インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて

日・インドネシア経済連携協定(平成20年7月1日発効)に基づき平成20年度から、日・フィリピン経済連携協定(平成20年12月11日発効)に基づき平成21年度から、日・ベトナム経済連携協定に基づく交換公文(平成24年6月17日発効)に基づき平成26年度から、年度ごとに、外国人看護師・介護福祉士候補者(以下「外国人候補者」という。)の受入れを実施してきており、累計受入れ人数は3国併せて6,400人を超えました。(令和元年8月末時点)

これら3国からの受入れは、看護・介護分野の労働力不足への対応として行うものではなく、相手国からの強い要望に基づき交渉した結果、経済活動の連携の強化の観点から実施するものです。

目次

  1. 1.インドネシア、フィリピン及びベトナムからの受入れの概要
  2. 2.受入れ枠組みの趣旨(受入れ希望機関の方などへ)
  3. 3.詳しくはこちら
  4. 4.関連リンク
  5. 5.照会先

1.インドネシア、フィリピン及びベトナムからの受入れの概要

一人でも多く送り出し、日本の国家資格を取得して欲しいとの3国の期待が高い中、経済連携協定全体の円滑な実施のため、日本政府はこれまで、協定上の6ヶ月間の日本語研修の実施のみならず、受入れの運営について改善を行ってきており、厚生労働省では、受入れ施設における候補者の学習への支援の強化、国家試験の用語等の見直し、再チャレンジ支援、介護職員の配置基準の見直しなどを実施してきています。
3国からの受入れの概要は次の通りです。

  1. 1.経済連携協定に基づく受入れは、二国間の協定に基づき公的な枠組みで特例的に行うものです。公正かつ中立にあっせんを行うとともに適正な受入れを実施する観点から、我が国においては国際厚生事業団(JICWELS)が唯一の受入れ調整機関として位置づけられ、これ以外の職業紹介事業者や労働者派遣事業者に外国人候補者のあっせんを依頼することはできません。
  2. 2.国内労働市場への影響や制度の適正な運用の確保の観点から、年度ごとの受入れに際して、外国人候補者の年間の受入れ最大人数を設定してきています。
  3. 3.経済連携協定に基づき国家資格を取得することを目的とした就労を行う外国人候補者は、受入れ施設で就労しながら国家試験の合格を目指した研修に従事します。外国人候補者と受入れ機関との契約は雇用契約であり、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほか、日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用されます。
  4. 4.経済連携協定に基づく外国人候補者は、看護師・介護福祉士の国家資格を取得することを目的として、協定で認められる滞在の間(看護3年間、介護4年間)に就労・研修することになっています。
  5. 5.資格取得後は、看護師・介護福祉士として滞在・就労が可能です(在留期間の更新回数に制限無し)。

経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れ概要[pdf形式:573KB]


 

2.受入れ枠組みの趣旨(受入れ希望機関の方などへ)

この受入れ枠組みは、候補者本人が国家資格の取得を目指すことを要件の1つとして、研修など一定の要件を満たす病院や介護施設での就労を特例的に認めるものであり、一人でも多くの外国人候補者が看護師や介護福祉士の国家試験に合格し、その後、継続して日本に滞在することが期待されています。そして、この受入れ枠組みは、単なる単純労働者を雇用するためのものではありません。国としては専門的・技術的分野の外国人労働者の就業を積極的に推進する一方、いわゆる単純労働者の受入れなど、外国人労働者の受入れ範囲の拡大は、国内労働力、特に若者、女性、高齢者等の雇用など、労働市場への影響などを考慮する必要があります。また、医療・介護サービスの安全性の確保・質の向上には、日本の国家資格の取得は必要・重要です。

そのため、候補者が資格取得に必要な知識・技術の修得に精励するのはもちろん、受入れ機関(施設)は国家資格の取得を目標とした適切な研修を実施することが責務とされており、国としても受入れ機関(施設)での円滑な就労・研修を支援する各種取組を進めています。

それぞれの受入れ機関(施設)の受入れの目的は、「国際貢献・国際交流のため」、「職場活性化のため」、「将来の外国人受入れのテストケースとして」など様々と思いますが、こうした受入れの枠組みの趣旨をご理解いただき、国家資格取得前は受入れ施設において、国家資格の取得を目標とした国家試験対策、日本語学習等の適切な研修を実施することが何よりも重要です。

なお、実際に外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れを希望される場合のご相談は、国内唯一の受入れ調整機関である国際厚生事業団(JICWELS。関連リンク参照。)までお問い合わせください。

3.詳しくはこちら

4.関連リンク

5.照会先

厚生労働省(代表)03-5253-1111

  • あっせんの仕組み、受入れ最大人数、雇用管理その他全般
    職業安定局外国人雇用対策課
    経済連携協定受入対策室(内線 5686)
  • 看護師国家試験、国家資格取得に向けた就労・研修
    医政局看護課(内線 4199)
  • 介護福祉士国家試験、国家資格取得に向けた就労・研修
    社会・援護局福祉基盤課(内線 2844)