労働保険料等の口座振替納付

口座振替納付の概要

 

労働保険料等の口座振替納付とは、事業主の皆様が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申し込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。

※令和6年能登半島地震により、納期限が延長されている間は、対象地域に所在地を有する事業場等の口座振替を停止することといたします。
(対象地域については下記の「被災地の事業場等に対する労働保険料等の申告・納期限等の延長について」を参照ください)

 被災地の事業場等に対する労働保険料等の申告・納期限等の延長について[213KB]

※令和6年度よりゆうちょ銀行が追加されます。


<口座振替による納付の主なメリット>
・保険料納付のために、毎回金融機関の窓口へ行く手間や待ち時間が解消されます。
・納付の”忘れ”や”遅れ”がなくなるため、延滞金を課される心配がありません。
・手数料はかかりません。
・保険料の引き落としに最大2ヶ月ゆとりができます。
詳しくは、口座振替にかかるリーフレット[475KB]を御覧下さい。



口座振替納付の対象となる労働保険料等

継続事業(一括有期事業を含む。)に係る概算保険料及び確定保険料の不足額並びに一般拠出金、単独有期事業に係る概算保険料となります。                   

口座振替納付の対象となる労働保険料等
継続事業(一括有期事業を含む) 単独有期事業 一般拠出金
前年度の確定保険料の不足額+当年度の概算保険料 当年度の概算保険料 当年度の一般拠出金



口座振替の申込

口座振替納付をご希望される方は、口座振替納付開始を希望する納期に応じて、以下の締切日までに、申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」)に、必要事項をご参照の上ご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。
         

納期 第1期 第2期 第3期 第4期
申込締切日 2/25 8/14 10/11 1/7


※1 手数料はかかりません。
※2 口座振替の申込み手続が完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんので、ご留意ください。
※3 口座情報(預金種別、口座番号、口座名義、届出印等)に変更が生じた場合には、申込用紙のデータ指示コード欄を「2 変更」として、金融機関の窓口にご提出ください。
※4 法人名の略語についてはこちらをご参照ください。
※5 口座振替を行う口座名義が事業主名と異なる場合は「労働保険料等の口座振替納付に関する同意書」の管轄の労働局への提出が別途必要となりますので、こちらをご活用ください。

口座振替納付日

口座振替納付日

納期  第1期  第2期※1 第3期※1 第4期※2
口座振替納付日 9/6 11/14 2/14 3/31
口座振替を利用しない場合の納期限 7/10  10/31 1/31 3/31
※1 第2期、第3期については、労働保険料の延納が認められた場合に対象となる口座振替日です。
※2 第4期は延納(分割納付)を利用している単独有期事業のみ該当する場合があります。
※3 口座振替納付日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。
※4 年度更新手続期間中に、年度更新申告書の提出がない場合は、第1期分の口座振替納付処理を行うことができませんので、ご留意ください。
 

申込用紙・記入例

口座振替の申込みをご希望される方は、こちらの申込用紙にご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。

※1 申込用紙内の数字は、半角で入力をお願いいたします。
※2 入力する項目は、TABキーやクリックで選択し、入力してください。
※3 金融機関において、届出印を確認する必要がございますので、郵送ではお申込できません。
※4 申込用紙は、都道府県労働局にも備えております。
※5 端末から直接申込用紙にご入力いただく場合は、申込用紙の1枚目「都道府県労働局保存用」にご入力いただければ、2枚目「金融機関提出用」および3枚目「事業主控」に複写されます。3枚とも金融機関の窓口に提出してください。

 

取扱金融機関

全国の銀行(ゆうちょ銀行を含む。)、信用金庫、労働金庫、信用組合、農業協同組合(JAバンク)、漁業協同組合(JFマリンバンク)、商工組合中央金庫でご利用になれます。
なお、一部の金融機関においては、現在、取扱いがない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※取扱金融機関については、こちらをご参照ください。


口座振替の解除について

口座振替納付の解除をご希望される方は、こちらの申込用紙にご記入いただき、口座振替納付を行っている金融機関の窓口にご提出ください。

※1 金融機関において、届出印を確認する必要がありますので、郵送ではお申込いただけません。
※2 端末から直接申込用紙の1枚目「都道府県労働局保存用」にご記入いただければ、2枚目「金融機関提出用」及び3枚目「事業主控」に複写されます。3枚とも金融機関の窓口にご提出ください。
※3 口座振替納付を行っている方は、保険料を添えて金融機関の窓口で年度更新申告書の提出を行いますと、二重納付となるおそれがあります。引き続き窓口での納付を希望される方は、口座振替の解除手続きを行ってください。
※4 1つの口座で複数の労働保険番号の口座振替を申し込まれている方で、一部の労働保険番号のみ口座振替の解除を希望される場合は、申込用紙提出の際に金融機関の窓口に申し出てください。

よくあるご質問

労働保険料の口座振替について、よくあるご質問はこちら[189KB]をご覧ください。
 

お問い合わせ先

労働保険徴収課徴収係

TEL:03-5253-1111(内線5157)