厚生労働省

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従業員のスキルアップ、職業訓練を推進する事業主を支援します。

キャリア形成促進助成金

I 制度変更などのお知らせ

II 助成内容の概要

事業主が、その雇用する労働者に対し、職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援を推進した場合に、訓練経費や訓練中の賃金等を助成する。

〔基本的要件〕

(1) 労働組合等の意見を聴いて、事業内職業能力開発計画(※1)及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容をその雇用する労働者等に対して周知しているものであること。
(2) 職業能力開発推進者(※2)を選任していること

1 訓練等支援給付金(パンフレットのダウンロード(PDF:774KB)) 

年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者等に職業訓練を受けさせる場合、又は労働者の申出により、教育訓練等を受けるために必要な経費の負担・職業能力開発休暇の付与を行った場合に助成。
※東日本大震災復興対策による特例措置を利用する場合は助成率が異なります。詳しくはこちら (PDF:981KB) 

 
対象事業主 対象経費 中小企業 大企業
(1)労働者に職業訓練を受けさせる事業主 OFF−JT(※3)の経費・賃金 【助成率】1/3 -
OJT (※4)の実施助成 【助成額】600円/1h -
(2)非正規労働者に職業訓練を受けさせる事業主 OFF−JT(※3)の経費・賃金 【助成率】1/2 【助成率】1/3
OJT (※4)の実施助成 【助成額】600円/1h 【助成額】600円/1h
(3)労働者が自発的に行う職業能力開発を支援する事業主
リーフレットのダウンロード (PDF:682KB)
経費・賃金助成 【助成率】1/2 -
制度導入助成 【助成額】15万円 -
利用者1人あたり 【助成額】5万円等 -
(注イ) 経費助成の1人1コース当たりの限度額は、1コースの訓練時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円。
(注ロ) OJTの実施助成は、大臣認定等を受けた雇用型訓練のみ助成。限度額は40万8千円。

2 中小企業雇用創出等能力開発助成金 (パンフレットのダウンロード (PDF:415KB))

中小企業労働力確保法の改善計画の認定を受けた認定組合の構成中小事業主等であって、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する労働者に対して、職業訓練を受けさせる場合等の助成

(1) 職業訓練に要した経費(OJTについては外部講師の謝金に限る。)及び訓練期間中に支払った賃金(OFF-JTに限る。)の1/2
(2) 労働者の申出による教育訓練について事業主が負担した経費及び教育訓練休暇期間中に支払った賃金の1/2

 ※1:事業内職業能力開発計画

事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成する、雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上が段階的かつ体系的に行われることを促進するための計画をいう。(職業能力開発促進法第11条第1項)

 ※2:職業能力開発推進者

事業内職業能力開発計画の作成・実施及び労働者に対する相談・指導等の業務を行う者をいう。(職業能力開発促進法第12条)

 ※3:OFF-JT

生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる職業訓練等をいう。

  ※4:OJT

事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。


III 留意事項

  助成金は予算の範囲内で支給いたしますので、予算額に達した場合は支給できません。
  また、助成金の支給には様々な要件がございます。

   詳細については、事業所の所在地を管轄する労働局にお問い合わせください。


IV 申請様式一覧 


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