他分野の取り組み戦傷病者及び戦没者遺族への援護

厚生労働省では、戦傷病者や戦没者の遺族に対し、次のような法律に基づき、様々な援護を行っています。

  1. (1)戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護
  2. (2)戦傷病者特別援護法に基づく援護等
  3. (3)各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく援護

(1)戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護

戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下、「援護法」といいます。)は、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関し、国家補償の精神に基づき、障害者本人には障害年金を、死亡者の遺族には遺族年金・遺族給与金及び弔慰金を支給し援護を行うもので、昭和27年4月に制定されました。

支給対象者は、国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった軍人軍属及び準軍属並びにその遺族です。ただし、軍人については、昭和28年8月に軍人恩給が復活し、原則として恩給法が適用されることとなったため、遺族年金や障害年金の支給対象者は主に恩給法に該当しない軍人、軍属及び準軍属並びにその遺族となっています。

  • 軍人
    1. 1.元の陸海軍の現役、予備役、補充兵役、国民兵役にあった者(軍人)
    2. 2.元の陸軍の見習士官、士官候補生、元の海軍候補生、見習尉官(準軍人)
    3. 3.元の陸海軍部内の警部、監獄看守長、高等文官、従軍文官等(文官)
  • 軍属
    1. 1.戦地勤務の陸海軍部内の雇員、よう人等
    2. 2.船舶運営会船員
    3. 3.満鉄職員等
  • 準軍属
    1. 1.国家総動員法関係者(被徴用者、動員学徒、女子挺身隊員)
    2. 2.戦闘参加者
    3. 3.国民義勇隊員
    4. 4.満洲開拓青年義勇隊員(満洲青年移民)、義勇隊開拓団員
    5. 5.特別未帰還者
    6. 6.内地等勤務の陸海軍部内の雇員、よう人等
    7. 7.防空従事者

援護の主な内容

  障害給付(本人に支給) 遺族給付(遺族に支給)
援護の内容

障害年金

公務傷病

特別項症:9,729,100円~第5款症:961,000円

勤務関連傷病

特別項症:7,417,100円~第5款症:743,000円

障害一時金
(年金に代え選択した場合)

公務傷病

第1款症:6,088,000円~第5款症:2,855,000円

勤務関連傷病

第1款症:4,640,900円~第5款症:2,177,100円

遺族年金(軍人軍属の遺族)、遺族給与金 (準軍属の遺族)

遺族(死亡者と生計関係を有していたことが必要)
[配偶者、子(※)、父母、孫(※)、祖父母]
※子・孫については、18才まで、又は死亡者死亡時より重度の障害を有するなど一定の要件が必要です。

公務死亡
1,966,800円(先順位)、 72,000円(後順位)

勤務関連死亡
1,573,500円(先順位)、 56,400円(後順位)

平病死亡
1,573,500円(先順位)、 56,400円(後順位)

平病死亡
557,600円(公務軽症、勤関重症)

平病死亡
456,400円(勤関軽症)

併発死亡
456,400円(公務)、 335,000円(勤務関連)

公務傷病又は勤務関連傷病により死亡した者の遺族(三親等以内)に対しては、弔慰金(5万円の記名国債)が別途支給されます。
  • 参考
    1. 1.障害の程度は、特別項症、第1~第6項症、第1~第5款症の12区分です。
    2. 2.公務傷病は、戦闘による受傷や事変地・戦地におけるり病などで、勤務関連傷病は、主に本邦等における疾病などです。これらの傷病による死亡を公務死亡又は勤務関連死亡といいます。
    3. 3.平病死亡とは、障害年金受給者が障害年金の支給事由以外の傷病により死亡した場合をいいます。遺族には、障害年金受給者が受給していた障害年金の種類(公務・勤務関連の別、障害の程度)に応じて年金が支給されます。
    4. 4.併発死亡とは、死亡の原因が公務傷病や勤務関連傷病によることが明確に立証できない場合や、戦地勤務終了後一定期間内の死亡で、勤務の影響により死亡したものと推測される場合をいいます。

遺族年金等の請求から受領まで

  • 障害年金や遺族年金などの請求は、請求書に戸籍抄本、恩給診断書(障害年金の場合)、振込先口座申出書などの必要書類を添えて、居住地の市区町村に提出し、都道府県を経由して、厚生労働大臣に請求します。
  • 年金が裁定されると、あらかじめ指定された金融機関(銀行(ゆうちょ銀行を含みます。)、信託銀行、信用金庫、農協など)の口座に振り込まれます(年4回支払われます。)。

