自立支援医療(育成医療)の概要

1 育成医療の概要

育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。

2 実施主体

市町村

3 創設年度

平成18年度創設(旧制度は昭和29年度創設)

4 対象となる障害と標準的な治療の例

  1. (1)視覚障害・・・白内障、先天性緑内障
  2. (2)聴覚障害・・・先天性耳奇形 → 形成術
  3. (3)言語障害・・・口蓋裂等 → 形成術
    •         唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、
    •         鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者
    •         → 歯科矯正
  4. (4)肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
  5. (5)内部障害
      • <心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
      •        後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
    • <腎臓>・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
    • <肝臓>・・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
    • <小腸>・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
    • <免疫>・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
    • <その他の先天性内臓障害>
       先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、
       停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術