厚生労働省では、高年齢者の雇用を確保する事業主の方を支援しています。各種助成金やサービスについての内容をご覧になりたい方は、各項目をクリックしてください。
●高年齢者雇用安定法に関するお知らせ
中小企業に対する定年後の「継続雇用制度」の対象者基準を労使協定を締結せず就業規則で定めることができる経過措置期間が、平成22年度末で終了しました。
この経過措置の終了に伴い、以下のいずれかの対応がとられていない事業主の方は、平成23年度以降、高年齢者雇用安定法第9条に違反した状態となっておりますので、速やかに実施してください。
1、「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」または「希望者全員の継続雇用制度の導入」のいずれかを実施する。
2、「継続雇用制度」の対象者基準について労使協定を締結し、その旨を就業規則に記載する。
●各種助成金
1、定年の引き上げ等の措置を講じようとする事業主の方等へ
→(1)定年引上げ等奨励金(中小企業定年引上げ等奨励金)(PDF:224KB)
→(2)定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)(PDF:204KB)
→(3)定年引上げ等奨励金(高年齢者雇用確保充実奨励金)(PDF:206KB)
2、雇い入れ支援
(1)60歳以上の高年齢者を雇い入れたい事業主の方へ
→特定求職者雇用開発助成金
(2)45歳以上の中高年齢者を雇い入れたい事業主の方へ
→中高年試行雇用奨励金
3、離職を余儀なくされる労働者の再就職援助のための措置を講じた事業主の方へ
→労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金)
4、45歳以上の高年齢者等3人以上が共同で出資して法人を設立し運営する事業の事業主の方へ
→高年齢者等共同就業機会創出助成金
※平成23年6月をもって廃止しました。
●相談援助サービス
定年の引上げや継続雇用制度の導入等を実現するためには、年功的賃金や退職金制度を含む人事管理管理制度の見直し、職業能力の開発及び向上、職域開発・職場改善等、さまざまな条件整備に取り組む必要があります。そのような取組を支援するため、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、専門家による相談援助サービスをはじめとした各種事業を実施しておりますので、ご活用下さい。
[問い合わせ先] 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
1、高年齢者雇用アドバイザー等による相談・助言
2、企画立案サービス
3、企業診断システム
4、共同研究