雇用・労働労働保険年度更新に係るお知らせ

納付書の電子納付の終了について

労働保険料等の納付書による電子納付(※)について、令和7年7月31日をもって終了しましたのでお知らせいたします。

※ペイジーに対応したインターネットバンキングまたはATMにおいて、ペイジーによる納付を行うことをいいます。

令和7年度労働保険の年度更新期間について

令和7年度労働保険の年度更新期間は
6月2日(月)~7月10日(木)です。

※年度更新の申告書は、管轄の都道府県労働局や労働基準監督署への郵送、
または「電子申請」でも受け付けており、直接窓口へ出向くことなく申告することができます。
※電子申請は6月1日(日)から可能ですが、受付は6月2日(月)となります。

※申告・納付の手続きがお済みでない場合は、管轄の都道府県労働局までご相談ください。

年度更新期間終了後も、年度更新申告書の提出状況及び申告書の記載内容について、
都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の職員、
または厚生労働省から委託を受けた民間業者(詳しくはページ下部を参照)から
お問合せをさせていただくことがありますのでご了承ください。



様式はこちらをご確認ください。

♢令和6年度確定保険料の算定に当たっては、こちら(年度更新申告書計算支援ツール)をご活用ください。 


<一括有期事業に係る労働保険料の適正申告について>
労働局が実施する労働保険料の算定に係る実地調査では、
近年、一括有期事業に係る労働保険料の申告誤りが確認されています。
申告誤りにより、保険料の不足が確認された場合には、
不足分の保険料の追加納付や追徴金(保険料の10%)の納付手続を行っていただく必要がありますので、
このような手続きが発生しないよう、以下のリーフレット及び後記記載の「申告書の書き方」(パンフレット)を
ご確認の上、適正な申告をお願いします。
・一括有期事業の適正申告のお願い[913KB]

 

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労働保険の電子申請が義務づけられている事業場は、来年度(令和8年度)の年度更新から申告書の送付がなくなります

 電子申請が義務付けられている事業場(※1)は、来年度(令和8年度)の年度更新から、例年お送りしている紙の申告書の送付がなくなります(※2)

 今年度(令和7年度)の年度更新から、電子申請をご利用ください。

 詳細及び電子申請の利用方法等については、こちら[586KB]をご参照願います。
 

(※1)電子申請が義務付けられている法人
・資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人
・相互会社(保険業法)
・投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律)
・特定目的会社(資産の流動化に関する法律)

(※2)
・今年度(令和7年度)の年度更新においては、例年どおり全ての事業場に紙の申告書を送付いたします。
・紙の申告書の送付がなくなる対象は、電子申請が義務付けられている事業場のみですが、それ以外の事業場についても、電子申請の利用についてご検討願います。

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申告書の書き方について

<申告書の書き方について> 
年度更新の書き方は、以下を参照ください。

令和7年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方 

令和7年度事業主の皆様へ(雇用保険用)労働保険年度更新申告書の書き方
令和7年度事業主の皆様へ(一括有期事業用)労働保険年度更新申告書の書き方

令和7年度労働保険事務組合の皆様へ 労働保険年度更新申告書の書き方

(概算保険料等の納付が猶予されている場合)
労働保険料等の納付に係る猶予制度のお知らせはこちらをご参照ください。

<令和6年度中に終了した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の元請工事がある場合の注意点>

平成30年4月から令和3年1月までの間に開始した業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の
元請工事に係る保険料額については変更が生じる可能性があります。
詳しくは[1.4MB]こちらのリーフレットをご参照ください。

また、令和7年度の労務費率等についてはこちらから確認することができます。

<厚生労働省動画チャンネル>  

年度更新申告書の書き方については、厚生労働省動画チャンネルにおいて動画配信しております。
こちらをご参照ください。


令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用編)
令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(一括有期事業(建設の事業)用編)
令和7年度労働保険年度更新申告書の書き方(第3種特別加入(海外派遣)用編)

※Youtubeの検索欄において、年度更新 と検索してご確認ください。

<労働保険相談チャット> 

このページの右下にある「労働保険相談チャット」のバナーを選択していただくと、自動回答プログラムが起動します。(外部サイトへ遷移します)
労働保険制度に関する問い合わせに対して、プログラムが自動で回答します。

