他分野の取り組み研究に関する指針について

厚生労働科学研究に関する指針

厚生労働科学研究を実施される場合には、以下の指針を遵守されるようお願いいたします。
以下の指針を遵守されず、厚生労働省等から改善指導が行われたにもかかわらず、正当な理由なく改善が認められない場合には、資金提供の打ち切り、未使用研究費等の返還、研究費全額の返還、競争的資金等の交付制限等の措置を講ずることがあり得ます。
また、厚生労働科学研究においては、毎年度の終了の都度、以下の報告を提出していただきます。

厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest:COI)の管理に関する指針

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医学研究に関する指針一覧

厚生労働省においては、これまで関係省庁等とも連携し、適正に医学研究を実施するための指針の策定を進めてきました。また、平成17年度からは、新たに施行された「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)の趣旨を踏まえ、指針等の見直しを実施するとともに、指針等の遵守を厚生労働科学研究費補助金等の交付の条件とし、違反があった場合には補助金の返還、補助金の交付対象外(最大5年間)とする措置を講ずることがあり得るものとしております。
なお、国立の研究機関や独立行政法人、国立大学法人などにおける個人情報の保護に関しては、本ページで紹介している指針等以外に、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の適用を受けることとなりますので、ご留意ください(参照:個人情報保護委員会のページ)。
今後とも、指針等を遵守し、適正な研究の実施に努めて頂きますようお願いいたします。
(以下に、交付の条件とされている指針等の一部やその他参考となる指針などを掲載しておりますので、ご参照ください。)

 

1 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針


令和5年一部改正時

令和4年一部改正時

令和3年制定時

担当:大臣官房 厚生科学課  医政局 研究開発振興課(内4152)

2 遺伝子治療等臨床研究に関する指針


令和5年一部改正時(令和5年3月)

平成27年制定時(平成27年10月1日施行)

平成26年一部改正時

平成20年一部改正時

平成16年全部改正時

平成14年制定時

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づく第一種使用規程承認申請手続等について (通知/通知別紙 (一太郎[JTD形式:69KB]MS-Word[Word形式:95KB]参考資料)(平成16年2月19日)

「遺伝子組換え生物等の使用に係る第一種使用規定の承認について」(通知)(平成19年7月18日)
 

担当:大臣官房 厚生科学課

3 手術等で摘出されたヒト組織を用いた研究開発の在り方

担当:医政局研究開発振興課

4 厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針

担当:大臣官房厚生科学課(内2272)

5 異種移植の実施に伴う公衆衛生上の感染症問題に関する指針

文部科学省においても研究を実施するための指針等を紹介した生命倫理・安全に対する取組のページがあるので、ご参照ください。

リンク(指針に関連したガイドラインのページ)

担当:医政局研究開発振興課

6 ヒト受精胚を作成して行う研究に関する倫理指針

令和6年2月9日一部改正

令和5年3月31日一部改正

令和4年3月31日一部改正


令和3年7月30日一部改正


令和3年6月30日一部改正


平成29年一部改正


平成22年制定時

担当:令和5年4月1日 こども家庭庁成育局母子保健課に移管

7 ヒト受精胚の提供を受けて行う遺伝情報改変技術等を用いる研究に関する倫理指針


令和6年2月9日一部改正


令和5年3月31日一部改正


令和4年3月31日一部改正


令和3年7月30日一部改正


令和3年6月30日一部改正


平成31年制定時

担当:健康局難病対策課(内2395)

8 廃止となった指針

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