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求職者支援制度のご案内(平成23年10月1日施行)

平成23年5月20日、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」が公布され、
同年10月1日から「求職者支援制度」がスタートしました。

  • 求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない失業者の方(※1)に対し、
    1. (1)無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、
    2. (2)本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、
    3. (3)ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。
      (※1 雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方 等)
  • 求職者支援制度は、緊急人材育成支援事業を踏まえて恒久制度化されたものですが、あくまで「新制度」として実施されます。求職者支援訓練の認定基準、給付金の支給要件や支給額等は、審議会での議論及び所要の手続きを経て7月25日に定められました。(職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省令第93号)) [243KB] 
  • 平成23年10月1日以降に開講する訓練及びその受講者から求職者支援制度の対象となります。

雇用保険を受給できない求職者の方へ

求職者支援訓練等の受講をご希望の求職者の方へのリーフレットはこちら

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求職者支援制度は、職業訓練による能力形成を通じ、真剣に就職を目指そうとする方のための制度です。


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