厚生労働省

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医薬品等を海外から購入しようとされる方へ

厚生労働省医薬食品局
監視指導・麻薬対策課

◆  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)を、海外からインターネット等を利用して取り寄せ、又は外国の旅行先で購入して持ち帰る等(いわゆる個人輸入)して、使用される方がおられます。
しかし、そうした医薬品等は、日本国内で薬事法を遵守して販売等されている医薬品等に比べて、次のような保健衛生上の危険性(リスク)があります。

医薬品・医療用具等安全性情報No.200(平成16年4月)
「呼称が類似していることから,誤って輸入された場合に副作用が問題となる生薬及び製剤について」

健康被害情報・無承認無許可医薬品情報

◆  以上より、医薬品等の個人輸入については、通常、メリットよりも危険性(リスク)のほうが大きい場合が多いと考えられます。
そうした外国製品によって不利益を被るのは、それを購入・使用するあなた自身や、あなたの家族であることに留意して下さい。

◆  特に、医薬品の個人輸入を考えている方には、自分ひとりで判断せずに、家族の方などと話し合い、また、お住まいの地域の医師、薬剤師等の専門家に相談されることをお勧めします。

<参考> 医薬品の個人輸入に関するQ&A

◆  これらの点を踏まえた上で、医薬品等を個人輸入する場合の注意事項、個数制限等については、こちらをご覧下さい。
なお、個人輸入した医薬品等を、他者に販売、授与等した場合、薬事法の規定に違反するおそれがあります。医薬品等を営業のために輸入する場合には、薬事法に基づく承認・許可等が必要となります。

◆  個人輸入において、注意が必要な医薬品等については、こちらをご覧ください。1月19日

平成21年6月更新(平成19年8月初出)


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