 

「労働保険相談チャット」ご利用案内ページはこちらをご参照ください。

 

<保険率・一般拠出金率>

労災保険率については、令和6年4月1日より改定されています。一般拠出金は平成30年度以降変更ありません。
労災保険率はこちら一般拠出金率はこちらをご参照ください。)
雇用保険率については、令和7年4月1日より改定されます。
雇用保険率はこちらをご参照ください。)

 

<保険料・一般拠出金の納期限>

  全期
(第1期)
第2期 第3期
通常の納期限 令和7年
7月10日
令和7年
10月31日
令和8年
2月2日
口座振替を利用している
事業主等の皆様
令和7年
9月8日
令和7年
11月14日
令和8年
2月16日
労働保険事務組合の皆様 令和7年
7月10日
令和7年
11月14日
令和8年
2月16日
労働保険事務組合に
委託している事業主の皆様
労働保険事務組合の指定する期限

<保険料・一般拠出金の口座振替による納付について>

予め申請をすることで、労働保険料・一般拠出金を口座振替により納付することができます。
詳しくはこちらをご参照ください。)

 

<年度更新に関するお問合せ先>

令和7年度
年度更新コールセンターの開設期間は終了いたしました。

 

労働保険料の申告・納付に関する事項については、
所轄の都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。

 

都道府県労働局・労働基準監督署の所在案内

 

<年度更新業務の外部委託について>

厚生労働省では、令和7年度の年度更新業務のうち以下の業務について、民間事業者に外部委託することとしておりますので、ご理解をいただきますようお願いします。

 

<申告書の審査等業務>

令和7年6月9日(月)から9月30日(火)までの間、年度更新申告書の記載内容について、以下の民間業者からお問い合せをさせていただくことがありますので、ご了承ください。
年度更新手続に係るご照会は、下記民間業者ではなく所轄の都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
なお、一覧の電話番号は提出いただいた申告書を審査する時点において確認させていただきたいことがある場合に、
民間業者よりお問い合わせをさせていただく電話番号です。

 

令和7年度、申告書の審査等業務は終了致しました。


都道府県 審査担当事業者名 電話番号
北海道     
青森県    
岩手県    
宮城県    
秋田県    
山形県    
福島県    
茨城県    
栃木県    
群馬県    
埼玉県    
千葉県    
東京都    
神奈川県    
新潟県    
富山県    
石川県    
福井県    
山梨県    
長野県    
岐阜県    
静岡県    
愛知県    
三重県    
滋賀県    
京都府    
大阪府    
兵庫県    
奈良県    
和歌山県    
鳥取県    
島根県    
岡山県    
広島県    
山口県    
徳島県    
香川県    
愛媛県    
高知県    
福岡県    
佐賀県    
長崎県    
熊本県    
大分県    
宮崎県    
鹿児島県    
沖縄県    

<申告書の電話督励業務>

令和7年7月15日(火)から8月29日(金)までの間、年度更新申告書の提出状況の確認のために、
以下の民間業者からお問合せをさせていただくことがありますので、ご了承ください。 

令和7年度、申告書の電話督励業務は終了致しました。

 

電話督励担当事業者 電話番号 

 

                    

 

 

 

<申告書の現地督励業務>

令和7年6月13日(金)から9月30日(火)までの間、年度更新申告書の到達状況及び提出状況の確認のために、
以下の民間業者が、事業所の所在地に訪問させていただくことがありますので、ご了承ください。

令和7年度、申告書の現地督励業務は終了致しました。


現地督励担当事業者名:

その他、労働保険に関することについてはこちらのページも併せてご参照下さい。
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)

 

<よくあるご質問>


労働保険の年度更新について、よくあるご質問はこちら[132KB]をご覧ください。
 
 
 

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労働保険料等の電子納付について(令和7年7月31日をもって終了しました)

令和7年度より領収済通知書(納付書)を用いてペイジーによる電子納付が可能(※1)となります。詳しくはこちら[225KB]のリーフレットをご参照ください。

(※1)対象の金融機関についてはリーフレット裏面及び下記をご覧ください。記載のない金融機関については窓口をご利用ください。また、一部金融機関についてはATMも利用可能ですが、コンビニ等の共用ATMではご利用出来ません。

 

 

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