既に障害年金・遺族年金等を受けている方へのお知らせ

援護法による遺族年金や障害年金などの厚生労働大臣の処分等に対する審査請求に関して、厚生労働大臣に意見を述べる機関として、援護審査会が設けられています。

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(2)援護審査会

  • 援護審査会は、厚生労働省組織令(平成12年政令第252号)第132条により設置された審議会で、学識経験者の中から厚生労働大臣が任命する委員により構成されています。
  • 軍人、軍属及び準軍属の方々のうち、戦没者の遺族や公務上の傷病を負った者などに対しては、国家補償の精神に基づき、援護法による援護年金及び弔慰金が支給されていますが、援護審査会では、これらのうち主に次の案件に関する審議を行っています。(厚生労働省組織令第134条)
  • 援護年金(障害年金(障害一時金)、遺族年金、遺族給与金)及び弔慰金の審査請求案件
  • 議決案件
    • 障害年金(障害一時金)のじ後重症(援護法第7条、同法第13条)
    • 障害年金(障害一時金)の額の改定(同法第10条)
    • 事実上の父母(同法第24条第3項)
    • 死別再婚解消妻(昭和41年法律第108号附則第5条)

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(3)戦傷病者特別援護法に基づく援護等

戦傷病者特別援護法は、軍人軍属等であった方が公務上(勤務に関連する場合を含む。)傷病にかかり、今なお一定程度以上の障害を有する場合や療養の必要がある場合に、戦傷病者手帳の交付、療養の給付、補装具の支給、戦傷病者相談員による相談・指導等の援護を行うもので、昭和38年8月に制定されました。(戦傷病者手帳交付者数2,814人 令和4年3月31日現在)同法による主な援護の内容は次のとおりです。

  項目 援護の内容
1 療養の給付 戦傷病者のうち、公務上の傷病に対して必要な療養を給付
(指定医療機関における治療等)
2 療養手当の支給 1年以上の長期入院者で傷病恩給等の年金を受けていない者に支給
月額30,700円
3 葬祭費の支給 療養の給付を受けている者が死亡した場合にその遺族に支給
212,000円
4 補装具の支給及び修理 一定程度以上の障害を有する戦傷病者に義手、義足等を支給・修理
5 JR無賃乗車船の取扱い 障害の程度により、一定回数、JR乗車船を無賃扱い
6 戦傷病者相談員の設置 戦傷病者の更生や職業、その他生活上の問題について相談に応じ助言指導

※支給額は令和4年度のもの

しょうけい館(戦傷病者史料館)

しょうけい館は、戦傷病者等に対する援護施策の一環として、戦傷病者及びそのご家族が体験した戦中・戦後の労苦を後世代に伝えること等を目的として、平成18年3月に開館しました。

しょうけい館では、戦傷病者やそのご家族の労苦をありのままに伝える実物資料や証言の展示をはじめ、野戦病院ジオラマや図書・映像などの閲覧提供を行うとともに、企画展などを行っており、戦傷病者とそのご家族が経験した戦中・戦後の労苦をしのぶことができます。

所在地:東京都千代田区九段南1-5-13 ツカキスクエア 九段下
電話番号:03-3234-7821
ホームページ:https://www.shokeikan.go.jp

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(4)各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく援護

[1]各種特別給付金

戦没者及び戦傷病者の妻に対しては、それぞれ法律による給付があります。

  1. 1.戦没者等の妻に対する特別給付金
    一心同体ともいうべき夫を失ったことによる精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
    支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により死亡した者の妻で、基準日において遺族年金や公務扶助料等を受ける権利を有する者です。
  2. 2.戦傷病者等の妻に対する特別給付金
    障害者である夫の日常生活上の看護、家庭の維持等のために払ってきた精神的痛苦を慰藉するため支給されています。
    支給対象者は、先の大戦において、公務上又は勤務に関連した傷病により障害の状態となり、基準日において障害年金等を受けている戦傷病者の妻です。

以上の特別給付金については、法律施行の日から3年間請求しない場合、時効によって受給権が消滅しますので、ご注意下さい。

[2]戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法は、先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)という特別な機会(この年の4月1日を「基準日」といいます。)をとらえ、国として弔慰の意を表すために特別弔慰金(国債)を支給するものです。

支給対象者は、基準日において、戦没者の遺族の中に恩給法に規定する公務扶助料、援護法に規定する遺族年金等の年金給付を受ける権利を有する遺族(配偶者、父母等)がいない場合で、戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法上の「戦没者等の遺族」のうち先順位1名の方です。

なお、上記基準日以後新たに対象となった遺族については、昭和47年、昭和54年、平成元年、平成11年、平成21年に特例的措置として特別弔慰金を支給しています。

「第十一回特別弔慰金」の請求期間は、令和5年3月31日(金)をもちまして終了しました。
 

※特別給付金、特別弔慰金のこれまでの支給実績についてはこちら[PDF形式][35KB]

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