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医薬品等を海外から購入しようとされる方へ
厚生労働省医薬食品局
監視指導・麻薬対策課
医薬品等の個人輸入は健康被害などの危険性があります
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器(以下「医薬品等」という。)を、海外からインターネット等を利用して取り寄せ、又は外国の旅行先で購入して持ち帰る等(いわゆる個人輸入)して、使用される方がおられます。
しかし、そうした医薬品等は、日本国内で薬事法を遵守して販売等されている医薬品等に比べて、次のような保健衛生上の危険性(リスク)があります。
医薬品、医療機器等の個人輸入は、危険性と必要性をよく考えて
- 日本国内で正規に流通している医薬品、化粧品や医療機器などは、薬事法に基づいて品質、有効性及び安全性の確認がなされていますが、個人輸入される外国製品にそのような保証はありません。
- 個人輸入される医薬品等の品質、有効性及び安全性(以下「品質等」という。)については、我が国の薬事法に基づく確認がなされていません。
国によっては、医薬品等の品質等について、我が国と同じレベルでの確認が行われていないことがあります。 - 品質等の確認が行われていない医薬品等は、期待する効果が得られなかったり、人体に有害な物質が含まれている場合があります。
いわゆる健康食品、ダイエット食品等として販売されている製品についても、医薬品成分が含まれていて、健康被害を引き起こすことがあります。
- 個人輸入される医薬品等の品質、有効性及び安全性(以下「品質等」という。)については、我が国の薬事法に基づく確認がなされていません。
- 不衛生な場所や方法で製造されたものかもしれません。
- 虚偽又は誇大な効能・効果、安全性などを標ぼうして販売等されている場合があります。
- 正規のメーカー品を偽った、偽造製品かもしれません。
- 個人輸入される医薬品等は、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が外国語で記載されているため、一般に、記載内容を正確に理解することが困難です。
記載内容を正確に理解できたとしても、規制当局により認められていない効能・効果、用法・用量等が記載されていることがあります。また、その製品の使用によって起こり得る望ましくない作用(副作用)や成分・分量などが、きちんと記載されていないこともあります。 - 海外の規制当局により品質等が確認された医薬品等を、用法・用量等の記載内容を守って使用した場合でも、副作用等を生じることがあります。
個人輸入された医薬品等については、医師、薬剤師等の専門家でも、その成分や作用等に関する十分な情報を有しておらず、副作用等に迅速に対応することが困難な場合があります。 - 医薬品については、その安全な使用を図るため、医師による診察、処方及び経過観察が必要とされているものがあります。
そのような医薬品を、医療機関を受診せずに安易に個人輸入して使用した場合、安全性が著しく損なわれます。 - 日本国内で薬事法を遵守して販売等されている医薬品については、それを適正に使用したにもかかわらず重大な健康被害が生じた場合に、その救済を図る公的制度(医薬品副作用被害救済制度)があります。しかし、個人輸入された医薬品による健康被害については救済対象となりません。
- 個人輸入される医薬品等は、効能・効果、用法・用量、使用上の注意等が外国語で記載されているため、一般に、記載内容を正確に理解することが困難です。
- 一般の方が自己判断で使用して副作用や不具合などが起きると、適切な対処が困難なおそれがあります。
- 以上より、医薬品等の個人輸入については、通常、メリットよりも危険性(リスク)のほうが大きい場合が多いと考えられます。
そうした外国製品によって不利益を被るのは、それを購入・使用するあなた自身や、あなたの家族であることに留意して下さい。 - 特に、医薬品の個人輸入を考えている方には、自分ひとりで判断せずに、家族の方などと話し合い、また、お住まいの地域の医師、薬剤師等の専門家に相談されることをお勧めします。
- (参考)
個人輸入された未承認薬などによる健康被害
個人輸入された医薬品等の使用による健康被害の事例が報告されています。
詳しい情報については、下記ページを参照願います。
- 海外製医薬品の副作用や偽造医薬品などの情報はこちら:個人輸入において、注意が必要な医薬品等について
- 個人輸入された医薬品などによる健康被害の情報はこちら:健康被害情報・無承認無許可医薬品情報
- 「いわゆる健康食品」による健康被害事例
- 医薬品・医療用具等安全性情報No.200(平成16年4月)「呼称が類似していることから,誤って輸入された場合に副作用が問題となる生薬及び製剤について」
個人輸入の手続きについて
これらの点を踏まえた上で、個人輸入を行う場合は「医薬品等の個人輸入について」をご覧下さい。
なお、個人輸入した医薬品等を、他者に販売、授与等した場合、薬事法の規定に違反するおそれがあります。医薬品等を営業のために輸入する場合には、薬事法に基づく承認・許可等が必要となります。
お問い合わせ先
個人輸入を予定している品目が薬事法の規制対象となるかのお問い合わせについては、お住まいの地域の都道府県庁の薬務主管課(薬事法の担当部署)にお問い合わせ下さい。
- ※医薬品等を輸入して販売を行いたい場合についても、承認・許可等が必要となりますので都道府県庁にお問い合わせ願います。
個人輸入の手続きなどについては輸入貨物が通関する税関を担当する地方厚生局薬事監視専門官にお尋ねください。
関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)
電話 : 048-740-0800
FAX : 048-601-1336
近畿厚生局(名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関)
電話 : 06-6942-4096
FAX : 06-6942-2472
九州厚生局沖縄麻薬取締支所(沖縄地区税関)
電話 : 098-854-2584
FAX : 098-834-8978
平成24年3月更新(平成19年8月初出)
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