雇用契約書に、不良品を出した場合、1回につき2,000円の罰金を支払うと記載されています。問題ないのでしょうか。
質問
雇用契約書に、不良品を出した場合、1回につき2,000円の罰金を支払うと記載されています。問題ないのでしょうか。
回答
労働基準法第16条により、労働者の労働契約不履行について、違約金を支払わせることや損害賠償額をあらかじめ決めておくことは禁止されています。
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雇用契約書に、不良品を出した場合、1回につき2,000円の罰金を支払うと記載されています。問題ないのでしょうか。
労働基準法第16条により、労働者の労働契約不履行について、違約金を支払わせることや損害賠償額をあらかじめ決めておくことは禁止されています。