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時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
助成内容
概要
時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善(※)及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
※「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項についての規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくことをいいます。
支給対象となる事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
- (1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
- (2) 次のいずれかに該当する事業主であること
- (3) テレワークを新規で導入する事業主であること
- ※試行的に導入している事業主も対象です
- 又は
- テレワークを継続して活用する事業主であること
- ※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能です
- (4) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善を目的として、在宅又はサテライトオフィスにおいて、就業するテレワークの実施に積極的に取り組む意欲があり、かつ成果が期待できる事業主であること
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
- ○テレワーク用通信機器の導入・運用(※)
- ○保守サポートの導入
- ○クラウドサービスの導入
- ○就業規則・労使協定等の作成・変更
- ○労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発
- ○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング
-
※ パソコン、タブレット、スマートフォンは支給対象となりません。
成果目標の設定
支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。
1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した日数の週間平均を、1日以上とする。
3.年次有給休暇の取得促進について、労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数を前年と比較して4日以上増加させる。
又は
所定外労働の削減について、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる。
評価期間
成果目標の達成の有無は、事業実施期間(交付決定の日から平成31年2月15日まで)の中で、1か月から6か月の間で設定する「評価期間※」で判断します。
※評価期間は申請者が事業実施計画を作成する際に自ら設定します。
支給額
支給対象となる取組の実施に要した経費の一部を、目標達成状況に応じて支給します。
|
対象経費 |
助成額 |
|
謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、 備品費、機械装置等購入費、 委託費
※ 契約形態が、リース契約、ライセンス契約、サービス利用契約等 で「評価期間」を超える契約の場合は、「評価期間」 に係る経費のみが対象 |
対象経費の 合計額 × 補助率 (上限額を超える場合は 上限額 ( ※ ) )
( ※ )「1人当たりの上限額」 × 対象労働者数又は「1企業当たりの上限額」のいずれか低い方の額 |
|
成果目標の達成状況 |
達成 |
未達成 |
|
補助率 |
3 / 4 |
1 / 2 |
|
1
人当たりの |
20万円 |
10万円 |
|
1企業当たりの |
150万円 |
100万円 |
詳細情報
リーフレット
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「時間外労働等改善助成金」のご案内(テレワークコース)[636KB]
申請マニュアル
-
申請マニュアル(テレワークコース)[542KB] -
別添 成果目標の達成状況に関する集計表[73KB] -
申請様式[107KB]
締め切り
交付申請の受付は平成30年12月3日(月)までです。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月3日以前に受付を締め切る場合があります。)
お問い合わせ先(申請窓口)
-
テレワーク相談センター
- ※ 時間外労働等改善助成金(テレワークコース)に関する申請書やお問い合わせの受付は、厚生労働省委託事業テレワーク相談センター事業の受託者である(一社)日本テレワーク協会により行われています。
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