厚生労働省

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生活福祉資金貸付制度の概要


※平成21年10月より生活福祉資金貸付制度の見直しが行われました。

【実施主体】

都道府県社会福祉協議会

※本事業に関するお問い合わせは、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会にてお受けしております。

【貸付対象】

低所得者世帯・・・ 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯・・・・・・ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯・・・・・・ 65歳以上の高齢者の属する世帯

【貸付資金の種類】

総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金

※貸付条件等一覧

【連帯保証人】

原則、必要としますが、連帯保証人を立てない場合も貸付可能です。

【貸付金利子】

※緊急小口資金、教育支援資金は無利子
   不動産担保型生活資金は年3%又は長期プライムレートのいずれか低い利率




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