Ministry of Health, Labour and Welfare

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感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について

 全般的事項

1 検査方法に関する留意事項

 分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法による同定など、種々の同定方法を含む。

 抗体検査による感染症の診断には、

 のいずれかが用いられる。

 なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。

2 発熱と高熱

 本基準において、「発熱」とは体温が37.5℃以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0℃以上を呈した状態をいう。

3 留意点

 一類感染症

 二類感染症

 三類感染症

 四類感染症

 五類感染症

 法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症

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