厚生労働省

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東日本大地震を受け、労働保険料・一般拠出金の申告・納付について特例措置を行っています。

○ 平成23年度から、年度更新業務の一部を民間事業者に外部委託することといたしましたので、ご理解をいただきますよう、お願いいたします。(詳しくはこちら

○ 平成22年4月1日付で、雇用保険料率が改定されました。

  • 一般の事業の保険料率は、1000分の11から1000分の15.5へ変更されました。
  • 農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1000分の13から1000分の17.5へ変更されました。
  • 建設の事業の保険料率は、1000分の14から1000分の18.5へ変更されました。
  • 平成23年度雇用保険料率は、平成22年4月1日改定の料率から変更はありません。

詳しくは、http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/osirase.htmlをご参照ください。

○ 平成23年度労災保険料率として適用される料率は、平成21年4月1日改定の料率から変更はありません(料率表はこちら

○ 年度更新に必要なファイルはこちら

○ 平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日までの間に行っていただくことに変更になりました。

○ 労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。

(算定対象期間)

平成22年度確定保険料・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

平成23年度概算保険料・・・平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成23年度)

 

3回分割

6/1〜9/30までに成立した事業場

第1期(初期)

第2期

第3期

第1期(初期)

第2期

期間

4.1〜7.31 8.1〜11.30 12.1〜3.31 成立した日〜11.30 12.1〜3.31

納期限

7月11日 10月31日 翌年1月31日 成立した日から50日 翌年1月31日

納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となります。

概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に延納することができます。

○ 労働保険事務組合の皆様は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月14日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業場の皆様は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。

○ 一般拠出金は、賃金総額に1000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額を申告・納付してください。

従業員の方の雇用保険加入手続は、別途、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)への届出が必要です。

ご不明な点がございましたら、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所にお問い合わせください。

○ こちらのページも併せてご覧ください。

http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm


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