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ジアルジア症

感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

10 ジアルジア症

(1) 定義
 消化管寄生虫鞭毛虫の一種であるジアルジア(別名ランブル鞭毛虫)(Giardia lamblia.)による原虫感染症である。

(2) 臨床的特徴
 糞便中に排出された原虫嚢子により食物や水が汚染されることによって、経口感染を起こす。健康な者の場合には無症状のことも多いが、食欲不振、腹部不快感、下痢(しばしば脂肪性下痢)等の症状を示すこともあり、免疫不全状態では重篤となることもある。

(3) 届出基準
 患者(確定例)
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からジアルジア症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジアルジア症患者と診断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
 感染症死亡者の死体
 医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、ジアルジア症が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、ジアルジア症により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を7日以内に行わなければならない。
 この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。

検査方法 検査材料
顕微鏡下でのジアルジア原虫の証明 便、生検組織、十二指腸液、胆汁、膵液
酵素抗体法又はイムノクロマト法による病原体抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出

届出票(PDF:359KB) 


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