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臨床工学技士法第14条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目に関する協議等の事務手続きについて
臨床工学技士法第14条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目に関する協議等の事務手続きに関連する、様式および通知を掲載しております。
該当する大学におかれましては、申請書様式をご利用いただき、提出物一覧に記載の書類をご用意の上、下記のメールアドレスへご提出ください。
協議申請書様式及び参考資料
<協議申請書・協議概要様式>
※ご提出の際には、文書番号、日付のご入力を忘れずにお願いいたします。
※承認を受けた科目の授業科目名、教科内容を変更する場合は、変更する内容を厚生労働省に協議してください。
(変更した科目の承認を受けていなければ、国家試験の受験が認められない場合があります。)
- 臨床実習における必須及び推奨の行為並びに接遇等と到達目標
-
協議申請書入力マニュアル ※令和7年10月31日更新
<提出物一覧>
〇初めて協議を行う場合
・様式1に掲げる下記の参考資料を添付すること。
① 履修証明書(様式2)
② 単位数の新旧対照表(様式3)
③ 教科内容対比表(様式4)
④ 臨床実習確認表(様式5)
⑤ 協議概要(様式6)
⑥ 対象年度入学生の学生便覧(履修要綱・シラバスを含む)
⑦ 対象年度入学生の入学試験における学生募集要領
⑧ その他(審査する上で参考となる書類)
〇承認を受けた指定科目を変更する場合
・様式1及び変更する項目を示す下記の参考資料を添付すること。
① 履修証明書(様式2)
② 単位数の新旧対照表(様式3)
③ 教科内容対比表(様式4)
④ 臨床実習確認表(様式5)
⑤ 協議概要(様式6)
⑥ 対象年度入学生の学生便覧(履修要綱・シラバスを含む)
⑦ 対象年度入学生の入学試験における学生募集要領
⑧ その他(審査する上で参考となる書類)
※科目名や単位数を変更する場合は、様式1、①、②及び⑤並びに変更する項目のみを記載した③及び⑥の資料を添付すること。
※学校又は学科等の名称を変更する場合には、様式1、①及び⑤並びに名称の変更の分かる資料を添付すること。
※定員数を変更する場合には、⑤及び⑦の資料を提出すること。
〇承認を受けた指定科目を廃止する場合(例:学部・学科の廃止、募集停止 等)
・協議概要(様式6)
※廃止理由、在籍する学生の扱いについて記載すること。
<提出先>
- curriculum☆mhlw.go.jp(☆を@に置き換えてください)
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※提出物一覧に記載の書類を添付し、メールにてご提出ください
-
※質問等がございましたら、メールもしくは、電話にてご連絡をお願いいたします。
関連通知
- (通知)臨床工学技士法第14 条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目に関する協議などの事務手続きについて
- (通知)「臨床工学技士法第14条第4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する科目に関する協議などの事務手続きについて」の一部改正について(令和7年10月31日更新)
関連法令
厚生労働省医政局医事課医事係
TEL 03-5253-1111(代表)
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