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指定外添加物を含む製剤に係る食品等の取扱いについて

食監第 0603001号
平成14年6月3日

都道府県
政令市
特別区
衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課長

指定外添加物を含む製剤に係る食品等の取扱いについて

 今般、茨城県の協和香料化学(株)茨城工場において食品衛生法上認められていない物質(アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油)を使用して香料を製造していたことが判明しました。
 茨城県では、5月31日、当該施設に対して営業禁止命令及び当該添加物製剤の回収命令を行うとともに、一次販売先を所管する自治体へ情報を提供したところですが、本件については、違反品を含む製剤や食品の品目が多く、流通先も広範囲にわたることから、下記により対応されるようお願いします。

1 当該添加物製剤を使用した食品及び添加物製剤に関する措置

(1) 当該添加物製剤を使用して食品又は添加物製剤を製造した製造業者(別紙1)の本社を所管する都道府県等においては、回収等の措置の指導及び措置の結果の確認を行うこと。
(2) 別紙1に掲げる者の販売先の調査の結果、(1)に掲げる食品又は添加物製剤を使用して、別の食品又は添加物製剤を製造した場合には、当該製造者の本社を所管する都道府県等が当該品の回収等の措置の指導及び措置の結果の確認を行うこと。

2 措置の報告等

(1) 1の(1)の内容については、別紙2により茨城県に対して送付すること。
(2) 1の(2)の内容については、別紙1に掲げる一次販売先を所管する都道府県等がとりまとめた上で別紙2により茨城県に送付すること。
(3) 茨城県への送付は個々の事例について判明次第行うこととし、内容については茨城県において順次公表し、あわせて、厚生労働省においても公表する予定である。


(別紙2)

自治体名:
担当者名:
連絡先:
製品名 製造期間、期限表示 製造量 回収状況
       
照会先:厚生労働省医薬局
    高谷監視安全課長
 担当:道野、佐野
    03−5253−1111
    (内線2474,2478)

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