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食品添加物
トピックス
| 2013年07月04日掲載 | アルミニウムに関する情報 |
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概要
食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めています。
添加物のリスト等
原則として、食品衛生法第10条に基づいて、厚生労働大臣の指定を受けた添加物(指定添加物)だけを使用することができます。
指定添加物以外で添加物として使用できるのは、既存添加物、天然香料、一般飲食物添加物のみです。
指定添加物
食品衛生法第10条に基づき、厚生労働大臣が使用してよいと定めた食品添加物です。食品衛生法施行規則別表1に収載されています。 この指定の対象には、化学的合成品だけでなく、天然物も含まれます。なお、香料については「エステル類」等の一括名称で指定した18類の分類に該当すると判断したものを通知で示しています。
既存添加物
指定添加物のほか、わが国において広く使用されており、長い食経験があるものは、例外的に使用、販売等が認められており、既存添加物名簿に収載されています。
この類型は、平成7年の食品衛生法改正により、指定の対象が、化学的合成品から、天然物を含む全ての添加物に拡大された際に設けられました。
食品添加物公定書
食品添加物公定書は、食品添加物の成分の規格や、製造の基準、品質確保の方法について定めたもので、食品衛生法第21条に基づいて作成されています。食品添加物に関する製造・品質管理技術の進歩及び試験法の発達等に対応するため、従来から、概ね5年ごとに改訂しています。
施策紹介
実際に市場から仕入れた食品中の添加物の種類と量を検査し、許容一日摂取量(ADI:人が毎日一生涯摂取し続けても、健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量)の範囲内にあるかどうかを確認しています。
既存添加物は、平成7年の食品衛生法改正の際に設定されたものであり、日本において既に使用され、長い食経験があるものについて、例外的に指定を受けることなく使用・販売などが認められたものです。現在、既存添加物の安全性の確認を推進し、問題のある添加物などの製造・販売・輸入などの禁止を行うこととしております。
国際的に安全性が確認され、汎用されている添加物として選定した添加物45品目及び香料54品目について、厚生労働省において関係資料の収集・分析や必要な追加試験の実施等を行い、食品安全委員会の評価等を経て、順次指定を行っています。
未指定の添加物が使用されていないか、基準が守られているかを確認するために、食品中の食品添加物分析法を作成しています。
その他
食品添加物公定書標準品製造者登録について
医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)
法令・通知
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[平成29年6月23日付け生食発0623第1号]ステアリン酸マグネシウム、炭酸カルシウム及び過酢酸製剤等の規格基準改正について [125KB] -
[平成28年10月27日付け生食発1027第1号]過酸化水素の規格基準改正について [134KB] -
[平成28年10月6日付け生食基発1006第3号]食品中の食品添加物分析法の改正について [265KB] -
[平成28年10月6日付け生食発1006第1号]過酢酸等及び次亜臭素酸水の新規指定等並びに亜塩素酸ナトリウムの規格基準改正について [111KB] -
[平成28年9月26日付け生食発0926第2号]亜セレン酸ナトリウムの新規指定等及びアスパラギナーゼの規格基準改正について [121KB] -
[平成28年6月8日付け生食発0608第4号]硫酸亜鉛の規格基準改正について [84KB] -
[平成27年9月18日付け食安発0918第1号]1−メチルナフタレンの新規指定等について [432KB] -
[平成27年7月29日付け食安発0729第1号]アンモニウムイソバレレートの新規指定等について [91KB] -
[平成27年5月19日付け食安発0519第1号]クエン酸三エチルの新規指定等について [283KB] -
[平成27年3月20日付け食安発0320第2号]食品表示基準の施行に伴う規格基準の改正について [149KB] -
[平成27年2月20日付け食安発0220第1号]カンタキサンチンの新規指定等について [325KB] -
[平成26年11月17日付け食安発1117第1号]アスパラギナーゼ及び2,3−ジエチルピラジンの新規指定等について [143KB] -
[平成26年8月8日付け食安発0808第1号]グルタミルバリルグリシンの新規指定等について [187KB] -
[平成26年6月18日付け食安発0618第1号]アドバンテーム、B−アポ−8’−カロテナール及びポリビニルピロリドンの新規指定等について [76KB] -
[平成26年6月17日付け食安発0617第1号]ビオチンの規格基準改正について [109KB] -
[平成26年4月10日付け食安発0410第1号]ヒマワリレシチンの新規指定等について [166KB]
審議会関連
食品安全委員会への意見聴取状況
食品安全委員会への健康影響評価の依頼について
報告書等
食品添加物の監視指導
食品衛生法第25条第1項に基づく検査
監視指導の強化
関連情報
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照会先
厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部
厚生労働省代表:03-5253-1111
基準審査課 添加物係(内線2453,2459)
監視安全課 化学物質係(内線2447,4242)

18類香料リスト
