厚生労働省

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障害者雇用対策

障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進しています。

●施策の概要

障害者の就労意欲は近年急速に高まっており、障害者が職業を通じ、誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、障害者雇用対策を進めています。

障害者の雇用対策としては、障害者雇用促進法において、まず、企業に対して、雇用する労働者の1.8%に相当する障害者を雇用することを義務付けています(障害者雇用率制度)。

これを満たさない企業からは納付金を徴収しており、この納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設設備費等に助成したりしています(障害者雇用納付金制度)。

また、障害者本人に対しては、職業訓練や職業紹介、職場適応援助者等の職業リハビリテーションを実施し、それぞれの障害特性に応じたきめ細やかな支援がなされるよう配慮しています。

○障害者雇用の現状(PDF:295KB)

障害者雇用促進法の概要

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