| (1) | 食品添加物規制の現状 |
| ・ | 食品添加物とは(食品衛生法第4条第2項)
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| ・ | 食品添加物の指定(食品衛生法第10条)
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| ・ | 食品添加物の規格及び使用基準(食品衛生法第11条)
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| ・ | 食品添加物の表示(食品衛生法第19条)
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| (2) | 現在、我が国で使用が認められている食品添加物の種類(平成18年9月現在) |
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| (3) | 食品添加物の安全性評価の方法 食品添加物の安全性は、物質の分析結果、動物を用いた毒性試験結果等の科学的なデータに基づき、食品安全委員会の行う食品健康影響評価(リスク評価)によって審議されます。具体的には、各食品添加物毎に許容一日摂取量(ADI)が設定されます。この結果を受けて、薬事・食品衛生審議会において審議・評価されます。審議の概略は以下のとおりです。 |
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| (4) | 食品添加物の摂取状況 |
| (1) | 食品添加物一日摂取量調査 食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握することも、食品添加物の安全性を確保する上で重要なことであり、マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しています。 マーケットバスケット方式とは、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物量を分析して測り、その結果に国民栄養調査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるものです。 最近の調査結果の一例を下記に示しますが、安全性上問題ないことが確認されています。仮に安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしています。 食品添加物の一日摂取量と許容一日摂取量(ADI)との比較
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| (2) | 食品添加物分析法 食品添加物の基準への適合性を確認するため、あるいは一日摂取量調査を行うためには、食品中の食品添加物を高精度かつ効率よく分析するための方法が必要となり、これらについても開発、改良を進めています。 今後とも、科学技術の進歩とともに分析法のさらなる開発、改良を進めることとしています。 |
| (5) | 食品添加物規制の国際的整合化 食品添加物の規格や基準については、それぞれの国の法律により定められており、各国間で相違点もあります。また、食品添加物を使用することができる食品についても、各国の食文化により違いが生じます。国際的な貿易が盛んとなり、食品の輸出や輸入が増大する中で、食品の安全性を確保しつつ、規制の整合化が国際的な課題となっており、食品添加物については、国連食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)の合同食品規格委員会(コーデックス委員会)食品添加物汚染物質部会において検討がなされています。 加盟国からのさまざまな要望がこの部会で議論され、各国共通の基準や規格の採択を目指した検討が行われており、我が国もこれらの活動に積極的に取り組んでいます。 また、食品添加物の安全性について国際的な評価を行う機関としては、国連食糧農業機関/世界保健機関合同食品添加物専門家会議(通称:JECFA<FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives>) があります。JECFAは、コーデックス委員会とは独立した専門家による会議ですが、コーデックス委員会に対して助言等を行っており、科学的知見に基づいた国際的な規格や基準の策定に重要な役割を果たしています。 |
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| (6) | 最近の取組 |
| 1) | 国際的に安全性が確認され、かつ、汎用されている添加物の指定について 平成14年7月、諸外国で食塩に固結防止の目的で食品添加物として使用されるフェロシアン化物(当時、未指定添加物)が含まれた食品に対する食品衛生上の対応を検討する中で、添加物の規制に関し、国際的に安全性評価が確立して広く使用されているものについては、国際的な整合性を図る方向で、我が国の現行指定制度のあり方についても見直しを行いました。 具体的には、(1)FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)で一定の範囲内で安全性が確認されており、かつ、(2)米国及びEU諸国等で使用が広く認められていて、国際的に必要性が高いと考えられる添加物については、企業からの要請がなくとも、指定に向け、個別品目毎に安全性及び必要性を検討していくとの方針が、平成14年7月26日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会において了承されました。 本方針に基づき、厚生労働省では関係資料の収集・分析や必要な追加試験の実施等を行い、平成16年8月現在、ポリソルベート20、同60、同65、同80、ナイシン、ナタマイシン、亜酸化窒素、ステアリン酸カルシウム及び香料6品目について、既に食品安全委員会へ食品健康影響評価を依頼し、そのうちステアリン酸カルシウム、香料3品目については食品安全委員会における評価が終了したことから、薬事・食品衛生審議会における検討が行われております。今後とも、必要な資料が整備できたものから、順次、食品安全委員会に評価を依頼するとともに、その評価結果に基づき、指定等を行うこととしています。 |
| 2) | 既存添加物の安全性確認について 長い食経験等があり、安全性上問題があるとの情報もないこと等から、平成7年の食品衛生法改正時以降、特例的に使用が認められている既存添加物については、速やかに安全性の見直しを行うことが求められています。また、平成15年5月の同法改正において、安全性に問題があると判明した、又は既に使用実態のないことが判明した既存添加物については、既存添加物名簿からその名称を消除し、使用を禁止することができることとされました。これら既存添加物の安全性確認については、継続的に実施してきておりますが、これまで以上に迅速かつ計画的に進めていくこととしております。 これまでの調査等によって、現時点で使用実態が無いと考えられる38品目については、平成16年2月26日に消除予定添加物名簿を公示し、WTO通報等の手続きを行うとともに、並行して、6か月間、使用実態に基づいた消除予定品目訂正の申出を受け付けた後、必要な手続きを経て、遅くとも平成17年2月までには所要の告示改正を行う予定です。 なお、平成16年7月には、アカネ色素について実施している発がん性試験において、腎臓に対し発がん性が認められたとの中間報告があり、食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会における評価を踏まえ、アカネ色素を既存添加物名簿から消除したところです。 |
| 3) | 食品添加物公定書の改定について 食品衛生法第21条の規定に基づき作成することとされている食品添加物公定書については、食品添加物に関する製造・品質管理技術の進歩及び試験法の発達等に対応するため、従来から、おおむね5年ごとに、食品添加物に関する製造・品質管理技術や試験法の発達等の状況に対応すべく、見直しを行い、公定書の改訂を実施しております。現在、第7版食品添加物公定書が平成11年度にまとめられています。 平成15年8月に学識経験者による第8版食品添加物公定書作成検討会を設置し、公定書に収載する事項について取りまとめているところであり、平成17年3月を目途に検討会の作業を終了することとしています。この取りまとめを踏まえ、食品添加物公定書を改定するための必要な手続きを進めることとしています。 |
| 照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課
添加物係(内線2453、2444) |