審査・再審査事件命令書交付
発表日 | 事件番号・事件名 | 内容 | ||
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12月26日 | 平成14年(不再)第15号・第19号 | 南労会事件 | 法人が、(1)平成10年度及び同11年度賃上げについて、新賃金体系に組合らが同意することを定昇の条件としながら、これに関する誠実な団交を行わず、組合らが新賃金体系に同意しなかったとして支部組合員にのみ定昇を実施しなかったこと、(2)新賃金体系への移行に際し、組合らが求める過去の未実施賃上げ分の精算に応じなかったこと、(3)平成10年夏季及び年末並びに同11年夏季の各一時金について、過去の未実施賃上げ分を実施しないまま算定したこと、また、遅刻早退控除及び処分等控除を実施したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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12月25日 | 平成18年(不再)第51号 | 大阪府・大阪府教育委員会事件 | 大阪府及び大阪府教育委員会が、非常勤職員の平成18年度報酬引上げを議題とする団体交渉において、不誠実な対応を行ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、申立てを却下した初審決定を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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12月17日 | 平成19年(不再)第43号 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構外9者不当労働行為再審査事件 | 本件は、(1)平成17年11月20日に放送されたテレビ番組におけるAの発言は、国労を崩壊させるために国鉄の分割・民営化を計画し、実行したというものであり、また、(2)同発言について国、鉄道・運輸機構並びにJR各社がこのことを黙認し、放置していることは国らの威圧による団結権破壊であって、不当労働行為であるとして、救済申立があった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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12月6日 | 平成18年(不再)第23号 | 広島県(教育委員会)事件 | 県が、(1)組合年休(組合員を含む教職員が勤務時間中の労働組合活動等を行う際、一旦年次有給休暇の届出をしておいて何事もなければ後に破棄する)の慣行を無効とする通達を発して一方的に破棄したこと、(2)職務命令により組合員の組合年休の取得状況を調査し、応じなかった組合員を懲戒処分(戒告)したこと、(3)当該処分に関して、「懲戒に関する事項」等を交渉議題とする団交申入れを拒否したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
全文 情報 (PDF:236KB) |
11月12日 | 平成17年(不再)第82号 | ワタナベ学園事件 | 学園が、(1)組合の執行委員長を雇用契約期間の満了をもって雇止めにしたこと、(2)同人の雇止め問題を議題とする団体交渉を誠実に行わなかったこと、(3)組合から申し入れられた賃金、人事等を議題とする団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがなされた事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、組合からの申立て全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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11月8日 | 平成18年(不再)第10・14号 | 大成学園事件 | 学園が、(1)副執行委員長のTを普通解雇したこと、(2)組合員を学園の生徒募集業務、入試問題作成業務及び入試委員業務に就かせなかったこと、(3)組合員に対して、学園の入試日程等に当たる4日間を指定して自宅研修を命じたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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11月1日 | 平成18年(不再)第47号 | INAXメンテナンス事件 | 会社が、会社と個人業務委託契約を締結して親会社の製品である住宅設備機器の修理等の業務に従事するCE(カスタマーエンジニア)が加入する組合からの団交申入れに対し、CEは個人事業主であり労組法上の労働者に当たらないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
全文 情報 (PDF:219KB) |
11月1日 | 平成18年(不再)第70・71号 | 神谷商事事件 | 会社が、昇給及び一時金に関する団体交渉において、組合が要求した財務資料の提示や常勤取締役の出席を拒否するなどした一連の対応が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして、初審命令を一部変更し、救済内容を追加しました。 |
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10月22日 | 平成17年(不再)第75・76号 | ワタナベ学園 | 学園が、(1)組合分会長Xの雇用継続を含む定年延長問題に係る団体交渉を拒否したこと(2)同人を雇用継続しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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10月18日 | 平成18年(不再)第24号 | 日本ロール製造不当労働行為再審査事件 | 会社が、(1)平成11年7月29日付け「協定書」において別途自主交渉するものとされた解決金問題を議題とする支部の交渉申入れに対して、誠意ある団体交渉を行わなかったこと、(2)平成10年7月27日付け「合意書(職員)」において、新賃金制度発足時に基本給を是正するとされていた支部の組合員Aに対し、基本給の是正を行わなかったこと、(3)上記「合意書(職員)」において、昇格か手当をつけるとされていた支部の組合員Bについて、課長昇格に伴う昇給を行わなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
