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最終更新日:平成16年4月16日
食品安全部監視安全課

米国におけるBSE発生への対応について(Q&A)


 今般、米国における牛海綿状脳症(BSE)発生が確認されたことから、正しい知識と現状の安全確保等について理解を深めていただきたく、米国におけるBSE発生に対する対応について(Q&A)を作成しました。
 今後、対応の変更等に対応して、逐次、本Q&Aを更新していくこととしています。


Q1:米国においてBSEが発生したのですか?

A1
 平成15年12月24日、米国農務長官がワシントン州のホルスタイン雌牛についてBSEが疑われる旨を発表しました。同年12月22日及び23日に米国農務省検査機関において病理学検査及び免疫組織化学検査により陽性となり、その後、英国の検査機関に検体を送付しており、確認検査を実施した結果、同年12月26日にBSEであるとの診断が確定しました。なお、当該牛の肉等は日本向けに輸出はされておりません。
 米国農務省によるニュースリリース


Q2:米国から輸入される牛肉等についてどのような対応をしているのですか?

A2
 平成15年12月24日に米国においてBSEが疑われる牛が発見されたとの情報を得たことから、同日よりBSEであるとの診断が確定するまでの間、米国からの牛肉及び牛肉等を用いた加工品(牛由来の食品及び添加物)の輸入を保留しました。同年12月26日にBSEであるとの診断が確定したことから、同日より米国産牛肉等について、食品衛生法第9条第2項(旧第5条第2項)に基づき輸入を禁止しました。


Q3:既に輸入され、国内に流通している米国産牛肉等についてはどのような対応をしているのですか?

A3
 既に輸入され、国内に流通している米国産の牛肉及び牛肉等を用いた加工品については、特定部位が混入している又はそのおそれがあるものについて回収の指示を輸入業者に対して行いました。
 ※ 特定部位:舌及び頬肉を除く頭部、せき髄並びに回腸遠位部(盲腸から2メートルの部位)


Q4:すでに輸入され、国内に流通している米国産牛肉等は安全ですか?

A4
 BSEの原因とされている異常プリオン蛋白は特定部位等に分布することから、特定部位等を含まない牛肉及び牛肉等を用いた加工品は安全性に問題はありません。
 ※ なお、国際獣疫事務局(OIE)の基準では、筋肉は特定部位ではないとされており、牛肉の安全性には問題がないとされています。


Q5:回収対象になるのは何ですか?

A5
 検疫所において調査対象としているものは米国産の牛を原料とする食品全てですが、このうち回収対象となるのは特定部位の混入又はそのおそれがあるものです。特定部位が含まれない牛肉及び牛肉等を用いた加工品については、食品の安全性には問題が無く、回収の対象とはしません。


Q6:米国産牛のせき柱の取扱いはどうなりますか?

A6
 すでに輸入された牛肉及び牛肉等を用いた加工品のうちせき柱を含むものについては、平成16年2月16日から販売等が禁止されました。(「牛せき柱を含む食品等の管理方法」に関するQ&Aを参照)


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