厚生労働省

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技能検定制度について

≪このページの目次≫
  I  技能検定制度の概要
  II 受検案内
 III 合格証書の再交付
 IV 技能検定の受検を勧奨される事業主の方へ
 V  専修学校、各種学校、職業訓練校の方へ
 VI 職業能力評価の資格試験を実施している民間団体の方へ
VII 外国人研修・実習制度における職業能力評価のご案内

I 技能検定制度の概要

1 技能検定の意義

 技能検定は、労働者の有する技能を一定の基準によって検定し、これを公証する国家検定制度であり、労働者の技能と地位の向上を図り、ひいては我が国の産業の発展に寄与しようとするものであって、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づいて実施されています。
 技能検定は、労働者の技能習得意欲を増進させるとともに、労働者の雇用の安定、円滑な再就職、労働者の社会的な評価の向上に重要な役割を有するものです。
 技能検定の歴史についてはこちら


2 技能検定の実施内容

<技能検定の試験>
 職種、等級別に、実技試験及び学科試験により行っております。
<検定職種>
 平成21年4月1日現在136職種あります。
<等級>
 各職種の技能の内容に応じ、特級、1級、2級及び3級に区分して行われるものと、等級に区分しないで行われるもの(単一等級)があります。それぞれの等級区分の試験の程度は次のとおりです
(1)等級に区分しておこなわれるもの

等  級

技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度

特  級

検定職種ごとの管理者又は監督者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

1  級

検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

2  級

検定職種ごとの中級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度

3  級

検定職種ごとの初級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度


(2)等級に区分しないで行われるもの

等級

技能検定の合格に必要な技能及びこれに関する知識の程度

単一等級

検定職種ごとの上級の技能労働者が通常有すべき技能及びこれに関する知識の程度


3 技能検定の実施体制

a)都道府県方式(建築大工など124職種)
 厚生労働省、中央職業能力開発協会、都道府県及び都道府県職業能力開発協会で事務を分担して、試験を実施。 役割分担について、詳しくはこちら
b)指定試験機関方式(ファイナンシャル・プランニングなど12職種)
 厚生労働省及び民間の指定試験機関で事務を分担、試験を実施。 指定試験機関方式について、詳しくはこちら

4 技能検定の合格者

 特級、1級及び単一等級の技能検定の合格者に対しては厚生労働大臣名の、2級及び3級の技能検定の合格者に対しては都道府県知事又は指定試験機関名の合格証書が交付されます。
 技能検定に合格した者は「技能士」と称することができます(例:1級機械加工に合格した者は「1級機械加工技能士」と称することがきます。)。
 ただし、技能士でない者が技能士という名称を用いた場合は、職業能力開発促進法の規定に基づき30万円以下の罰金に処せられることとなっております。
 なお、特級、1級及び単一等級の技能検定の合格者に対しては厚生労働大臣名の、2級及び3級の技能検定の合格者に対しては都道府県知事又は指定試験機関名の合格証書が交付されます。
 技能検定合格者の資格活用についてはこちら


II 受検案内

3級技能検定についてはこちらをご参考ください。


<受検の流れ>

受験申請書・案内書を入手 受験申請書を提出 受験票を受け取り 学科試験・実技試験を受検 合格発表

a)都道府県知事が実施している職種 (124職種)

→ 受検案内はこちら

分 類

職 種

建設関係

造園、さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工、石材施工、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、れんが積み、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、コンクリート積みブロック施工、タイル張り、配管、厨房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、カーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、ウェルポイント施工、建築図面製作、塗装、路面標示施工、広告美術仕上げ

窯業・土石関係

ガラス製品製造、陶磁器製造、ファインセラミックス製品製造

金属加工関係

金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、放電加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、仕上げ、金属研磨仕上げ、切削工具研削、製材のこ目立て、ダイカスト、金属材料試験

一般機械器具関係

機械検査、機械保全、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整備、木工機械整備、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図

電気・精密機械器具関係

電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、光学機器製造、複写機組立て、電気製図

食料品関係

パン製造、菓子製造、製麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、酒造

衣服・繊維製品関係

染色、ニット製品製造、婦人子供服製造、紳士服製造、和裁、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製

木材・木製品・紙加工品関係

機械木工、木型製作、家具製作、建具製作、竹工芸、紙器・段ボール箱製造、畳製作、漆器製造、表装

プラスチック製品関係

プラスチック成形、強化プラスチック成形

貴金属・装身具関係

時計修理、貴金属装身具製作

印刷製本関係

製版、印刷、製本

その他

園芸装飾、ロープ加工、化学分析、印章彫刻、塗料調色、義肢・装具製作、舞台機構調整、工業包装、写真、産業洗浄、商品装飾展示、フラワー装飾


b)指定試験機関が試験を実施している職種 (12職種) 

→ 受検案内はこちら1月27日

職 種
ウェブデザイン
キャリア・コンサルティング
ファイナンシャル・プランニング
知的財産管理
金融窓口サービス
着付け※
レストランサービス
ビル設備管理
情報配線施工
ガラス用フィルム施工
調理
ビルクリーニング

※ 着付け職種については民間機関を指定試験機関として指定する予定。


III 合格証書の再交付

 合格証書を滅失したり、損傷したり、また、氏名を変更したりしたときは、合格証書の再交付を受けることができます。合格証書を交付した都道府県、指定試験機関へお問い合わせください。
 都道府県の職業能力開発主幹課一覧はこちら
 指定試験機関一覧はこちら


IV 技能検定の受検を勧奨される事業主の方へ

 企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対してキャリア形成促進助成金が支給されます。
 技能検定は、キャリア形成促進助成金の項目うち職業能力評価推進給付金の対象となる職業能力評価です。
 職業能力評価推進給付金の支給内容は下記です。
  (1) 職業能力評価の受検に要する経費の3/4
  (2) 職業能力評価期間中のその雇用する労働者の賃金の3/4
 キャリア形成促進助成金について詳しくはこちら


V 専修学校、各種学校、職業訓練校を運営されている方へのご案内

専修学校の学科のうち、一定の要件を満たす課程の卒業生に対して、受検資格が平成20年4月1日より下記のとおりになりました。

受 検 対 象 者
(検定職種に関する学科に限る)

特級 1  級 2 級 3級 単一等級
1級合格後   2級合格後 3級合格後   3級合格後
専修学校(大学入学資格付与課程に限る)卒業
専修学校(大学編入資格付与課程に限る)卒業
専修学校(大学院入学資格付与課程に限る)卒業

 なお、専修学校、各種学校の学科については、技能検定職種に関する学科であることを厚生労働大臣が指定すると、指定された学科の卒業生について受検資格が得られます。
 また、公共職業能力開発施設の行う訓練と職業訓練の認定を受けた認定職業訓練について、技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除に係る訓練科の個別認定がうけられます。

 申請についてはこちら


VI 職業能力評価の資格試験を実施している民間団体の方へのご案内

 平成13年10月より、厚生労働大臣が指定した民間の団体が、指定試験機関として技能検定の試験業務を行うことができるようになりました。
 指定試験機関の指定申請及び業務内容に関する詳細はこちら


VII 外国人研修・実習制度における職業能力評価のご案内

 外国人研修制度における外国人研修生に対する研修成果の評価、技能実習制度における技能実習生に対する修得された技能等についての認定に活用されるものとして、随時に実施する3級、基礎1級及び基礎2級(以下「基礎級」という。)を設定し、実施しています。
 外国人研修・実習制度の詳細についてはこちら
 基礎級の概要についてはこちら


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