職場のトラブルでお困りのときは、ぜひご利用ください。



- ○ 都道府県労働局ではこれら3つの紛争解決援助制度をご用意しています。利用は無料です。
- ○ 紛争解決援助制度のご利用は、労働者、事業主どちらからでも可能です。
- ○ 制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。
- ○ 労働者がこれらの制度を利用したことを理由として、事業主が労働者に対して不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。
- ○ 紛争当事者に対し、紛争の問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者による自主的な解決を促進します。(利用は無料です。)
- ○ 助言・指導で解決しない場合は、あっせん制度に移行できます。
- ○ 制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。
- ○ 紛争当事者の間に労働問題の専門家が入り、双方の主張の要点を確かめ、調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図ります。(利用は無料です。)
- ○ 裁判に比べ手続きが迅速かつ簡便です。
- ○ 弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家である紛争調整委員が担当します。
- ○ あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシ―は保護されます。
- ○ 制度に関するお問い合わせ、お申込みは総合労働相談コーナーでお受けしております。
- ○ 解雇、雇止め、労働条件の不利益変更などの労働条件に関する紛争
- ○ いじめ・嫌がらせなどの職場環境に関する紛争
- ○ 退職に伴う研修費用の返還、営業車など会社所有物の破損についての損害賠償をめぐる紛争
- ○ 会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止など労働契約に関する紛争
- ○ 募集・採用に関する紛争(※あっせんは除きます。)
- ○ 労働組合と事業主の間の紛争や労働者と労働者の間の紛争
- ○ 裁判で係争中である、または確定判決が出ているなど、他の制度において取り扱われている紛争
- ○ 労働組合と事業主との間で問題として取り上げられており、両者の間で自主的な解決を図るべく話し合いが進められている紛争など
〜あくまでも一例であり、事案によって、解決の有無、解決の内容、解決金額は異なります。〜
申出人は、会社の繁忙期に対応する要員として、約1か月半の有期契約を締結して勤務していた。その契約期間の途中に、見込んでいた受注が急になくなったことを理由として、即日解雇を言い渡された。
契約期間途中の解雇に納得がいかないため、話し合いをして納得のいく形で解決したいとして、助言・指導を申し出た。
(助言の結果)
○事業主に対して、期間の定めのある労働契約については、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないことを説明し、法令に沿った解決に向けて申出人と話し合うなどの対応をとるよう助言した。
○助言に基づき、紛争当事者間で話し合いが行われ、期間満了まで働いたとしたら支払われたであろう金額以上の10万円(慰謝料含む)の支払いがされることになった。
申出人は、先輩社員から、毎日、「のろい」「気が利かない」「やめたらどう」などと侮辱的な発言を受けていた。店長に、先輩社員の発言が辛いことを訴えたが、「口が悪いから」というだけで対応してくれなかった。
先輩社員とは別の部門に異動したいとして、助言・指導を申し出た。
(助言の結果)
○事業主に対し、パワーハラスメントの提言で示されている類型(2)侮辱・ひどい暴言について説明し、先輩社員の行為が該当する可能性があり、会社の責任が問われる可能性があることから、先輩社員に必要な指導をするほか、申出人が先輩社員と別部門に異動することで解決したい意向を示していることも踏まえ話し合うなどの対応をとるよう助言した。
○助言に基づき、責任者から先輩社員に注意し、申出人の意向のとおり、申出人は先輩社員と別の部門に異動することが認められた。
申出人は正社員として勤務していたが、ある日、即日解雇を言い渡され、その日に解雇予告手当の支払いを受けた。後日、送付されてきた退職証明書には、解雇理由として「職務中の携帯電話の不適切使用」などが記載されており、他の者も同様に仕事中に携帯電話を使用しているのに、自分だけがそのような理由で解雇されることに納得がいかない。
このため、解雇を撤回するか、もしくは経済的損失・精神的苦痛に対する補償として賃金10か月分相当の200万円の支払いを求めたいとしてあっせんを申請した。
(あっせんの結果)
○あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は、申請人が業務中に頻繁に携帯メールのやりとりをするなど目に余る行為があった。 申請人の復職には応じられないが、問題の解決を望んでおり、解決金として申請人の賃金3か月分相当の50万円を支払う考えを示した。
○これを受けて、あっせん委員が、申請人に対し、解決のために金額の譲歩の考えを確認したところ、80万円程度であれば譲歩可能である旨考えが示された。
○あっせん委員が、再度、被申請人に解決のための譲歩を促したところ、被申請人は申請人が提示した解決金額について同意したため、解決金として80万円支払うことで合意が成立し、解決した。
申請人は、1年の有期労働契約を締結して勤務していたが、リーダーから無視、机を蹴るなどの言動を受け、さらには、通常の2倍以上の仕事量を押しつけられるようになり、このような職場環境で仕事を続けることは困難と考え、退職した。その後、会社側と数回、話し合いをしたが解決には至らないままである。契約期間満了まで数か月を残して退職せざるを得なかったことに対し、30万円程度の金銭補償を求めたいとしてあっせんを申請した。
(あっせんの結果)
○あっせん委員が双方の主張を聞いたところ、被申請人は、リーダーに多少度を超える言動があったものの、パワーハラスメントとされる言動まではなかったと主張したが、問題を解決するために、解決金として15万円を支払う考えを示した。
○申請人は提示された解決金額について同意したため、解決金として15万円(賃金1か月分相当)を支払うことで合意が成立し、解決した。
パンフレット「職場のトラブル解決サポートします」(全体版)(PDF:1,435KB)
リーフレット「職場のトラブル解決サポートします」(全体版)(PDF:2,151KB)
厚生労働省では、公益社団法人全国労働基準関係団体連合会(全基連)に委託して、個別労働紛争解決研修を実施しています。
この研修は、多様化する企業内での個別労働紛争の自主的解決を促進するため、最新の労働法等の通説・判例を踏まえた個別労働紛争解決のノウハウ等を有する人材の育成を目的としています。
皆様のご参加をお待ちしております。
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