今、手を挙げられたでしょうか。
○柿崎委員 柿崎です。
体制ができればという前提の下でということですけれども、その体制ができたかどうかの確認は、あるいは、体制に実行性があるかどうかの確認みたいなことはするのでしょうか。
○岡座長 事務局、いかがでしょうか。
○医薬安全対策課長 医薬安全対策課長でございます。
実態の確認ですけれども、1つは、今回、製造販売業者が行う調査の中で、どういった調査内容かによりますけれども、実態ということで、例えば、今でもスイッチOTCでは、要指導医薬品のときに、適正な販売とか使用実態の確認を集中的にやっていますので、それを参考にしながら、今回、調査をどういうふうにやるのかということを、企業とも相談かと思いますが、そういった中で把握は可能かと思います。
また、今後の行政側の運用になりますけれども、OTC関係の販売に関しては、販売実態調査を毎年行っておりまして、その中で適正に販売されているかどうかの確認を行っていますので、そういったときに、今回のこの成分のことをどうするかというところは組み入れることはできると思います。
また、一般的に、通常の薬事監視の中で、どういうふうに各店舗で体制をつくっているかとかそういったことの確認もできますので、全体的に見ながらやれる方策を行政的には考えていくことは可能かと思っております。
○柿崎委員 移行してからの確認という意味ではなくて、今日いろいろな課題が出ましたけれども、その課題をクリアして、実際に実施できるような体制ができているかどうかの確認という意味での質問だったのですけれども。
○医薬安全対策課長 調査会で御意見をまとめていただいた条件については、それが、仮に、今後、審議会の安全対策部会でも了承いただくことになれば、行政的なことは薬局や店舗販売業者に対して、こういったことをやってくださいねということを、移行するタイミングで、都道府県経由で通知をして、それで実行性をお願いするという、そういった措置になろうかと思います。
○岡座長 よろしいでしょうか。
○柿崎委員 はい。ありがとうございます。
○岡座長 先ほど、ちょっと皆さんの御意見を確認しているところでということで、一応もう一回確認をさせていただきますと、先ほどまとめていただいたような条件の下にロキソプロフェンについては、指定第2類の医薬品とするということでよろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○岡座長 ありがとうございます。
それでは、御異議なしということで、本議題については、今後の進め方については、そのように取り扱うことにしたいと思います。
それでは、今後の進め方について、事務局から御説明をお願いします。
○事務局 御議論いただきまして、ありがとうございました。
本日御審議いただきました結果に基づいて、今後、パブリックコメントの実施の手続を進めさせていただきたいと思います。
議決では、条件の下で変更を認めることとなりましたので、事務局において具体的な条件を調査会の文書として今後まとめさせていただきます。作成した文書は、パブリックコメントやその後の安全対策部会での議論の際に示すことといたします。その内容につきましては、座長と相談した上でまとめまして、委員の皆様にも共有させていただければと思います。
事務局からは以上です。
○岡座長 それでは、本議題は終了したいと思います。
委員の皆様、活発な御議論ありがとうございました。
また、参考人の皆様におかれましても、貴重な御意見、どうもありがとうございました。
予定していた議題は以上ですけれども、事務局から何かございますか。
○事務局 特にございません。
次回以降の開催については、改めて御連絡いたします。
○岡座長 それでは、本日の調査会は閉会とさせていただきます。
ありがとうございました。