全文 情報 (PDF:201KB) |
10月11日 | 平成6年(不再)第48号 | エッソ石油・モービル石油 | 会社が、ストを理由とする賃金控除の時期を変更したこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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10月9日 | 平成18年(不再)第39号 | 光仁会(懲戒処分) | 法人が、組合の分会長に対し、夏季一時金交渉中に法人の許可なく病院施設に組合旗を設置したことを理由に懲戒処分を行ったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 | 全文 情報 (PDF:284KB) |
9月28日 | 平成18年(不再)第60号 | 竹屋 | 会社が、(1)組合員2名に対し、15年度期末決算賞与並びに16年度夏期及び冬期賞与について著しく低額の支給をしたこと、(2)支店長らが、組合員に組合からの脱退を慫慂したり、朝礼の場で組合員を非難するような発言をしたこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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9月3日 | 平成16年(不再)第31・32号 | ネスレジャパンホールディング(団交) | 会社が、(1)会社が提案する団体交渉方式でなければ応じられないとの理由で、組合が申し入れた4回の団体交渉を会社が拒否したこと、(2)給与支給明細書等に会社以外の関連会社の名義が使用されていることについて、組合が2回にわたり団体交渉を申し入れて説明を求めたにもかかわらず、会社が具体的な説明をしなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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9月3日 | (平成17年(不再)第8・12号) | ネスレジャパンホールディング(茨城) | 会社が、(1)会社が提案する団体交渉方式でなければ応じられないとの理由で、組合が申し入れた7回の団体交渉を会社が拒否したこと、(2)基本給通知書等に会社以外の関連会社の名義が使用されていることについて、組合が団体交渉を申し入れて説明を求めたにもかかわらず、会社が具体的な説明をしなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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8月31日 | 平成15年(不再)第24号 | エクソンモービル(賃金・一時金差別等) | 会社が、組合員8名に対し、(1)平成3年度から同11年度までの基本給を、会社配分額等を差別決定して支給したこと、(2)同3年夏季から同11年冬季までの一時金を、支給月数を差別決定して支給したこと、(3)賃金・一時金制度を公開せずに不公正な運用をしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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8月29日 | 平成18年(不再)第36・37号 | 北海道旅客鉄道(北労組転勤) | 会社が、札幌車掌所の車掌である組合員4名に対し、平成16年2月1日付けで釧路運輸車両所勤務を命じたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
全文 情報 (PDF:343KB) |
8月22日 | 平成15年(不再)第10号 | 西川産業 | 会社が、いわゆるマネキン社員(販売専門員)である組合員に対し、同人の勤務していた店舗への派遣中止を理由に、雇止めとしたことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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8月22日 | 平成18年(不再)第4・7号 | 松蔭学園 | 学園が、組合員3名に対し、平成7年度から14年度までの給与引上げ及び一時金支給を差別したことが不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件。
中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
全文 情報 (PDF:379KB) |
8月21日 | 平成14年(不再)第42号 | 東海旅客鉄道(東海労配転) | 会社が、組合員Aに対し、平成12年1月25日付けで配置転換したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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8月10日 | 平成13年(不再)第52号・第53号 | 南労会(不誠実団交) | 法人が、(1)組合員Aに対し、現在の職員給食担当から介護職に変更する旨の業務指示を行ったこと、(2)これに抗議して、ストライキを行った同人の賃金及び一時金をカットしたこと、(3)本件業務指示に関して支部と誠実な団体交渉を行わなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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8月9日 | 平成18年(不再)第46号 | 東陽印刷 | 会社が、(1)組合を排除するために計画的に廃業及び破産手続開始の申立てを行い組合員を解雇したこと、(2)廃業及び
破産手続開始の申立てについて組合と事前協議しなかったこと、(3)廃業及び解雇をめぐる組合との4回の団体交渉において
不誠実な対応をし、その後の団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更して、会社に対する再審査申立てを棄却し、破産管財人に対する救済申立てを 却下しました。 |
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7月17日 | 平成18年(不再)第45号 | 北九州市(病院局) | 市が、(1)特別職非常勤の嘱託職員(看護師)として期間を1年とする委嘱を繰り返してきた組合員Aを再委嘱しなかったこと、(2)組合員Aの委嘱に関して組合が申し入れた団体交渉に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
