労働基準に関する法制度

1 労働基準法

昭和22年制定。労働条件に関する最低基準を定めています。

  • 賃金の支払の原則・・・直接払、通貨払、金額払、毎月払、一定期日払
  • 労働時間の原則・・・1週40時間、1日8時間
  • 時間外・休日労働・・・労使協定の締結
  • 割増賃金・・・時間外・深夜2割5分以上、休日3割5分以上
    1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率について、大企業は平成22年4月1日から、中小企業は令和5年4月1日から5割に引き上げ。)
  • 解雇予告・・・労働者を解雇しようとするときは30日以上前の予告または30日分以上の平均賃金の支払
  • 有期労働契約・・・原則3年、専門的労働者は5年

この他、年次有給休暇、就業規則などについて規定しています。

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2 最低賃金法

昭和34年労働基準法から派生。賃金の最低額を定める法律です。
地域別最低賃金・・・各都道府県ごとに、産業や職種や問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
令和4年度全国加重平均時間額:961円
特定最低賃金・・・原則、都道府県内の特定の企業について決定されます。
令和4年3月31日現在、全国で226件が設定されております。


賃金 (賃金引上げ、労働生産性向上)

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3 労働安全衛生法

昭和47年労働基準法から派生。
(1)危険防止基準の確立、(2)責任体制の明確化、(3)自主的活動の促進などにより、職種における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。


安全・衛生

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4 労働者災害補償保険法

昭和22年制定。
業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して必要な保険給付などを行うことを目的としています。


労災補償
労災補償の的確な実施

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5 労働契約法

平成20年3月1日施行。
就業形態が多様化し、労働条件が個別に決定されるようになり、個別労働紛争が増加しています。そこで、紛争の未然防止や労働者の保護を図るため、労働契約についての基本的なルールをわかりやすく明らかにしたものです。


労働契約(契約の締結、労働条件の変更、解雇等)に関する法令・ルール

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6 労働関係法の解説テキスト

『知って役立つ労働法(働くときに必要な基礎知識)』

このテキストは、就職し、働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識について、わかりやすくまとめています。ここに書かれていることは全てではありませんが、働いていく上で、いざというときに役立つ知識です。困ったときはぜひ読み返してみてください。また、テキストの最後の部分では、困った際の相談先を紹介していますので、ご利用ください。

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