採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。

質問

採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。

回答

 労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。具体的には労働基準法施行規則第5条第1項に規定されている以下の事項((1)から(14))を明示する必要があります(※1)。
 なお、(1)から(6)((5)のうち、昇給に関する事項を除く。)については書面の交付(※2)により明示しなければなりません。参考として、これらについて記載した労働条件通知書のひな形を厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、必要に応じてご利用ください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html
 

  1. (1)労働契約の期間に関する事項
  2. (2)期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  3. (3)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
  4. (4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関する事項
  5. (5)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  6. (6)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
  7. (7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
  8. (8)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
  9. (9)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
  10. (10)安全及び衛生に関する事項
  11. (11)職業訓練に関する事項
  12. (12)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
  13. (13)表彰及び制裁に関する事項
  14. (14)休職に関する事項

(※1)(2)については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合がある者の締結に限り、明示する必要があります。
 また、(7)から(14)については使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、明示する必要はありません。
(※2)労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で明示することもできます。ただし、書面として出力できるものに限られます。