高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
毎年7月15日の報告期限を令和2年は8月31日(月)まで延長します。
高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
報告は、郵送、ご持参による方法のほか、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請があります。