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障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました

 

平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わりました。
障害者の雇用により、共生社会の実現のほか、以下のようなことが期待されますが、更なる雇用促進と職場定着の推進を図るためには、行政や地域の関係機関に加え、民間企業などの社会全体が一体となった取組が求められています。
 

 

精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わりました

 

精神障害者の職場定着を促進するため、平成30年4月1日から、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者(※)に関する算定方法を見直しました。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である方です。

 

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厚生労働省から、経済団体に対して、障害者の雇用促進及び職場定着に向けた取組を要請しました

 

平成30年3月2日に、牧原厚生労働副大臣が、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会に対し、障害者と共に働くことが当たり前の社会の実現に向け、会員企業・団体等に対する周知啓発の推進について要請を行いました。

 

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厚生労働省から、各府省庁に対して、キャンペーンへの協力を要請しました

障害者雇用が更に促進されるよう、厚生労働省としては、各府省庁に対して、担当幹部による障害者雇用の現場視察等を行い、障害者雇用の意義や効果などを理解するとともに、こうした実態を踏まえて、所管業界に対する雇用勧奨や好事例の周知等を行うよう要請しました。

平成30年1月16日には、加藤厚生労働大臣が現場視察を行い、キャンペーンの積極的実施を指示しました。

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