感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について
・法第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症| 1 | 摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く。) |
| (1) | 定義 (1)摂氏38度以上の発熱及び(2)呼吸器症状の両者を呈し、かつ、それらの症状が明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものではない状態を指す。 |
| (2) | 届出基準 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(1)の定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及びいわゆる普通感冒など感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、法第14条第2項の規定による届出を直ちにしなければならない。 |
| (3) | 注意事項 本届出は、例えば新型インフルエンザ等の感染症の発生を想定して、原因不明の重症の感染性呼吸器疾患の発生動向を把握することを目的としており、当該患者の初期症状、主症状その他の状態を総合的に勘案して、届出を行うものである。 このため、(1)の(2)の「呼吸器症状」とは、入院を要する程度に重症であり、呼吸困難の状態等を指すものとする。 |
| 2 | 発熱及び発しん又は水疱 |
| (1) | 定義 (1)発熱及び(2)発しん又は水疱の両者を呈する状態を指す。 |
| (2) | 届出基準 指定届出機関の管理者は、当該指定届出機関の医師が、(1)の定義を満たす者を診察したときは、当該症状が二類感染症、三類感染症、四類感染症又は五類感染症の患者の症状であることが明らかな場合及び発熱及び発しんを呈するが感染症法の対象外の感染性疾患であることが明らかな場合を除き、法第14条第2項の規定による届出を直ちにしなければならない。 |
| (3) | 注意事項 本届出は、原因不明の感染性皮膚疾患等の発生動向を把握するために行うものであることから、当該患者の初期症状、主症状その他の状態を総合的に勘案して、届出を行うものである。 |
| 3 | 全般的注意事項 |
| 1及び2において、当該症状が | |
| ア |
感染症法に規定する感染症によるものでないことが明らかである場合には、本届出の対象とはならない。
|
| イ |
感染症法に規定する感染症によるものであることが明らかであり、かつ、いずれの感染症であるかが特定可能な場合には、当該感染症の届出基準に基づき届出を行うこととなるため、本届出の対象とはならない。 |
届出票(PDF:280KB)
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