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健康食品

はじめに

健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。その上で、「健康食品」を利用するに当たっては、国民がそれぞれの食生活の状況に応じた適切な選択をする必要があります。
病気等により身体に不安を抱えている方は、事前に摂取の可否等について医療機関に相談してください。
健康食品の正しい利用法については、健康食品のパンフレットをご覧ください。

「健康食品」とは

健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。

そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

法令上の分類

保健機能食品制度は、いわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める表示の制度です。保健機能食品制度に関する業務は、平成21年9月1日に消費者庁に移管されましたので、お問い合わせ・ご相談は、消費者庁食品表示課(代表03-3507-8800)にしていただきますよう、よろしくお願いいたします。

「健康食品」の安全性の確保

「健康食品」の安全性の確保は、製造段階から販売段階、健康被害情報の収集・処理にわたる幅広い取組が必要であると考えられることから、次のような取組を行っています。


審議会・検討会

近年、国民の健康に対する関心の高まり等を背景に、様々な「健康食品」が販売されていますが、国においてはこれまで、国民がそれぞれの食生活の状況に応じて適切に食品を選択できるよう、また国民に対し健康上の被害や安全性に関する不安を与えることのないよう、一定の規格基準、表示基準等を定める等の環境整備を行ってきたところです。

一方で、近年、一般に飲食に供されることがなかったものや特殊な形態のもの等、様々な食品が「健康食品」として流通するようになり、これに起因する健康被害の発生等が危惧されています。

このような状況を踏まえ、検討会を開催して今後の「健康食品」における安全性確保のあり方を中心に検討を行いました。

「健康食品」の安全性確保に関する検討会報告書(平成20年7月報告書公表)

  • 薬事・食品衛生審議会 食品衛生分科会

新開発食品調査部会

新開発食品調査部会新開発食品評価調査会


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