全文 情報 (PDF:222KB) |
6月29日 | 平成18年(不再)第42号 | ナック | 会社が、(1)会社の役員が組合の存在を否定するような言動を行い分会壊滅を指示するとともに、組合員に対して組合からの脱退を強要したこと、(2)会社が従業員会を利用して組合を排除しようとしたことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、労働組合法第7条第3号の支配介入に該当するとした初審命令を維持し、初審命令主文を一部変更した上で、救済を命じました。 |
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6月26日 | 平成16年(不)第1・2・3・4号 | 日本郵政公社 中野郵便局、日本郵政公社 杉並郵便局、 日本郵政公社 杉並南郵便局、日本郵政公社 豊島郵便局 | 日本郵政公社が、他組合に組合事務室を貸与する一方で、申立人組合に組合事務室を貸与しないことが、不当労働行為であるとして、救済申立てがなされた事件。 中央労働委員会は、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして救済(組合事務室貸与)を命じました。 |
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6月22日 | 平成17年(不再)第29・30号 | モリタエコノス外1社 | 会社が、(1)従前から別組合に組合事務所等を貸与していながら、組合から要求のあった組合事務所等の貸与に応じなかったこと、(2)会社分割を議題として行われた団体交渉において、誠実に対応しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
全文 情報 (PDF:170KB) |
6月19日 | 平成18年(不再)第17号 | 東京都自動車整備振興会 | 法人が、平成13年度賃上げに関し、組合との間で妥結した後、別組合と再交渉を行って組合との妥結内容を上回る水準で再妥結したため、組合が法人に対し別組合との間で再妥結した水準と同様の内容を組合員に適用するよう求めたところ、法人がこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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6月19日 | 平成18年(不再)第52号 | 尼崎市・尼崎市教育委員会(平成17年度団交) | 市及び市教育委員会が、(1)組合との団体交渉に誠実に応じなかったこと、(2)団体交渉継続中に、組合員に対し、翌年度職務委嘱契約に係る同意書に署名と提出を行わせたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、申立てを却下した初審決定を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
全文 情報 (PDF:232KB) |
6月12日 | 平成18年(不再)第44号 | 田中酸素 | 会社が、組合から平成17年6月28日付けで申し入れられた夏期賞与等に関する団体交渉に応じなかったことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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6月4日 | 平成17年(不再)第86号 | 神戸フローリスト | 会社が、組合分会の書記長Aを、顧客から受領した金員を横領したとして14年2月1日付けで懲戒解雇したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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6月1日 | 平成18年(不再)第9号 | オンセンド | 会社が、組合に加入した組合員Aに対し、(1)平成15年6月17日及び同月18日に人事部長を通じて組合を脱退するよう強要したこと、(2)平成16年2月20日付けで解雇したこと、(3)平成16年3月に不当解雇撤回等を議題とする団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして、救済を命じました。 |
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5月30日 | 平成18年(不再)第2号 | 北海道旅客鉄道(北労組団交) | A組合の全組合員とB組合を脱退した一部の者で結成した組合が、会社とA組合との間で締結した協約と概ね同内容の協約(新協約)を締結するよう団体交渉を申し入れたところ、会社が、(1)掲示物等の表現等に関して会社と解釈・認識を一致させなければ新協約を締結しないという態度に固執し不誠実な対応をとったこと、(2)新協約締結を拒否し、組合員に対し、別組合の組合員よりも会社から不利益な取扱いを受けるという不安感を与えるなどして組合の運営に支配介入したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして、救済を命じました。 |
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5月17日 | 平成17年(不再)第22号 | 横浜商銀 | 信用組合が組合員2名の解雇問題を議題として平成15年12月26日に申し入れた団体交渉を、会社が拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして、救済を命じました。 |
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4月20日 | 平成18年(不再)第55号 | 工業所有権協力センター | 財団が、(1)組合員Aらを15年3月31日付けで雇止めとしたこと、(2)同人らの功労金を減額したこと、(3)14年及び15年の労働者代表選挙における組合員候補者への得票妨害を行ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして、救済を命じました。 |
