平成19年11月1日

中央労働委員会事務局

第一部会担当審査総括室

室長  西野 幸雄

Tel 03−5403−2157

Fax 03−5403−2250


INAXメンテナンス不当労働行為再審査事件
(中労委平成18年(不再)第47号)命令書交付について

−個人業務委託契約者の労組法上の労働者性を認定−

 会社と個人業務委託契約を締結して住宅設備機器の修理等の業務に従事するCE(カスタマーエンジニア)は、会社との関係において労組法上の労働者であり、会社が、CEが加入する組合との団交を拒否したことは労組法第7条第2号に該当する不当労働行為である。

中央労働委員会第一部会(部会長 渡辺章)は、平成19年10月31日、標記事件に係る命令書を関係当事者に交付したので、お知らせします。

命令の概要は、次のとおりです。

I 当事者

1 再審査申立人:  株式会社INAXメンテナンス        (愛知県常滑市)

従業員 正社員約200名(平成18年1月18日現在)

2 再審査被申立人:全日本建設交運輸一般労働組合大阪府本部   (大阪市淀川区)

組合員  約1,200名(平成18年1月18日現在)

全日本建設交運輸一般労働組合建設一般合同支部(大阪市城東区)

組合員  約  100名(平成18年1月18日現在)

II 事案の概要

1 本件は、株式会社INAXメンテナンス(会社)が、会社と個人業務委託契約を締結して親会社である株式会社INAXの製品である住宅設備機器の修理等の業務に従事するCE(カスタマーエンジニア)が加入する全日本建設交運一般労働組合大阪府本部(本部)、全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部(支部)及び全日本建設交運一般労働組合建設一般合同支部INAXメンテナンス近畿分会(以下、本部、支部及び分会を併せて「組合」という。)からの団交申入れに対し、CEは個人事業主であり労組法上の労働者に当たらないとしてこれに応じなかったことが不当労働行為であるとして、本部及び支部が大阪府労委に救済を申し立てた事件である。

2 大阪府労委は、CEは会社との関係において労組法上の労働者と認めるのが相当であり、会社が組合との団交に応じなかったことは同法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして、会社に対し、(1)団交応諾、(2)文書手交を命じたところ、会社はこれを不服として、上記初審命令の取消し及び本部及び支部の救済申立ての棄却を求めて再審査を申し立てたものである。

III 命令の概要

1 主文

本件再審査申立てを棄却する。

2 判断の要旨

(1) CEの労組法上の労働者性について

本件業務委託契約におけるCEの業務実態をみると、(1)CEは、会社の事業遂行に恒常的かつ不可欠な労働力として会社組織に組み込まれていること、(2)CEが製品の修理等の業務に従事する際の契約内容は会社が一方的に決定し、業務遂行の具体的方法についても会社が業務マニュアル等で指定する方法によって行うことが義務付けられており、(3)CEは、業務遂行の日時、場所、方法等につき会社の指揮監督下に置かれ、(4)CEが会社からの業務依頼を断ることは事実上困難であり、CEは会社との間で強い専属的拘束関係にあり、(5)CEの受ける報酬はその計算、決定の構造にかんがみ、いわゆる労務対価性が肯認されることが認められる。

これらの点を総合して判断すると、CEは、会社の基本的かつ具体的な指図によって仕事をし、そのために提供した役務につき対価が支払われているといえるのであり、CEは、会社との関係において、労組法上の労働者であると判断される。

(2) 不当労働行為の成否について

上記判断のとおり、CEは、会社との関係で、労組法上の労働者であると判断されるのであるから、CEが加入する組合は、労組法上の労働組合であることは明らかである。

本件では、会社が組合からの団交申入れに応じなかったことについては争いはない。そして、組合が、会社に団交を求めた要求内容は、CEが業務に従事する際の労働条件やCEと会社の団体的労使関係の運営に関する事項であって、会社に処分可能なものであるから、義務的団交事項であると認められる。

よって、会社が、組合からの要求書の内容を議題とする団交に応じなかったことは、正当な理由なく組合との団交を拒否するものであるから、このような会社の対応を、労組法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとした初審判断は相当である。

〔参 考〕

1 本件審査の概要

初審救済申立日 平成17年1月27日(大阪府労委平成17年(不)第2号)

初審命令交付日 平成18年7月24日

再審査申立日 平成18年8月 2日(使)

2 初審命令主文要旨

上記IIの2のとおり


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