健康・医療厚生労働大臣が定める科目を満たす大学の新規申請及び科目変更承認申請について

1.厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続きについて


このホームページでは、厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続きに関する情報を掲載しています。


<職種>
 
  • 臨床検査技師
  • (臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号、4号に基づき厚生労働大臣が定める科目)
  • 臨床工学技士
  • (臨床工学技士法第14条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目)
  • 言語聴覚士
  • (言語聴覚士法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目)

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問い合わせ

厚生労働省医政局医事課

電話番号
03-5253-1111(内線 2568)