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牛海綿状脳症(BSE)について
1 BSE対策の見直しについて
現在の状況
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牛海綿状脳症(BSE)は、牛の病気の一つで、BSEプリオンと呼ばれる病原体に牛が感染した場合、牛の脳の組織がスポンジ状になり、異常行動、運動失調などを示し、死亡するとされています。かつて、BSEに感染した牛の脳や脊(せき)髄などを原料としたえさが、他の牛に与えられたことが原因で、英国などを中心に、牛へのBSEの感染が広がり、日本でも平成13年9月以降、平成21年1月までの間に36頭の感染牛が発見されました。 |
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政府インターネットテレビ 世界が認めた日本のBSE対策 (2013/10/17)
平成27年12月に「牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」を食品安全委員会に依頼し、平成28年8月の答申を踏まえ、対策の見直しを行いました。
平成23年12月に「牛海綿状脳症(BSE)対策の見直しに係る食品健康影響評価」を食品安全委員会に諮問し、平成24年10月及び平成25年5月に答申を受けました。その答申を踏まえ、国内措置及び輸入措置の見直しを行いました。
2 国内対策
平成13年9月、国内において初めてBSEの発生を確認しました。同年10月、と畜場における牛の特定部位(異常プリオンたん白質が貯まる部位:頭部(舌・ほほ肉を除く)、脊髄、回腸遠位部)の除去・焼却を法令上義務化するとともに、 BSE検査を全国一斉に開始しました。その後、国内外での知見の収集し、リスク評価機関である食品安全委員会評価を依頼し、最新の知見に基づき、段階的に対策の見直しを行いました。
BSEの発生数が国内外で激減した現在も、肉骨粉をえさとして与えないことや異常プリオンたん白質が貯まる特定部位のと畜場で除去するなどの対策を継続しています。
3 輸入牛肉対策
BSE発生国からの牛肉については、平成13年から輸入を禁止しており、食品安全委員会の科学的な評価結果を踏まえて30ヶ月齢以下と証明される牛由来であることや特定危険部位(SRM)を除去すること等の一定の輸入条件の下で輸入を再開しています。
輸入が再開した国からの牛肉については、輸入条件に適合しているかどうか輸入時に検疫所において検査するとともに、適宜現地査察を実施しています。
●食品安全委員会への諮問状況
★最新の諮問状況
| 諮問 | 答申 | |
| アイルランド及びポーランドから輸入される牛肉及び牛の内臓について |
平成25年4月2日
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平成25年10月21日
平成26年4月15日
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| ブラジルから輸入される牛肉及び牛の内臓について |
平成25年4月12日 |
平成26年12月16日
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| 牛海綿状脳症(BSE)対策におけるゼラチン等に係る規制の見直し |
平成26年8月27日 |
平成26年10月7日
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| スウェーデンから輸入される牛肉及び牛の内臓について |
平成27年1月8日 |
平成27年4月21日
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| ノルウェーから輸入される牛肉及び牛の内臓について |
平成27年2月12日 |
平成27年4月21日
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| デンマークから輸入される牛肉及び牛の内臓について |
平成27年3月30日 |
平成27年7月28日
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| スイス及びリヒテンシュタインから輸入される牛肉及び牛の内臓について |
平成27年5月14日
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平成27年12月8日
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| イタリアから輸入される牛肉及び牛の内臓について |
平成27年9月30日 |
平成28年1月12日
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| オーストリアから輸入される牛、めん羊及び山羊の肉及び内蔵について |
平成28年9月8日
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平成29年1月10日
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★過去の諮問については
こちらへ(食品安全委員会HP)
4 BSEに関するQ&A
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このページに関するお問い合わせ先
生活衛生・食品安全部監視安全課乳肉安全係
TEL:03-5253-1111(内線:2455,2476)

