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労働保険料等の口座振替納付

口座振替納付の概要

 労働保険料等の口座振替納付とは、事業主の皆様が、労働保険料や石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の納付について、口座を開設している金融機関に口座振替納付の申込みをすることで、届出のあった口座から金融機関が労働保険料及び一般拠出金を引き落とし、国庫へ振り替えることにより、納付するものです。

口座振替納付の対象となる労働保険料等

継続事業(一括有期事業を含む。)及び単独有期事業に係る概算保険料及び確定保険料の不足額並びに一般拠出金となります。

口座振替納付の対象となる労働保険料等
継続事業
(一括有期事業を含む。)
前年度の確定保険料の不足額

当年度の概算保険料
単独有期事業 当年度の概算保険料
一般拠出金 当年度の一般拠出金

口座振替の申込

 平成24年度第1期納付分から口座振替納付をご希望される方は、平成24年2月10日(金)までに、 申込用紙(「労働保険 保険料等口座振替納付書送付(変更)依頼書兼口座振替依頼書」) [447KB] に、 こちらの記入例 [243KB] をご参照の上ご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。

  1. ※1 申込用紙内の数字は、半角で入力をお願いいたします。
  2. ※2 入力する項目は、TABキーやクリックで選抜し、入力して下さい。
  3. ※3 手数料はかかりません。
  4. ※4 平成24年2月11日以降に申込みを行った場合は、平成24年度第2期納付分以降から口座振替を行います。平成24年度第2期以降分の申込期限については、確定次第、本HP等でお知らせいたします。
  5. ※5 口座振替の申込み手続が完了した方は、金融機関の窓口で年度更新申告書の提出ができませんので、ご留意ください。

口座振替納付日

納期 第1期
※1
第2期 第3期 第4期
※2
口座振替納付日 (9月末予定) 11月14日 2月14日 3月31日
【参考】口座振替を利用しない場合の納期限 7月10日 10月31日 1月31日 3月31日
  1. ※1 平成24年度以降の第1期分の具体的な口座振替納付日については、確定次第、本HP等でお知らせいたします。
  2. ※2 単独有期事業のみ対象の納期となります。
  3. ※3 口座振替納付日が土・日・祝日の場合には、その後の最初の金融機関の営業日となります。

申込用紙・記入例

 口座振替の申込みをご希望される方は、 こちらの申込用紙 [447KB] にご記入いただき、口座を開設している金融機関の窓口にご提出ください。

 記入方法については、 こちらの記入例 [243KB] をご覧ください。

  1. ※1 申込用紙内の数字は、半角で入力をお願いいたします。
  2. ※2 入力する項目は、TABキーやクリックで選抜し、入力して下さい。
  3. ※3 金融機関に提出された際、届出印を確認する必要がございますので、郵送ではお申込みいただけません。ご注意ください。
  4. ※4 申込用紙は、都道府県労働局にも備えております。
  5. ※5 端末から直接申込用紙にご入力いただく場合は、申込用紙の1枚目「都道府県労働局保存用」にご入力いただければ、2枚目「金融機関提出用」および3枚目「事業主控」に複写されます。3枚とも金融機関の窓口にご提出ください。

取扱金融機関

 全国の銀行(ゆうちょ銀行を除く。)、信用金庫、労働金庫、信用組合でご利用になれます。

 なお、一部の金融機関においては、現在、取り扱いがない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

 取扱金融機関については、こちらをご参照ください。

お問い合わせ先

 労働保険料の口座振替納付に関するコールセンターは2月17日(金)17時をもちまして終了いたしました。
 口座振替納付に関する詳しい内容は都道府県労働局にお問い合わせ願います。


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