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3月30日 | 平成7年(不再)第53号 | モービル石油(賃金差別) | 会社が、組合員8名に対し、(1)昭和58年度から平成2年度までの基本給を差別支給したこと、(2)昭和57年冬季から平成2年冬季までの一時金を差別支給したこと、(3)賃金・一時金制度を公開せずに不公正な運用をしたことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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3月28日 | 平成18年(不再)第6号 | 田尻町 | 町が、申立外法人に給食事業を委託していたが、食中毒発生を契機として同事業の委託を廃止し、これに伴い、申立外法人の給食事業担当として雇用された臨時職員Aらが解雇されたことを契機に、Aは、組合に加入し、組合は町に対して雇用者責任を果たすことを求めて団体交渉を申し入れたが、町はAの使用者には当たらないとしてこれを拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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3月16日 | 平成13年(不再)第24号 | 南労会(業務指示) | 法人が、(1)組合員Aに対して業務内容を変更する旨の業務指示等を発令したこと、(2)同業務指示等に従わなかったことを理由として賃金カット等を行ったこと、(3)同業務指示等に関する団体交渉に誠実に応じなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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3月6日 | 平成18年(不再)第8号 | 中川工業所 | 会社が、会社への抗議のため腕章を着用して就労した組合員について腕章着用を理由に輸送業務等に就かせず、この間の賃金を支給しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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2月26日 | 平成14年(不再)第33号 外 | 東日本旅客鉄道(千葉動労再雇用) | 会社が、組合との間では協定が締結されていないことを理由に組合員に対して再雇用機会提供制度を適用しなかったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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2月13日 | 平成17年(不再)第46・47号 | 伊丹産業 | 会社が(1)組合との団体交渉に誠実に応じなかったこと、(2)アルバイトAの実働時間を減らし賃金を減少させ、その後雇用を打ち切ったことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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2月9日 | 平成18年(不再)第1号 | マイスターエンジニアリング | 会社が、営業課長Aをして、組合員Bに対し、組合から脱退しないと仕事がしにくくなる等の発言をさせ、組合からの脱退を強要したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての一部について、不当労働行為に当たるとして救済を命じました。 |
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2月9日 | 平成18年(不再)第5号 | エクソンモービル(7年度ボーナス) | 会社が(1)従業員の業績評価に基づいて支給される「会社配分枠」について配分基準など内容の説明の求めに応じなかったこと、(2)賃金交渉の未妥結を理由に一時金の妥結を拒否し、さらに一時金の仮払要求も拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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1月30日 | 平成15年(不再)第17号 | 東海旅客鉄道(東海労訓告処分) | 会社が、(1)組合副委員長に対し、別件不当労働行為事件に係る証拠書類を違法収集したとして、顛末書及び始末書の提出を強要したこと、(2)収集した書類を勝手に社外へ持ち出したことや許可を得ることなく会社の機器を用いて印刷したこと等を理由に訓告処分したこと、(3)訓告処分撤回等に係る業務委員会の開催を拒否したことなどが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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1月23日 | 平成17年(不再)第88号 | 大阪府・大阪府教育委員会 | 府及び府教育委員会らが、非常勤職員の報酬引上げに関する団体交渉申入れに対して、誠実に団体交渉を行わず、一方的に打ち切ったこと等が不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、申立てを却下した初審決定を一部変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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1月19日 | 平成15年(不再)第39号 | 東京日新学園 | 法人が、(1)経営破綻した専門学校の経営を引き継いだ際、教員Aを採用しなかったこと、(2)Aの不採用に関する団体交渉を拒否したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を維持し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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1月9日 | 平成16年(不再)第43号 | 中延学園 | 法人が、(1)組合の団体交渉要求に対し、別組合も含めた三者合同協議を要求して応じなかったこと、(2)入試問題及び教科書発注に係るミス等を理由として組合員を戒告処分に付したことが不当労働行為であるとして、救済申立てがあった事件。 中央労働委員会は、初審命令を変更し、申立ての全般について、不当労働行為に当たらないとしました。 |
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