厚生労働省

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★「健康食品」のホームページ★

○はじめに

健康づくりにおいては、バランスの取れた食生活を送ることが大切です。その上で、「健康食品」を利用するに当たっては、国民がそれぞれの食生活の状況に応じた適切な選択をする必要があります。

病気等により身体に不安を抱えている方は、事前に摂取の可否等について医療機関に相談してください。

○「健康食品」とは

健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。

そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした「保健機能食品制度」があります。

なお、保健機能食品制度については、平成21年9月1日に消費者庁が設立されたため、業務が消費者庁に移管されています。保健機能食品制度については、消費者庁食品表示課(代表03-3507-8800)にご相談いただきますようよろしくお願いいたします。

法令上の分類

※保健機能食品は、いわゆる健康食品のうち、一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める表示の制度。国の許可等の有無や食品の目的、機能等の違いによって、「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2つのカテゴリーに分類されます。


照会先:医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室



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