休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。

質問

休憩時間を分割する場合どのようなことに注意が必要でしょうか。

回答

労働基準法第34条第1項により、使用者は労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。また、休憩時間とは単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。分割された休憩時間がごく短い場合、休憩時間の自由利用が事実上制限されるため、労働者が労働から完全に解放されているとは評価されない場合があります。休憩時間の分割を行う場合には、その点に注意する必要があります。