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言語聴覚士法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続について
言語聴覚士法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続に関連する、様式および通知を掲載しております。
該当者及び該当する大学におかれましては、申請書様式をご利用いただき、提出物一覧に記載の書類をご用意の上、下記のメールアドレスへご提出ください。
なお、令和6年厚生労働省告示第134号による改正後の告示第227号を以下「新告示」、同改正以前の告示を「旧告示」とする。
協議申請書様式及び参考資料
1.新告示が適用される大学が申請する場合(旧告示に基づき承認を受けた科目からの変更を含む)
<協議申請書および履修証明書ほか>
【様式1】協議申請書様式(Word形式)
※ ご提出の際には、文書番号、日付のご入力を忘れずにお願いいたします。
【様式2】履修証明書様式(Word形式)
【様式3】単位・時間数の新旧対照表(Excel形式)
【様式4】教科内容対比表(Excel形式)
【別添2】教育上必要な機械器具、模型
※ 承認を受けた科目の授業科目名、教科内容を変更する場合は、変更する内容を厚生労働省に協議すること。
(変更した科目の承認を受けていなければ、国家試験の受験が認められない場合があります。)
<提出物一覧>
協議申請書(様式1)
履修証明書(様式2)
単位・時間数の新旧対照表(様式3) ※ 初めて協議を行う教育課程の場合には不要
教科内容対比表(様式4)
対象年度入学生の学生便覧(履修要綱・シラバスを含む)
対象年度入学生の入学試験における学生募集要領
その他 ※ 審査するうえで参考となる書類(「教育上必要な機械器具、模型」を整備していることが分かるもの等)
2.旧告示が適用される大学が申請する場合
(※新告示が適用される大学が協議を行う場合等は上欄「1.新告示が適用される大学が申請する場合」をご確認ください。)
<協議申請書および履修証明書>
-
【様式1】協議申請書様式(Word形式)
※ ご提出の際には、文書番号、日付のご入力を忘れずにお願いいたします。 - 【別添2】教育上必要な機械器具、模型
- ※ 承認を受けた科目の授業科目名、教科内容を変更する場合は、変更する内容を厚生労働省に協議すること。
- (変更した科目の承認を受けていなければ、国家試験の受験が認められない場合があります。)
<提出物一覧>
- 協議申請書(様式1)
- 履修証明書(様式2)
- 各科目の教科内容等
- 学則
- 学生募集要領
- 履修要綱・学生便覧等
- その他 ※ 審査するうえで参考となる書類(「教育上必要な機械器具、模型」を整備していることが分かるもの等)
3.提出先
- curriculum@mhlw.go.jp
-
※ 提出物一覧に記載の書類を添付し、メールにてご提出ください。
-
※ 質問等がございましたら、メールもしくは、電話にてご連絡をお願いいたします。
関連通知
- (通知)言語聴覚士法第33 条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続について(令和4年9月21日付医政医発0921第13号)厚生労働省告示227号(旧告示)
- (通知)「言語聴覚士法第33条第4号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続について」の改正等について(令和6年5月24日付医政医発0524第1号)厚生労働省告示227号(新告示)
関連法令
- 言語聴覚士法
- 言語聴覚士法施行令
- 言語聴覚士法施行規則
- 言語聴覚士法指定規則
- (参考)言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて(平成27年3月31日付医政発0331第30号)
- (参考)言語聴覚士養成所指導ガイドラインについて(令和6年5月24日付医政発0524第7号)
厚生労働省医政局医事課医事係
TEL 03-5253-1111(代表)
メール curriculum@mhlw.go.jp
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