福祉・介護社会福祉施設の整備・運営
1 社会福祉施設の整備
1社会福祉施設の目的
社会福祉施設は、お年寄り、子どもや障害のある方々に福祉サービスを提供する施設であり、これらの方々が自立してその能力を発揮できるよう、必要な日常生活の支援、技術の指導などを行うことを目的としています。
2社会福祉施設の整備助成制度
社会福祉施設の整備にあたっては、国及び地方公共団体の補助金と平成17年度から「地域介護・福祉空間整備等交付金」及び「次世代育成支援対策施設整備費交付金」による助成制度が創設されました。また、社会福祉法人等が施設を整備する場合、独立行政法人福祉医療機構による融資制度があります。
ア 社会福祉施設整備補助金
所管局:社会・援護局障害保健福祉部
- (ア)対象施設
施設種類 根拠 保護施設 生活保護法第38条に基づく救護施設等 児童福祉施設 児童福祉法第7条に基づく障害児入所施設等 障害者施設 障害者総合支援法第5条に基づく障害福祉サービス事業所等 その他の施設 社会福祉法第2条第2項に基づく社会事業授産施設等 - (イ)費用負担
国は、社会福祉法人等が施設を整備する場合、原則としてその整備費の1/2を補助し、都道府県(指定都市・中核市を含む)は、施設設置者に対して整備費の1/4を補助しています。
また、民間事業者が設置する社会福祉施設については、独立行政法人福祉医療機構において、社会福祉事業施設等の設置、整備等に必要な資金の融資を行っています。
社会福祉施設整備補助金において、施設を整備する場合の費用負担は次表の通りです。費用負担者/設置主体 国 都道府県、指定都市、中核市 市町村 社会福祉法人等 社会福祉法人等 1/2 1/4 - 1/4
イ 地域介護・福祉空間整備等交付金(平成17年度創設)
所管局:老健局
ウ 次世代育成支援対策施設整備費交付金(平成17年度創設)
所管局:子ども家庭局
3融資制度(福祉貸付)
社会福祉施設を整備するにあたっては、国や地方公共団体による助成が行われますが、設置者である社会福祉法人等には一定の自己負担が必要であり、これに対して独立行政法人福祉医療機構は融資を行っています。
2 社会福祉施設の運営
社会福祉施設の運営にあたっては、サービスの利用者とサービスを提供する施設間の契約に基づき行われる利用契約制度による「介護報酬」、「介護給付費(自立支援給付)」により運営されるものや、措置権者(援護の実施機関)が要援護者を社会福祉施設へ入所させるなどの措置に基づき支弁される「措置費」により運営されるものがあります。
社会福祉施設の利用契約制度と措置制度の概要等は以下のとおりです。